【東京都利島村/その他】 こころの電話相談室

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

こころの電話相談室

サービス・支援詳細

相談内容
・発達の遅れが気になる
・知的能力にばらつきがある
・落ち着きがない
・友達関係がうまくいかない
・気になるくせがある
・学校に行きたがらない
・反抗や暴力が激しくなる
・無気力
・部屋に引きこもっている
・手洗いなど、度を超えて潔癖である
・こだわりが強い
・食事をとらずやせてきた
・医療機関にかかった方がいいか受診を迷っている
・当センター児童思春期精神科の受診方法を知りたい…など

対象者

3歳から18歳までのお子さんの、行動やこころの発達の問題に関するご相談を受け付けています。
ご本人・ご家族だけでなく、学校の先生など、関係者の方からのご相談にも応じています。

サービス窓口

東京都立小児総合医療センターこころの電話相談室

窓口電話番号

042-312-8119 (相談室直通)

窓口郵便番号

183-8561

窓口住所

東京都府中市武蔵台 2-8-29

実施施設・会場名

東京都立小児総合医療センター,

施設・会場電話番号

042-300-5111 (代表)

利用料金

無料(通話料金のみ相談者負担です)

利用時間・営業時間

月曜日~木曜日(金・土・日・祝日・年末年始を除く)
午前9時30分~11時30分 午後1時~4時30分

【東京都利島村/発達支援】 東京都発達障害者支援センター(通称:トスカ)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都発達障害者支援センター(通称:トスカ)

サービス・支援詳細

本センターは、社会福祉法人嬉泉が都の委託を受けて、平成15年1月に東京都自閉症・発達障害支援センター(Tokyo Support Center for Autism and Pervasive Developmental Disorders;略称TOSCA)として開設されました。平成17年4月に施行された「発達障害者支援法」に位置づけられた専門機関として、「発達障害者支援センター」に名称を変更しました。
東京都発達障害者支援センターでは、東京都在住の発達障害のある本人とそのご家族、関係機関・施設からの発達障害に関る様々な相談に対応しています。また、地域の関係機関へ繋ぐ役割を担っています。この他、本人やご家族がお住まいの地域で必要な支援が受けられるように、学校や会社、支援機関、行政機関などへのコンサルテーションや支援者への研修等、地域のバックアップも行っています。

対象者

東京都在住の発達障害のある本人とその家族、また、発達障害のある人にかかわる関係機関や施設の方が利用できます。都外にお住まいの方は、居住地域の発達障害者支援センターにお問い合わせください。
ご家族の方や関係者の方のみのご相談もお受けしています。

サービス手続き

相談は予約制です。
お電話またはメールにて予約を受け付けています。相談の時間を有効に使うため、日程の調整の前に、相談シートへの記入をお願いしています。

窓口電話番号

03-3426-2318

窓口郵便番号

156-0055

窓口住所

東京都世田谷区船橋 1-30-9

利用料金

相談は無料です。

利用時間・営業時間

開設時間
受付: 月・火・水・木・金(9時~17時)
相談: 月・火・木・金(9時30分~17時)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

tosca@kisenfukushi.com

【東京都利島村/その他】 とうきょう福祉ナビゲーション

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

とうきょう福祉ナビゲーション

サービス・支援詳細

福祉のポータルサイトです。
都民の皆様が、福祉サービスを利用する際に必要とされる様々な情報を提供しています。
福祉サービスを選ぶときにぜひご利用ください。

サービス窓口

公益財団法人東京都福祉保健財団

窓口電話番号

03-3344-8631

窓口郵便番号

162-0823

窓口住所

東京都新宿区西新宿2−7−1

【東京都利島村/コミュニティ】 利島村社会福祉協議会 地域福祉事業

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

利島村社会福祉協議会 地域福祉事業

サービス・支援詳細

地域福祉を推進していくため、いろいろな地域福祉事業を展開しています。

サービス窓口

利島村社会福祉協議会

窓口電話番号

04992-9-0018

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村105番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://toshima.tokyoislands-shakyo.com/contact

【東京都利島村/生活支援・減免】 利島村社会福祉協議会 その他の在宅福祉サービス

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

利島村社会福祉協議会 その他の在宅福祉サービス

サービス・支援詳細

慣れ親しんだ家に元気に住み続けていただくため、在宅福祉サービスの充実を図ります。

ホームヘルプサービス
ミニショートステイサービス
理髪サービス
送迎サービス
紙オムツの支給
福祉機器の貸し出し
福祉の関する相談窓口

サービス窓口

利島村社会福祉協議会

窓口電話番号

04992-9-0018

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村105番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://toshima.tokyoislands-shakyo.com/contact

