【東京都利島村/コミュニティ】 盲ろう者支援センター事業 社会参加促進 交流会「全体交流会」

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

盲ろう者支援センター事業
社会参加促進 交流会「全体交流会」

サービス・支援詳細

外出の機会が少ない盲ろう者の社会参加を促すために、交流会や学習会を開催します。また、国内外の盲ろう者に関する資料や情報を収集・整理し、情報提供するとともに、盲ろう者やセンターの事業内容について広く、普及・啓発活動を行います。
主な内容:盲ろう者との交流、盲ろう者についての学習、外出レクリエーション など

対象者

どなたでも参加できます。

サービス窓口

東京都盲ろう者支援センター

サービス手続き

参加を希望される方は東京都盲ろう者支援センター事務局までお申込みください。

窓口電話番号

03-3864-7003

窓口郵便番号

111-0053

窓口住所

東京都台東区浅草橋1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル2階

実施施設・会場名

東京都障害者福祉会館

施設・会場住所

東京都港区芝5-18-2

施設・会場電話番号

03-3455-6321

利用時間・営業時間

第3土曜日 13:00~16:00

備考

実施施設、開催日時、時間は基本情報と異なることが多いです。
また参加費、持ち物等も内容により異なりますので、事前にお問い合わせください。

【東京都利島村/コミュニティ】 盲ろう者支援センター事業 社会参加促進 交流会「国立(くにたち)コミュニケーションサークル(西部地区ミニ交流会)」

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

盲ろう者支援センター事業
社会参加促進 交流会「国立(くにたち)コミュニケーションサークル(西部地区ミニ交流会)」

サービス・支援詳細

外出の機会が少ない盲ろう者の社会参加を促すために、交流会や学習会を開催します。また、国内外の盲ろう者に関する資料や情報を収集・整理し、情報提供するとともに、盲ろう者やセンターの事業内容について広く、普及・啓発活動を行います。
主な内容:盲ろう者との交流、コミュニケーションの学習、社会見学 など

対象者

どなたでも参加できます。

サービス窓口

東京都盲ろう者支援センター

サービス手続き

参加を希望される方は東京都盲ろう者支援センター事務局までお申込みください。

窓口電話番号

03-3864-7003

窓口郵便番号

111-0053

窓口住所

東京都台東区浅草橋1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル2階

実施施設・会場名

東京都多摩障害者スポーツセンター

施設・会場住所

東京都国立市富士見台2−1−1

施設・会場電話番号

042-573-3811

利用時間・営業時間

第4土曜日 13:00~16:00

備考

実施施設、開催日時、時間は基本情報と異なることが多いです。
また参加費、持ち物等も内容により異なりますので、事前にお問い合わせください。

【東京都利島村/補助金・助成金】 結核児童の療育給付

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

結核児童の療育給付

サービス・支援詳細

結核にかかっており、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の助成
※手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

対象者

保護者が東京都の市町村(八王子市及び町田市を除く)に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。
療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認を得てください。

サービス窓口

島しょ保健所大島出張所

サービス手続き

都の保健所に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

1 療育給付申請書
2 療育給付意見書
3 世帯調書
4 所得税額証明書等

(1から3の書類は保健所に置いてあります。)

窓口電話番号

04992-2-1436

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字馬の背275番地4号

利用時間・営業時間

平日 午前8時30分から午後5時00分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

S0000325@section.metro.tokyo.jp

【東京都利島村/その他】 東京都心身障害者福祉センター

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者福祉センター

サービス・支援詳細

法に基づく身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、区市町村等への専門的な知識及び技術を必要とする相談、指導業務や医学的、心理学的、職業的判定(補装具の処方・適合判定)等を行っています。
また、高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点として高次脳機能障害のある方への相談・支援等を行っております。
その他、身体障害者手帳、愛の手帳の発行や、東京都重度心身障害者手当の支給等を行っています。

窓口電話番号

03-3235-2946

窓口郵便番号

162-0823

窓口住所

東京都新宿区神楽河岸1番1号
東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12~15階

利用時間・営業時間

平日 午前9時から正午、午後1時から5時
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

【東京都利島村/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

国民健康保健や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。
 ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。

