【東京都利島村/その他】 電話相談「子供の健康相談室」(小児救急相談)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

電話相談「子供の健康相談室」(小児救急相談)

サービス・支援詳細

東京都では、保健所や保健センターが閉庁する時間帯に、子供の健康・救急に関する相談に、看護師や保健師等が応じています。 
 また、必要に応じて小児科医師が小児救急相談にお答えします。(電話相談のため、医師が診断をするものではありません。)

窓口電話番号

・#8000
(プッシュ回線の固定電話、携帯電話)

・03-5285-8898
(ダイヤル回線・IP電話等すべての電話)

利用時間・営業時間

●月曜日~金曜日(休日・年末年始を除く)
  午後6時~午後11時 
●土曜日、日曜日、休日、年末年始
  午前9時~午後11時

※月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の昼間の相談は、お住まいの区市町村の保健所や保健センターなどで行っています。

備考

※急な病気やけがをした際に、救急車を呼んだ方がいいのか、病院に行った方がいいのか、などの迷った際のご相談は、「東京消防庁救急相談センター」(#7119)でも対応しておりますので、合わせてご利用ください。

【東京都利島村/その他】 こころの電話相談室

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

こころの電話相談室

サービス・支援詳細

相談内容
・発達の遅れが気になる
・知的能力にばらつきがある
・落ち着きがない
・友達関係がうまくいかない
・気になるくせがある
・学校に行きたがらない
・反抗や暴力が激しくなる
・無気力
・部屋に引きこもっている
・手洗いなど、度を超えて潔癖である
・こだわりが強い
・食事をとらずやせてきた
・医療機関にかかった方がいいか受診を迷っている
・当センター児童思春期精神科の受診方法を知りたい…など

対象者

3歳から18歳までのお子さんの、行動やこころの発達の問題に関するご相談を受け付けています。
ご本人・ご家族だけでなく、学校の先生など、関係者の方からのご相談にも応じています。

サービス窓口

東京都立小児総合医療センターこころの電話相談室

窓口電話番号

042-312-8119 (相談室直通)

窓口郵便番号

183-8561

窓口住所

東京都府中市武蔵台 2-8-29

実施施設・会場名

東京都立小児総合医療センター,

施設・会場電話番号

042-300-5111 (代表)

利用料金

無料(通話料金のみ相談者負担です)

利用時間・営業時間

月曜日~木曜日(金・土・日・祝日・年末年始を除く)
午前9時30分~11時30分 午後1時~4時30分

【東京都利島村/発達支援】 東京都発達障害者支援センター(通称:トスカ)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都発達障害者支援センター(通称:トスカ)

サービス・支援詳細

本センターは、社会福祉法人嬉泉が都の委託を受けて、平成15年1月に東京都自閉症・発達障害支援センター(Tokyo Support Center for Autism and Pervasive Developmental Disorders;略称TOSCA)として開設されました。平成17年4月に施行された「発達障害者支援法」に位置づけられた専門機関として、「発達障害者支援センター」に名称を変更しました。
東京都発達障害者支援センターでは、東京都在住の発達障害のある本人とそのご家族、関係機関・施設からの発達障害に関る様々な相談に対応しています。また、地域の関係機関へ繋ぐ役割を担っています。この他、本人やご家族がお住まいの地域で必要な支援が受けられるように、学校や会社、支援機関、行政機関などへのコンサルテーションや支援者への研修等、地域のバックアップも行っています。

対象者

東京都在住の発達障害のある本人とその家族、また、発達障害のある人にかかわる関係機関や施設の方が利用できます。都外にお住まいの方は、居住地域の発達障害者支援センターにお問い合わせください。
ご家族の方や関係者の方のみのご相談もお受けしています。