【東京都利島村/その他】 電話相談「子供の健康相談室」(小児救急相談)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

電話相談「子供の健康相談室」(小児救急相談)

サービス・支援詳細

東京都では、保健所や保健センターが閉庁する時間帯に、子供の健康・救急に関する相談に、看護師や保健師等が応じています。 
 また、必要に応じて小児科医師が小児救急相談にお答えします。(電話相談のため、医師が診断をするものではありません。)

窓口電話番号

・#8000
(プッシュ回線の固定電話、携帯電話)

・03-5285-8898
(ダイヤル回線・IP電話等すべての電話)

利用時間・営業時間

●月曜日~金曜日(休日・年末年始を除く)
  午後6時~午後11時 
●土曜日、日曜日、休日、年末年始
  午前9時~午後11時

※月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の昼間の相談は、お住まいの区市町村の保健所や保健センターなどで行っています。

備考

※急な病気やけがをした際に、救急車を呼んだ方がいいのか、病院に行った方がいいのか、などの迷った際のご相談は、「東京消防庁救急相談センター」(#7119)でも対応しておりますので、合わせてご利用ください。

【東京都利島村/移動・交通】 都営交通無料乗車券

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

都営交通無料乗車券

サービス・支援詳細

都内在住の身体障害者、知的障害者、生活保護世帯の方などに、「都営交通無料乗車券」を発行しています。
都営地下鉄全線、都バス(江東01を除く。)、都電、日暮里・舎人ライナーでご利用いただけます。

対象者

都内在住の方で次のいずれかに当てはまる方(東京都シルバーパスをお持ちの方を除きます。)
A券(通用期間3年)
身体障害者手帳をお持ちの方
愛の手帳(東京都療育手帳)をお持ちの方
戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、及び第1号表ノ3の第1款症から第5款症までに該当する方
被爆者健康手帳をお持ちの方で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣(厚生大臣)の認定を受けた方、及び同法第27条の規定による健康管理手当の支給を受けている方
B券(通用期間1年)
生活保護を受けている世帯の方(1世帯1名に限ります。生活保護法第19条第1項第2号に該当し、継続して保護を受けている期間が3か月未満の方を除きます。)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方又はその特定配偶者の方
児童扶養手当を受けている方又はその方と生計を同じくする方(1世帯1名に限ります。生活保護を受けている世帯の方を除きます。)
児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/生活支援・減免】 都営住宅の優遇制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の優遇制度

サービス・支援詳細

公営住宅法に基づき所得が一定基準内で住宅に困っているかたを対象に、低廉な家賃で住宅を提供しています。なお、ひとり親世帯、高齢者世帯、障害者世帯などのかたには、一般の申込者よりも当せん率の高くなる優遇抽せんやポイント方式による募集などもあります。

優遇制度について
国民健康保険・健康保険などの各種医療保険の自己負担分から、下記の一部負担金を除いた額を助成します。

優遇抽せん(家族向けの一部)
ひとり親・高齢者・心身障害者・多子(準多子)・生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給、小さな子供(小学校就学前)のいる世帯、被爆者・公害病認定患者・難病患者・親子ふれあい同居・DV被害者・犯罪被害者、東日本大震災被災者などの各世帯のかたに対し、一般の申込者よりも当せん率が5倍~7倍程度高くなる地区があります。
ポイント方式(家族向け)
ひとり親・高齢者・心身障害者・多子、特に所得の低い一般世帯、車いす使用者世帯に対し、書類審査や実態調査をした上で、住宅に困っている度合いの高いかたから順に申込地区の募集戸数までのかたを入居予定者として登録し、空き家発生状況に合わせ、順次入居できます。

