【東京都御蔵島村/移動・交通】 移動支援事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

●目的
屋外での移動に困難がある障害者・児について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

●事業内容
移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動の支援を行う。

●対象者
障害者又は障害児であつて、外出時に支援が必要な者とする。ただし、利用者の親族による支援が得られる場合は対象としない。

●サービスを提供する者
旧支援費制度開始時から、障害者又は障害児の居宅生活支援(移動支援)を行い、引き続き地域生活支援事業における移動支援を行える事業者とする。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

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kizai@mikurasima.jp

【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 慢性疾患患者等通院交通費等助成事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

慢性疾患患者等通院交通費等助成事業

サービス・支援詳細

●目的
慢性疾患患者等がその治療のため、村外の医療機関に通院する必要がある場合に、予算の範囲内において当該通院に要する交通費及び宿泊費の一部又は全部を助成することにより、慢性疾患患者等の負担の軽減と治療の効果の助長を図り、もって生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

●用語の定義
「慢性疾患患者等」とは、次の各号に定めるところによる。
一 身体障害者手帳の交付を受けた者。
二 療育手帳の交付を受けた者。
三 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
四 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に定める疾患を有する者。
五 小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱により小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けた者

●助成対象者
本事業の助成対象者となる者は、本村に居住し、かつ住民基本台帳又は外国人登録に登録されている慢性疾患患者等で、村内の医療機関においての治療が困難であり、村外での医療を必要とする者とし、移動に際し介護者が必要である場合は、村長が必要と認めた場合に限りその介護者も対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は本事業の対象としない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により本要綱による助成に相当するものを受けることができる者。
二 所得(二十歳未満の者の場合にあっては、その者に係る国民健康保険法による世帯主又は組合員等(以下「世帯主等」という。)があるときは当該世帯主等の所得とし、その者に係る世帯主等がない場合(その者が世帯主等である場合を除く。)において主としてその者の生計を維持する扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)があるときは当該扶養義務者の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無に応じて、定める額を超える者。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は本事業の対象とする。

●助成の範囲
慢性疾患患者等及び介護者に対する村外の医療機関への通院に要する交通費の助成の範囲は、当村から内地または村外の伊豆諸島地域までの往復の交通費とし、交通費基準額を超えない範囲で支給する。ただし、次の各号に該当する交通費は本事業の助成の対象としない。
一 御蔵島村ヘリコミューター運賃助成事業補助要綱(平成六年要綱第一号)及び御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成事業要綱(平成十三年要綱第八号)で定めるヘリコミューター搭乗料金の助成額その他法律等により交通費の助成を受けた額。
二 内地又は伊豆諸島地域における鉄道、乗合バス、タクシー等交通機関の利用料金。
2 慢性疾患患者等及び介護者に対する村外の医療機関への通院に要する宿泊費の助成の範囲は、一泊につき宿泊費基準額を超えない範囲で当該医療機関に通院した日数分の宿泊費について支給する。ただし、次の各号に該当する費用は助成の対象としない。
一 宿泊に伴う飲食等の費用。
二 当該医療機関に通院した日数を超えた日数分の宿泊費。
三 その他法律等により宿泊費の助成を受けた額

●助成回数の限度
助成の利用回数は、原則として年度十二回を限度とする。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

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【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 家具転倒防止器具助成事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

家具転倒防止器具助成事業

サービス・支援詳細

●目的
この事業は、村民に家具転倒防止器具等を現物支給することにより、住居内の家具の転倒防止対策等を促進し、もつて震災時における人的被害を最小限に抑えることを目的とする。

●支給対象
器具等を現物支給する対象は、村内に住所を有し、住居に器具等を設置しようとする世帯とする。
2.器具等の現物支給と合わせて、村長が指定した業者による器具等の取り付けを受けられる対象者は、前項の条件と合わせ、六十五歳以上の高齢者が属する世帯など、次のとおり、支給した器具の取付けが困難な者と村長が特に認める場合に限るものとする。
一 満六十五歳以上の者
二 要介護認定を受けている者
三 身体障害者手帳の交付を受けている者
四 愛の手帳の交付を受けている者
五 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
六 難病医療費助成を受けている者
七 一から六に該当する者と同一世帯の者
八 その他、村長が特に必要と認める者

●支給内容 村長は、
毎年度予算で定める範囲内で器具等を現物支給する。
2.支給する器具等の品目及び一世帯当たりの支給の上限は、毎年度定めるものとする。
3.器具等の支給は、一世帯につき一回限りとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

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【東京都御蔵島村/生活支援・減免】 介護予防・生活支援事業(配食サービス事業)

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

介護予防・生活支援事業(配食サービス事業)

サービス・支援詳細

●目的
この事業は、御蔵島村に住所を有する高齢者及び虚弱老人に対して、食事を配食することにより、利用者の食事の確保、安否確認、老人福祉の向上を図ることを目的とする。