(1)対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2)対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
介護保険の利用者負担額

対象者

 東京都内にお住まいの方で、1または2に該当の方
1 身体障害者手帳1級・2級の方

 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)
2 愛の手帳1度・2度の方

 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

受給者証申請時の注意

 自立支援医療(更生・育成・精神通院)はマル障に優先して適用されます。対象となられる方は、所管の部署等へ御相談ください。なお、マル障との併用は可能です。
 マル障受給者証・マル親・マル乳・マル子医療証は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成制度

サービス・支援詳細

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度。
認定された方には、認定病名等が記載された小児慢性特定疾病医療受給者証を交付します。認定された病名以外は、この医療受給者証を使用できません。受診の際は、医療受給者証を受付に提示してください(別に、乳幼児医療証(マル乳医療証)、義務教育就学児医療証等(マル子医療証)、心身障害者(児)医療証(マル障医療証)又はひとり親家庭等医療証(マル親医療証)をお持ちの方は、すべて合わせて受付へ御提示ください。)。
1 助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が下表の「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を助成します。
2 自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになります。

対象者

次の2つの要件を両方満たす方が対象となります。
1 申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方(ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能。)。
※申請者の考え方は下記の申請方法の欄で御確認ください。
注 18歳以上の都外からの転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入の場合のみ申請可能となりますので、速やかに御申請ください。
2 小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
 対象疾病及びその認定基準については、「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(厚生労働省告示第475号)により一定の基準が設けられています。

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

【申請者の基準】
1 被用者保険の場合
 原則、被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している方)。ただし、単身赴任等で被保険者が患者(児)と同居していない場合は、同居している保護権を有する方が申請者となります。
2 国民健康保険の場合
 世帯主が患者(児)の保護権を有する方の場合はその方。世帯主が患者(児)の保護権を有しない方の場合(3世代同居で祖父母等が世帯主等)は、保護権を有する方(父母どちらでも可)。 
3 患者(児)が本人で医療保険に加入している場合
 保護権を有する方(父母どちらでも可)。
【申請する自治体の基準】
 原則、申請者の居住する自治体
申請先
 お住まいの区市町村窓口に御申請ください。
番号法に規定される身元確認

 マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請書類を提出する方の身元確認が義務付けられています。申請書類を提出される方は、下記(1)又は(2)の証を、区市町村の申請窓口に御提示ください。
(1)本人の顔写真、氏名、生年月日又は住所が掲載されている官公署の発行した証、又はそれに類するもの
個人番号カード、運転免許証(経歴証明書でも可)、旅券(パスポート)、在留カード、住基カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、船員手帳、小型船舶操縦免許証、戦傷病者手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した職員証 等のうちいずれか1つ
(2)上記(1)の提示が困難な場合
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当調書、特別児童扶養手当証書、官公署が交付した証 等のうちいずれか2つ
番号法に規定される委任の確認

 マイナンバーを記載した申請書類の提出を、申請者本人が行うことができず別の者が行う場合、番号法の規定により、提出する方が代理権を有しているかを確認する必要があります。代理権の無い方からの申請書類の提出は受付けることができません。確認書類は以下の通りです。
○ 法定代理人:法定代理人を証明する書類
○ 任意代理人:申請者から提出者への委任状(別記第10号様式)
 【例】申請者が父、提出者が母の場合、父から母への委任状が必要
    申請者が施設長、提出者が職員の場合、施設長から職員への委任状が必要

必要書類

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書  申請者が記入してください。なお、制度の主旨により、意見書の内容を治療研究基礎資料として厚生労働省に提供することへの同意の有無のチェックをお願いします。
2 小児慢性特定疾病医療意見書  指定医が記載した医療意見書が必要です。成長ホルモン治療を行う場合は、「成長ホルモン治療用意見書」が別途必要になりますので添付してください(意見書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。
3 受診医療機関申請書  医療機関名は、診察券や薬袋等をご確認いただき、正確にフルネームで記載してください。記載が無い医療機関では、原則、小児慢性特定疾病の医療受給者証を使用することができません。
4 世帯調書  記載例の裏面を参考に御記入ください。
 同一世帯に、小児慢性特定疾病又は難病医療費の助成を受けている方がいる場合は、その方の受給者番号を必ず記載し、医療受給者証の写しを添付してください。また、患者(児)及び申請者のマイナンバーも必ず記載してください。
5 マイナンバーを確認する書類 以下のいずれかを添付してください。
・患者(児)及び申請者の個人番号カードの写し
・患者(児)及び申請者の通知カードの写し
・患者(児)及び申請者のマイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書(写しでも可)
6 区市町村民税課税(非課税)証明書

