【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 慢性疾患患者等通院交通費等助成事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

慢性疾患患者等通院交通費等助成事業

サービス・支援詳細

●目的
慢性疾患患者等がその治療のため、村外の医療機関に通院する必要がある場合に、予算の範囲内において当該通院に要する交通費及び宿泊費の一部又は全部を助成することにより、慢性疾患患者等の負担の軽減と治療の効果の助長を図り、もって生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

●用語の定義
「慢性疾患患者等」とは、次の各号に定めるところによる。
一 身体障害者手帳の交付を受けた者。
二 療育手帳の交付を受けた者。
三 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
四 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に定める疾患を有する者。
五 小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱により小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けた者

●助成対象者
本事業の助成対象者となる者は、本村に居住し、かつ住民基本台帳又は外国人登録に登録されている慢性疾患患者等で、村内の医療機関においての治療が困難であり、村外での医療を必要とする者とし、移動に際し介護者が必要である場合は、村長が必要と認めた場合に限りその介護者も対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は本事業の対象としない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により本要綱による助成に相当するものを受けることができる者。
二 所得(二十歳未満の者の場合にあっては、その者に係る国民健康保険法による世帯主又は組合員等(以下「世帯主等」という。)があるときは当該世帯主等の所得とし、その者に係る世帯主等がない場合(その者が世帯主等である場合を除く。)において主としてその者の生計を維持する扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)があるときは当該扶養義務者の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無に応じて、定める額を超える者。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は本事業の対象とする。

●助成の範囲
慢性疾患患者等及び介護者に対する村外の医療機関への通院に要する交通費の助成の範囲は、当村から内地または村外の伊豆諸島地域までの往復の交通費とし、交通費基準額を超えない範囲で支給する。ただし、次の各号に該当する交通費は本事業の助成の対象としない。
一 御蔵島村ヘリコミューター運賃助成事業補助要綱(平成六年要綱第一号)及び御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成事業要綱(平成十三年要綱第八号)で定めるヘリコミューター搭乗料金の助成額その他法律等により交通費の助成を受けた額。
二 内地又は伊豆諸島地域における鉄道、乗合バス、タクシー等交通機関の利用料金。
2 慢性疾患患者等及び介護者に対する村外の医療機関への通院に要する宿泊費の助成の範囲は、一泊につき宿泊費基準額を超えない範囲で当該医療機関に通院した日数分の宿泊費について支給する。ただし、次の各号に該当する費用は助成の対象としない。
一 宿泊に伴う飲食等の費用。
二 当該医療機関に通院した日数を超えた日数分の宿泊費。
三 その他法律等により宿泊費の助成を受けた額

●助成回数の限度
助成の利用回数は、原則として年度十二回を限度とする。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kizai@mikurasima.jp

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