●利用対象者
この事業の対象者は、御蔵島村に居住するおおむね六十五歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であつて、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なものとする。

●事業の内容
配食サービス(定期的に居宅を訪問して食事を提供するサービス)

●利用料
配食サービス事業の利用料は、一回あたり食材料相当として利用者より、その都度二百五十円を徴収し、徴収した金額は委託金額とともに事業者の収入とする。

対象者

身体障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

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【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

●目的
児童について児童育成手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

●趣旨
手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

●支給要件
手当は、次の各号のいずれかに該当する者の保護者であつて、御蔵島村の区域内に住所を有するものに支給する。
一 父若しくは母が死亡し、若しくは御蔵島村規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
二 二十歳未満の者であつて、別表に定める程度の障害を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 保護者の前年の所得(一月から五月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
二 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。
三 支給要件児童(前項第一号に該当する支給要件児童に限る。)が父及び母と生計を同じくしているとき又は父及び当該父の配偶者若しくは母及び当該母の配偶者と生計を同じくしているとき(当該支給要件児童と生計を同じくしている父又は母が前項第一号に規定する規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)。

●種類及び額
手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次の表のとおりとする。
【支給要件児童一人当たり月額】
・前条第一項第一号に該当する児童 育成手当 一三、五〇〇円
・前条第一項第二号に該当する者 障害手当 一五、五〇〇円
2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。

対象者

障害者、保護者

サービス窓口

御蔵島村役場

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窓口郵便番号

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【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業

サービス・支援詳細

●目的
在宅の重度の心身障害者(児)に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)し、もつて日常生活を容易にすることを目的とする。●対象者 御蔵島村の地域内に住所を有する心身障害者(児)とする。

●用具の給付等
用具の給付等は、対象者からの申請に基づき現物で行う。ただし、当該給付対象者又はその扶養義務者は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2.用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

対象者

障害者

サービス窓口

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04994-8-2121

窓口郵便番号

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窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

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【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件
心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、御蔵島村の区域内に住所を有する二十歳以上の者であつて心身に別表に定める程度の障害を有する者(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となつた年齢が六十五歳以上の者及び障害者となつた年齢が六十五歳未満の者で六十五歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかつたもの(御蔵島村規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)には、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号の一に該当するときは、手当は、支給しない。
一 前年の所得(一月から七月までの手当については、前々年の所得とする)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
二 その者の御蔵島村児童育成手当条例に定める保護者が、その者にかかる同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
三 規則で定める施設に入所しているとき。3 前項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

●手当の額
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は一月につき一五、五〇〇円とする。

対象者

障害者

サービス窓口

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【東京都御蔵島村/生活支援・減免】 福祉用具貸与事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

福祉用具貸与事業

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者、傷病者、その他日常生活において福祉用具(以下「用具」という。)の使用が必要な者に対して、用具の貸与を行うことにより、福祉の増進に資することを目的とする。

●対象者
貸与の対象者は、村の区域内に住所を有する者であって、日常生活において用具の使用が必要な者とする。

●対象となる用具
貸与の対象となる用具は、杖、歩行器等の歩行補助用具、車椅子及び介護用ベッド、エアーマット等の介護用具その他日常生活を補助する用具とする。

対象者

身体障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

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04994-8-2121

窓口郵便番号

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窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

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【東京都御蔵島村/その他】 相談支援事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

●目的 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようなことができるようにすることを目的とする。

●実施主体 御蔵島村を実施主体とする。ただし、運営については常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者へ委託して実施できるものとする。

●事業内容
(1) 障害者福祉サービスの利用援助。(情報提供、相談等。)
(2) 社会資源を活用するための支援。(各支援施策に関する助言・指導等。)
(3) 社会生活力を高めるための支援。
(4) 専門機関の紹介。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

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【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 日常生活用具給付等事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付等事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

●事業内容
日常生活上の便宜を図るため、重度障害者に厚生労働大臣が定める六種の用具を給付又は貸与する。

●給付対象者
身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であつて、当該用具を必要とする者。ただし、介護保険対象者については介護保険におけるサービスを優先して利用することを原則とする。

●申請
日常生活用具給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者は申請用紙必要事項を記入のうえ、御蔵島村長に申請する。(必要添付書類・課税台帳公簿確認同意書、日常生活用具見積書)

●支給決定
日常生活用具給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者の属する世帯の所得税・住民税の課税状況を課税台帳から確認し、利用者負担徴収基準額表に照らし、利用者負担額を確定して決定内容を記載した支給決定通知書をもつて通知する。

●ストマ用装具の取扱いについて
平成十八年十月一日付けで従前の補装具給付事業から、日常生活用具給付事業へ種目見直しで移行されるが、すでに利用されている障害者又は障害児の保護者に対し手続き等の大幅変更による混乱を避けるため、給付手続きの変更は行わず申請からストマ用装具の給付、代金の支払いまで従来の取扱いをそのまま適用する。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

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04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

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