サービス手続き

相談は予約制です。
お電話またはメールにて予約を受け付けています。相談の時間を有効に使うため、日程の調整の前に、相談シートへの記入をお願いしています。

窓口電話番号

03-3426-2318

窓口郵便番号

156-0055

窓口住所

東京都世田谷区船橋 1-30-9

利用料金

相談は無料です。

利用時間・営業時間

開設時間
受付: 月・火・水・木・金(9時~17時)
相談: 月・火・木・金(9時30分~17時)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

tosca@kisenfukushi.com

【東京都利島村/その他】 とうきょう福祉ナビゲーション

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

とうきょう福祉ナビゲーション

サービス・支援詳細

福祉のポータルサイトです。
都民の皆様が、福祉サービスを利用する際に必要とされる様々な情報を提供しています。
福祉サービスを選ぶときにぜひご利用ください。

サービス窓口

公益財団法人東京都福祉保健財団

窓口電話番号

03-3344-8631

窓口郵便番号

162-0823

窓口住所

東京都新宿区西新宿2−7−1

【東京都利島村/コミュニティ】 利島村社会福祉協議会 地域福祉事業

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

利島村社会福祉協議会 地域福祉事業

サービス・支援詳細

地域福祉を推進していくため、いろいろな地域福祉事業を展開しています。

サービス窓口

利島村社会福祉協議会

窓口電話番号

04992-9-0018

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村105番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://toshima.tokyoislands-shakyo.com/contact

【東京都利島村/生活支援・減免】 利島村社会福祉協議会 その他の在宅福祉サービス

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

利島村社会福祉協議会 その他の在宅福祉サービス

サービス・支援詳細

慣れ親しんだ家に元気に住み続けていただくため、在宅福祉サービスの充実を図ります。

ホームヘルプサービス
ミニショートステイサービス
理髪サービス
送迎サービス
紙オムツの支給
福祉機器の貸し出し
福祉の関する相談窓口

サービス窓口

利島村社会福祉協議会

窓口電話番号

04992-9-0018

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村105番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://toshima.tokyoislands-shakyo.com/contact

【東京都利島村/発達支援】 障害児相談支援[児童福祉法]

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害児相談支援[児童福祉法]

サービス・支援詳細

障害児通所支援の給付決定等について、障害児支援利用計画の作成、関係者との連絡調整、障害児通所支援の利用状況の検証、給付決定等に係る申請の勧奨等を行います。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(国制度)

対象者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
  ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
支給制限

次に該当する方は、手当を受けることができません。
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/グループホーム】 利島村国民健康保険診療所

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

利島村国民健康保険診療所

サービス・支援詳細

・診療科目
内科、小児科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、産婦人科、精神科、歯科 プライマリケア医1名による全科診療を行っております。

・専門診療
専門医による巡回診療を定期的に実施しております。お電話での予約制となっておりますので、詳細は診療所までお問い合わせください。 整形外科:年1回  眼科:年1回 耳鼻咽喉科:年1回 歯科:毎月5日間

・島外救急搬送
当診療所での治療が難しく、高次医療機関での精査/加療が必要であり且つ緊急度が高いと判断され場合は、東京消防庁や自衛隊のヘリコプターを要請し緊急搬送を行う体制になっています。 患者様のご容態、搬送時の受入先病院の状況、天候などの条件に基づいて受入病院を決定します。 主な受入先は、東京都島嶼地区の後方基幹病院である都立広尾病院、千葉県鴨川市の亀田総合病院などが選定されます。

窓口電話番号

04992-9-0016

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村105

利用時間・営業時間

平日 午前9:00~12:00(受付11:45迄) 午後2:00~3:30

備考

※上記の診療時間以外(土曜・日曜、祝日、年末年始などの休診日を含む)における救急受診は、 村役場04992-9-0011へご連絡してください。※利島村には救急システム(119番)はありません。

【東京都利島村/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。

対象者

東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。(所得制限あり)

条例別表

1号 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。
・問題行動が著しい
・難治性のてんかん

2号 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)一上肢の機能を全廃したもの
(5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
(8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳2級相当の障害です。
重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。

3号 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。
以下の場合は該当になりません。
(1)スプーンを保持して食事動作ができる
(2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの
「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。
両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。

次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に、1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが 困難です。)

この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。上記の障害要件に該当する必要があります。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分