【東京都新島村/ショートステイ】 障害者緊急入所事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者緊急入所事業

サービス・支援詳細

●目的
新島村障害者緊急入所事業は、障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により家庭での介護が一時的に困難となった場合に、障害者を施設に緊急入所させることによりこれら障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

●対象者
入所の対象者は、本村に居住する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳(1級から3級まで)の交付を受けている者
(2) 愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、通院医療費公費負担受給者、精神障害を事由とする年金受給者又は主治医の意見に基づき精神障害者であると判断される者
(4) その他村長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
(1) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要があると認められる者
(3) その他村長が不適当と認める者

●入所の要件 緊急入所の要件は、日常介護を行う者が次の理由により一時的に対象障害者の介護を行うことができなくなった時とする。
(1) 疾病、事故又は出産
(2) 近親者の冠婚葬祭に出席
(3) その他村長が緊急入所を要すると認める理由

●費用の負担 利用者は、この事業に必要な費用のうち、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 利用料(1日9,450円とし、利用者は、この内1割を負担する。ただし、生活保護受給者については、全額村負担とする。)
(2) 居住費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)
(3) 食費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都新島村/就労支援】 障害者就労支援事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者就労支援事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労支援を提供することにより、障害者の一般就労を促進し、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とする。

●支援対象者
新島村に住所を有し、一般就労を希望する在宅の障害者とする。

●事業の内容
支援対象者及びその家族などの申込みに基づいて、当該支援対象者をこの事業の利用者として登録させ、次に掲げるもののうち利用者の求めと必要に応じて就労支援を提供するものとする。
(1) 職業相談/支援対象者及び家族又は事業主などからの就労全般に関する相談に応じる。
(2) 就職準備支援/利用者の適正・力量を把握し、就労意欲や職業能力を高めるなど、就職に向けた支援を行う。
(3) 職場開拓/障害者の雇用・就労に関する啓発活動を行うとともに、独自の職場開拓などにより、利用者の求職活動を支援する。
(4) 職場実習支援/実習に際しての通勤援助、実務援助のほか、事業主等に利用者に対する理解を求め、職場環境の調整を行う等の支援を行う。
(5) 職場定着支援/一般就労に係る労働契約の締結、職場でのトラブルの予防又は解決のための助言又は調整その他の支援対象者が安心して働き続けられるための支援を行う。
(6) 離職時の調整及び離職後の支援/離職時の事業主との調整及び諸手続きのほか、離職後の生活設計などの相談に応じて、利用者の状況や希望に沿った支援を行う。
(7) その他/支援対象者が安心して職業生活を続けられるための生活面での支援や、企業等に対する障害者雇用へのアプローチ及び障害者雇用後の継続的な助言・支援を行う。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

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【東京都新島村/生活支援・減免】 障害者控除対象者認定

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者控除対象者認定

サービス・支援詳細

●趣旨
障害者控除対象者の認定について必要な事項を定める。

●対象者 所得税申告の対象となる年の12月31日現在、新島村において介護保険法に基づく要支援又は要介護の認定を受けているものとする。

●申請 障害者控除対象者の認定を受けようとする者、又は当該対象者を扶養する者(以下「申請者」という。)は村に障害者控除対象者認定申請書を提出するものとする。

●認定等 村長は、審査の結果、障害者控除対象者として認定することを決定したときは新島村障害者控除対象者認定書(様式第2号)により、認定しないことを決定したときは新島村控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、それぞれ申請書を提出した者に通知するものとする。

●認定の基準 村長が障害者控除対象者として認定するのは、下記のとおりとする。
◇ 特別障害者に準ずる者
・身体障害者(1級~2級)に準ずる者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B、C程度である者
・知的障害者(重度)に準ずる者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、M程度である者
・寝たきり高齢者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B、C程度とみなされる者のうち、その状態が6ヶ月以上にわたる者
◇ 障害者に準ずる者
・身体障害者(3級~6級)に準ずる者/要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が判定基準A以上とみなされる者 ※ただし、特別障害者に準ずる者を除く
・知的障害者(軽度・中度)に準ずる者/要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準Ⅱ以上とみなされる者
※ただし、特別障害者に準ずる者を除く

●認定基準日
障害者控除対象者の認定は、毎年12月31日現在の状況によって判断するものとする。ただし、対象者が年の中途で死亡した者に係る認定については、死亡日とする。

対象者

身体障害者、知的障害者

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新島村役場 民生課福祉介護係

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【東京都新島村/補助金・助成金】 訪問介護利用者に対する助成事業

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東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