※被用者保険及び区市町村国民健康保険に加入されている方は、区市町村民税特別徴収税額決定通知書(通知書に所得控除額の内訳が記載されている場合に限る)の提出をもって代えることができます。  年間所得額及び所得控除額の内訳が記載されているものに限ります。
 国民健康保険の方は、同一保険に加入する世帯全員の住民税課税証明書(課税証明書で扶養となっていることが確認できる方の証明書は不要)を提出してください。
 被用者保険の方は、被保険者のものを御提出ください。

※血友病患者の方は税情報提供に係る委任状の提出をもって代えることができます。
※生活保護受給中の方は、生活保護の受給証明書を提出してください。
7 住民票  申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。
 被用者保険の方は、患者(児)及び申請者のものが必要です。患者(児)と申請者の住所が異なる場合は、それぞれの住民票を要します。
 国民健康保険の方は、世帯構成を確認するため、世帯全員の住民票をが必要です。
8 健康保険証のコピー  被用者保険の方は、患者(児)及び申請者の氏名、住所、保険証の番号が記載されている面の写しを添付してください。
 国民健康保険の方は、所得を確認する必要がある方を把握するため、住民票世帯全員の写しが必要です。
 保険証の住所欄が裏面の場合は裏面もコピーしてください。
9 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書  患者(児)及び申請者の氏名、続柄が記載されているものを添付してください(更新申請の方で、国民健康保険以外の方は、住所に変更がない場合は提出不要です。なお、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書の有効期間は、発行日から起算して3か月以内です)。 該当者
10 保険者からの情報提供にかかる同意書  医療費助成の給付を行うにあたり、東京都が御加入の医療保険者に医療保険上の所得区分に関する情報の確認を行います。
11 委任状(別記第10号様式)  申請書類の提出を、申請者本人ではなく別の方が行う場合に必要です。 該当者
12 重症患者認定申請書兼診断書  患者(児)の病状が様式に記載の重症患者認定基準に該当する場合に提出してください(診断書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。 該当者
13 身体障害者手帳等のコピー
14 人工呼吸器等装着者添付書類  人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合に提出してください(診断書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。 該当者

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 未熟児の養育医療

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児の養育医療

サービス・支援詳細

東京都内に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます。ただし、御家族の収入に応じて費用の一部負担があります。

対象者

1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
対象となる症状

対象となる症状は、次のようなものです。
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
5 強い黄疸(おうだん)

サービス窓口

利島村役場 住民課

サービス手続き

お住まいの区市町村の窓口に申請します。
申請の際に必要な書類など、詳細につきましては下記の区市町村担当窓口にお問い合わせください。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 身体障害児の自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害児の自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

対象となる障害・病気、対象となる障害や病気は次のとおりです。
1 肢体不自由
2 視覚障害
3 聴覚・平衡機能障害
4 音声・言語・そしゃく機能障害
5 心臓機能障害
6 腎臓(じんぞう)機能障害
7 小腸機能障害
8 肝臓機能障害
9 その他の先天性内臓障害
10 免疫機能障害
医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された指定自立支援医療機関(育成医療)です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/jigyo/shougaifukushi/iryoshiteijoho_ik.html

対象者

保護者が東京都に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来において障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
ただし、区市町村民税(所得割)が23万5千円以上(平成19年7月1日施行)の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。
※「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、経過措置(平成30年3月31日まで)により対象となります。

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

お住まいの区市町村の窓口で治療開始前に申請してください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

1 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(育成医療)意見書
3 世帯調書
4 住民税(非)課税証明書等
5 健康保険証の写し

(1から3の書類は上記の窓口に置いてあります。)

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分