サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当(児童扶養手当)
サービス・支援詳細
母子・父子家庭およびそれに類する世帯で、次の支給要件に該当する18歳に達した日の属する年度の末日以前(身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度の障がい児は20歳未満)の児童を養育している父、母または養育者が対象です。(支給期間は、8月1日から7月31日までです。) ●支給要件 次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が重度の障がい(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 (4)父または母が生死不明である児童 (5)父または母に1年以上遺棄・拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 ●手当額 受給者等の所得に応じて支給します。全部支給41,020円、一部支給41,010円~9,680円。 なお手当額は児童が2人以上いる場には2人目の児童に月額5,000円、3人目以降の児童1人につき月額3,000円が加算されます。 ●支給方法 申請のあった月の翌月分から、4月、8月、12月に、所定の金融機関に前4か月分をまとめて振り込みます。 ●支給制限 施設に入所しているとき。児童が里親に委託されているとき。児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。児童が父および母の配偶者(事実上の配偶者を含む※)に養育されているとき。※とは法律上の婚姻関係になくても住民票上同一住所、また住民票と同一住所でなくても実際に同居しているかそれに準ずる定期的な訪問等があるとき。前年所得が一定の限度額以上のとき。以上のときは、受けられません。 ●手続きに必要なもの ・請求者および児童の戸籍謄本 ・申請の年の1月1日現在奥多摩町に住所がなかった方は申請年度の「課税・非課税証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)」(1月~6月までの申請については、前年度の課税・非課税証明書) ・印鑑 ・住民票の写し(世帯全員・本籍・続柄等記載のもの) ・請求者及び配偶者の番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど) ・請求者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など) ※代理人が申請に来る場合は下記担当までご連絡下さい。 ・上記書類以外に支給要件によって必要な書類が異なります。
必要書類
●手続きに必要なもの ・請求者および児童の戸籍謄本 ・申請の年の1月1日現在奥多摩町に住所がなかった方は申請年度の「課税・非課税証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)」(1月~6月までの申請については、前年度の課税・非課税証明書) ・印鑑 ・住民票の写し(世帯全員・本籍・続柄等記載のもの) ・請求者及び配偶者の番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど) ・請求者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など) ※代理人が申請に来る場合は下記担当までご連絡下さい。 ・上記書類以外に支給要件によって必要な書類が異なります。