訪問介護利用者に対する助成事業

サービス・支援詳細

●目的
訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護を利用する低所得者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等に対し、法施行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、保険給付による訪問介護の利用者負担の一部を助成し、もって高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象利用者
利用者とは、次のいずれかの各号に該当するものをいう。
(1) 世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給世帯を含む。)の世帯員であって、次のいずれかに該当するもの。ア 法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、第1号被保険者となった前の1年間に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定によりホームヘルパーの派遣を受けた訪問介護等の利用者。イ 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったもの。ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。イ 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者。

●利用者負担額
利用者負担額とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項又は第2項の規定により、訪問介護等の利用者が指定訪問介護事業者に支払う利用料をいう。

●助成金の額
助成金の額は、次に定めるところによる。
(1) 第3条第1号に該当するものは、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は、利用者負担額の100分の70、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、利用者負担額の100分の40に相当する額とする。
(2) 第3条第2号に該当するものは、全額免除とする。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

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【東京都新島村/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)事業

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東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)事業

サービス・支援詳細

●目的
自立支援医療費(育成医療)の支給を行う事業の事務手続きを定め、もって医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とする。

●対象 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が新島村に住所を有する18歳未満の児童で、次に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患にかかる医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。
1 育成医療の対象となる障害は、以下のとおり。
(1) 視覚障害
(2) 聴覚、平衡機能障害
(3) 音声、言語、そしゃく機能障害
(4) 肢体不自由
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害
(6) 先天性の内臓機能障害((5)に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
2 内臓機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。

●内容
自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、以下のとおり。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送 なお、上記のうち、(5)のうちの看護、(6)及び(2)のうちの治療用補装具等を除き現物給付であり、療養費払は行わない。

●所得区分
自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに月当たりの上限額(以下「負担上限月額」という。)を設けることとする。 1 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は以下のとおり。
① 生活保護 負担上限月額 0円
② 低所得1 負担上限月額 2,500円
③ 低所得2 負担上限月額 5,000円
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円
(⑥ 一定所得以上:自立支援医療の給付対象外)
2 1の所得区分のうち、受診者が 高額治療継続者に該当する場合には、以下のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円
⑥ 一定所得以上 負担上限月額 20,000円
3 1の所得区分のうち①生活保護の対象は、受診者の属する世帯が 生活保護受給世帯 又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「支援給付世帯」という。)である場合であるものとする。
4 上記1、2のうち、以下に掲げるものについては、経過措置である。
(1) 上記④及び⑤については、自立支援医療のうち育成医療のみに設けられる上限額であり、平成27年3月31日まで適用される経過措置。
(2) 上記⑥については、自立支援医療全般に適用される、平成27年3月31日までの経過措置。(「世帯」の所得区分の認定)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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新島村役場 民生課福祉介護係

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【東京都新島村/ショートステイ】 日中一時支援事業

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東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

日中一時支援事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援。日中一時支援事業として、障害者及び障害児 を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供することにより、当該障害者等及び当該障害者等を日常的に介護する保護者等の家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象者
サービスを利用することのできる者は、村を援護の実施機関とする在宅の障害者等 及び当該在宅障害者等を日常的に介護する保護者等の家族とする。
2 前項の障害者等とは、次の各号に掲げる者をいう。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療の支給認定を受けている者

●事業内容
村は、保護者等が次の各号に掲げる理由により障害者等を一時的に介護することができないときに、当該障害者を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供するものとする。
(1) 保護者等の疾病、冠婚葬祭への出席等のとき。
(2) 保護者等が在宅障害者等の同居家族が通う学校等が主催する会合、行事等に出席するとき。
(3) 保護者等の休養のとき。
(4) その他、村長が特に必要があると認めるとき。

●費用負担
利用者は、この事業によるサービス利用の都度、サービス提供事業者に、別表に定める報酬単価に100分の10を乗じて得た額を支払わなければならない。ただし、保護者等(障害者が満18歳以上の場合は障害者本人。以下同じ。)が生活保護法又は地方税法に規定する市町村民税非課税世帯に属する者である場合は、その支払を免除するものとする。なお、この場合の市町村民税非課税世帯であることの判断は、毎年7月1日から翌6月30日までを一の期間として、障害者福祉サービスの所得区分に用いる世帯の市町村民税の課税状況により行うものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

必要書類

受給者証

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

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窓口住所

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【東京都新島村/病院・療育】 心身障害者(児)等医療支援サービス