対象者

●甲優遇の資格(当せん率が「一般」の5倍になります。)
・準多子世帯 申込者に18歳未満の児童が2人いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
・心身障害者世帯及び原爆被爆者
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること
ア 身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級~)の身体障害者
イ 軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
ウ 原爆被爆者健康手帳の交付を受けている原爆被爆者
・公害病認定患者 申込者本人又は同居親族のうち一人が、公害医療手帳又は大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助成により医療券の交付を受けている方であること。
・難病患者等
申込者本人又は同居親族のうち一人が、次のいずれかにあてはまること。
ア 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給を受けている世帯又は同法第5条第1項に規定する指定難病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
イ 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療費の助成を受けている世帯又は同規則別表第一、別表第三若しくは別表第五に掲げる疾病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
ウ 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている世帯又は児童福祉法第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2(結核患者の医療)に基づき医療を受けており、入居予定日までに退院が可能である世帯
・親子ふれあい同居
65歳以上の親と子世帯が同居し、家族の支援とふれあいにより高齢世帯の居住の安定を図ること等のため申し込む方。
・DV被害者等世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が、配偶者等から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまる方。
ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護又は婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方
イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出されてから5年以内の方
※DV被害者世帯のうち、同居親族が20歳未満の子のみの場合は、ひとり親世帯とみなし乙優遇(7倍)「ひとり親世帯」に該当します。
・犯罪被害者等世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が、犯罪被害者等基本法第2条第2項別ウインドウを開くの規定による犯罪被害者等であって、同法第2条第1項別ウインドウを開くの規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になったことが明らかな方で被害を被ったことが警察等の証明で確認できる方(犯罪被害を被ってから5年以内の方とする)

●乙優遇の資格(当せん率が「一般」の7倍になります。)
・ひとり親世帯(母子・父子世帯)
申込者本人が配偶者(内縁および婚約者を含む)のない方であり、同居親族が20歳未満の子供だけであること。
・高齢者世帯
申込者本人が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
ア 配偶者(内縁及び婚約者を含む)
イ おおむね60歳以上の方
ウ 18歳未満の方
エ 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
オ 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
・心身障害者世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
イ 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
・多子世帯
申込者に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
・生活保護又は中国残留邦人支援給付
受給世帯 申込日現在、申込者本人又は同居親族のうち一人が、生活保護又は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している方。(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方及び修学のため世帯分離を認められた方を含む。)
・小さな子どものいる世帯
同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。

サービス窓口

東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

窓口電話番号

03-3498-8894(直通)

窓口郵便番号

150-0150

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3階

利用時間・営業時間

営業時間 / 9:00~12:00
    13:00~18:00
定休日 / 土・日・祝日

【東京都利島村/補助金・助成金】 NHK放送受信料の免除について

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

NHK放送受信料の免除について

サービス・支援詳細

「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。

対象者

全額免除
・公的扶助受給者
・市町村民税非課税の身体障害者
・市町村民税非課税の知的障害者
・市町村民税非課税の精神障害者
・社会福祉事業施設入所者

半額免除
・視覚・聴覚障害者
・重度の身体障害者
・重度の知的障害者
・重度の精神障害者
・重度の戦傷病者

サービス窓口

NHKふれあいセンター

サービス手続き

①申請書に必要事項を記入してください。
*申請書は自治体やNHKの窓口にあります。
*受信契約がお済でない方は受信契約もあわせてお申し込みください。

②自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。
*半額免除申請・市町村民税非課税の障害者での申請については、NHKの窓口でも申請を受け付けます。
その際は、各種証明書類、障害者手帳、ご印鑑をご持参のうえ、最寄りのNHKの放送局または営業センターへお越しください。

③証明を受けた申請書をNHKにご提出(郵送)してください。

④NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。

必要書類

・全額免除
申請書(自治体やNHKの窓口にあります。)
住民票(世帯全員用)、
市町村民税非課税証明書(世帯全員分)

・半額免除
申請書
住民票(世帯全員用)

窓口電話番号

0570-077-077

利用時間・営業時間

受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)

【東京都利島村/その他】 島しょ保健所大島出張所

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

島しょ保健所大島出張所

サービス・支援詳細

精神保健福祉、難病対策(スモン患者に対するはり等施術費の助成など)、その他一般の保健指導、健康相談
障害児等の保健相談および指導(妊娠高血圧症候群等の医療費助成など)
結核(結核医療費の公費負担)、感染症、性感染症対策、エイズの相談・検査
アレルギー性疾患対策、大気汚染保健対策、花粉症対策
医療費公費負担等に関する書類の交付および受理
自立支援医療(育成医療)の支給
養育医療の給付
小児慢性疾患の医療費助成
難病医療費等助成
大気汚染に係る健康障害者の医療費助成
原子爆弾被爆者の医療健康相談
保健指導および健康診査
妊産婦および乳幼児の保健指導および健康診査
40歳以上のかたを対象にした健康診査(がん検診等) など
その他地域保健に関する必要な事業の実施

窓口電話番号

04992-2-1436

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字馬の背275番4号

利用時間・営業時間

午前9時から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

S0000325@section.metro.tokyo.jp