【東京都港区/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

重度障害者(児)の日常生活を容易にするため住宅設備の改善に必要な費用を支給します。

対象者

6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)/難病患者で車椅子を日常的に使用する者又は特殊便器への取り替えを受ける者/6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/ 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者、および悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者/ 6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車いす使用者)で障害の程度が1級又は2級の者(児)。呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/ 6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者(児))で、障害の程度が1級又は2級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した人/ 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢又は体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/
単身で外出する全身性障害者又はこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者。

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、低所得の人は無料です。)。
なお、工事後の申請は、給付の対象になりません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です