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)等医療支援サービス

サービス・支援詳細

●目的
心身障害者(児)等のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に、島外への交通手段及び宿泊に対する支援サービスを実施することにより、日常生活の利便性を図り、もって心身障害者(児)等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●対象者
村に住所を有し居住している心身障害者(児)等で、手帳又は医療証(券)取得の要因となった疾病等について島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での治療を必要とする者(以下「利用者」という。)とする。ただし、心身障害者(児)等が18歳未満の場合、又は、身体障害者手帳所持者については1種の該当者に限り、必要に応じ介助者を1名(特別な事情がある場合にかぎり、6歳未満の幼児の介助については、2名まで)認める。なお、次に該当する者はこの事業の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により本要綱による支援に相当するものを受けることができる者。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は本事業の対象者とする。

●利用者負担額
利用者の負担については、下記のとおりとし、利用の際に支払うものとする。ただし、宿泊施設利用については、利用した宿泊施設に利用者が全額支払いをし、後日領収書添付のうえ委託団体に申請し、委託団体より別表のとおりの金額を銀行振込み等により利用者に支払うものとする。利用者負担額は以下の表より該当する金額を差し引いた額。

①東海汽船【利用等級 2等/1等/高速船/大島乗換】
・障害者(大人) 1,800/3,800/2,800/2,400
・障害者(子ども料金が適用される者) 900/1,900/1,400/1,200
・介助者(大人) 800/3,800/2,800/2,400

②新中央航空
・障害者(大人) 5,000
・障害者(子ども料金が適用される者) 4,000
・介助者(大人) 4,000

③宿泊施設利用
・障害者(大人) 4,000
・障害者(子ども料金が適用される者) 2,800
・介助者(大人) 3,800

※ただし、実際に支払った額が規定額より少ない場合は、実際に支払った額とする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都新島村/自立支援】 障害者ホームヘルプサービス事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者ホームヘルプサービス事業

サービス・支援詳細

●目的
障害のために日常生活を営むのが困難な障害者等の家庭にホームヘルパーを派遣して日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、本人及びその家族等の負担の軽減を図り、自立と社会参加を促進し、安定した生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

●派遣対象者
本村に居住する者で、日常生活を営むのに支障がある身体障害者、知的障害者、精神障害者及び心身障害児の属する家庭であって、当該障害者又はその家族が介護、家事等のサービスを必要とする場合。

●サービスの内容
次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 入浴の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談及び助言

●費用の負担
派遣の決定を受けた申出者は、下記の基準により派遣に伴う費用を負担するものとする。(円/1時間)
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円
B 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 0円
C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円
D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400円
E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650円
F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850円
G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 950円

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

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【東京都新島村/その他】 身体障害者相談員の設置

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東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者相談員の設置

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者相談員の設置。 新島村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して東京都規則に規定する業務を委託するものとする。

●業務委託の要件
新島村長は、次の各号に留意し慎重に相談員を選考するものとする。
(1) 相談員については、民間人の立場における活動を期待するものであるから、民間篤志家として相談できる者とする。
(2) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び内部障害者のそれぞれの相談に応じ、必要な指導を行える態勢を作るよう配慮するものとする。
(3) 候補者に、本制度の趣旨、内容、諸条件その他必要事項を説明し、その了解のうえで承諾を得るものとする。
(4) 相談員は新島村長からの所定の業務の受託者であるから、村の非常勤職員としての身分は有しない。したがって、村は相談員の業務上の事故又は第三者に与えた損害等に対する災害保障又は損害賠償の責を負わないことを説明しておくものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

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【東京都新島村/自立支援】 日常生活用具給付等事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付等事業

サービス・支援詳細

●事業
村長は日常生活上の便宜を供与する事業として、次に掲げる事業を行う。
1. 日常生活用具給付事業(別表に規定する日常生活上の便宜を図るための用具(次号の住宅改修費を除く。)を基準上限額の範囲内で給付する事業をいう。以下同じ。)
2. 住宅改修費助成事業(居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を20万円を基準上限額として給付する事業をいう。以下同じ。)

●対象者
前条の事業(以下「用具給付事業」という。)の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって別表に定める当該用具を必要とする者。ただし、介護保険対象者については介護保険におけるサービスを優先して利用することを原則とする。
1.日常生活用具給付事業 別表に規定する日常生活用具給付事業の対象者
2.住宅改修費助成事業 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

●住宅改修又は住宅改修費の対象の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入又は改修に係る工事とする。(住宅改修費助成事業は、対象者1人につき1回のみの給付とする。)
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

●費用の負担
給付決定障害者等は、当該用具給付事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
※前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の例による。

対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

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