【東京都檜原村/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。

▲支給額

1級の場合:月額51,500円
2級の場合:月額34,300円

認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定口座に支払います。

対象者

▲対象者
次のいずれかに該当する、20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害のある児童を監護している方が対象です。

重度障害(1級)
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢すべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

中度障害(2級)
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの
7.両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢すべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
•手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
•児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
•児童が障害基礎年金等、障害を理由として年金を受けることができる場合

サービス窓口

檜原村 福祉けんこう課 福祉係 (檜原村やすらぎの里内)

必要書類

▲申請に必要な書類
•請求者及び対象児童の戸籍謄本
※発行日より1ヶ月以内のもの
•世帯全員の住民票の写し
※認定請求時にお渡しする専用の用紙で請求してください
•振込先口座申出書
※振込先金融機関の証明または預貯金通帳の表紙裏のページのコピーが必要
•児童の障害についての、所定の診断書
※身体障害者手帳、または愛の手帳等をお持ちの方は省略できる場合があります
•印鑑
•住民税課税証明書
※所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳の分かるもの
※発行日より1ヶ月以内のもの
•認定請求書(この書類は窓口にあります)

※支給要件によっては他の書類が必要になる場合があります

窓口電話番号

042-598-3121

【東京都檜原村/病院・療育】 檜原村国民健康保険檜原診療所

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

檜原村国民健康保険檜原診療所

サービス・支援詳細

指定自立支援医療機関(精神通院医療)

対象者

精神を患っている方

サービス窓口

檜原村国民健康保険檜原診療所

窓口電話番号

042-598-0115

窓口郵便番号

190-0200

窓口住所

東京都西多摩郡檜原村2717番地

利用時間・営業時間

▲休診日
日・祝

【東京都檜原村/発達支援】 西多摩くらしの相談センター

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

西多摩くらしの相談センター

サービス・支援詳細

•経済的な問題で生活に困っている
•長く失業していたり働いた経験がない
•引きこもりやニートで悩んでいる
•家計管理が上手にできない
•子どもの学習で悩んでいる
こうしたご相談に対応するため、次のような支援事業を行っています。

・くらしの困りごと相談(自立相談支援)
・住居確保給付金
・就労準備支援
・家計相談支援
・子供の学習支援

サービス窓口

西多摩くらしの相談センター

サービス手続き

▲ご相談の受付方法
相談センターの常設相談窓口と各町村に開設する定期出張相談窓口のいずれも、予約がなくてもご利用は可能です。
ただし、予約相談を優先させていただきますので、予約相談中にお越しいただいた場合には窓口でお待ちいただく場合があります。
緊急のご相談でない場合には、ご不便のないように事前に電話で予約されることをお勧めします。

窓口電話番号

0428-25-3501

窓口郵便番号

198-0036

窓口住所

東京都青梅市河辺町6-4-1青梅合同庁舎1階

利用料金

無料

利用時間・営業時間

▲受付日と時間帯
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
※祝日、年末年始を除きます。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.kurashinosoudan.net/info/

【東京都檜原村/娯楽】 檜原温泉センター「数馬の湯」 障害者割引

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

檜原温泉センター「数馬の湯」
障害者割引

サービス・支援詳細

大人:大人:820円 障害者割引あり(手帳をご提示ください)
子供:子供:410円
幼児:幼児 修学前のお子様は無料です

サービス窓口

檜原温泉センター「数馬の湯」

窓口電話番号

042-598-6789

窓口郵便番号

190-0221

窓口住所

東京都西多摩郡檜原村数馬2430

利用時間・営業時間

▲営業期間
営業時間:火水木金 1月~12月 10:00~19:00
営業時間:日土 1月~12月 10:00~20:00 祝日も

【東京都檜原村/その他】 ひのはら保育園

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

ひのはら保育園

サービス・支援詳細

保育園は、ご両親が働いていたり病気で入院しているなどの理由で家庭で子供の保育ができない場合に、お子さんを預かり保育する施設です。

対象者

保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
(1)1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2)妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
(3)疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。
(4)同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護していること。(5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6)求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9)児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがあると認められること。
(10)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11)育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設または特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12)前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。

サービス窓口

檜原村 福祉けんこう課 福祉係(檜原村やすらぎの里内)

サービス手続き

▲入所までの流れ
1.「支給認定申請書兼保育所利用申込書」を提出する
      
2.「支給認定証・入所決定通知・保育料決定通知書」が届く
      
3. 保育園の園長と面接をし、保育内容について相談をする
      
4.保育園への預入開始

窓口電話番号

042-598-3121

実施施設・会場名

ひのはら保育園

施設・会場住所

190-0212 東京都檜原村357番地

施設・会場電話番号

042-598-0070

利用定員

定員45名

利用料金

下記URLを参照ください。
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000000425.html

【東京都檜原村/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

▲支給額

全部支給:月額 42,330円
一部支給:月額 43,320円~9,990円

[2人以上の場合]
第2子の加算額
全部支給:月額 10,000円加算 
一部支給:月額 9,990円~5,000円加算

第3子以降の加算額(1人につき)
全部支給:月額 6,000円加算 
一部支給:月額 5,990円~3,000円加算

※一部支給は所得に応じて10円単位で変動します。

▲所得制限

受給者の所得が一定額以上となる場合、手当の全部または一部が支給停止となります。また、同居の扶養義務者(受給者からみた直系血族、兄弟姉妹)等の所得が一定額以上となる場合、手当の全部が支給停止となります。支給対象児童の父または母から受給者または児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。

対象者

▲対象者
ひとり親の父、母、もしくは父母以外で児童を養育している方で、養育している児童が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
•父母が婚姻を解消(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
•父または母が死亡した児童
•父または母が政令で定める障害の状態にある児童
※父障害の場合、受給資格者は母または養育者、母障害の場合、受給資格者は父または養育者
•父または母の生死が不明である児童
•父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
•父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
•父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
•婚姻によらないで生まれた児童
•父母が不明な場合

ただし、以下に当てはまる方は支給対象外です。
•児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
•児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
•児童が父及び母と生計を同じくしているとき
※父または母が障害による受給を除く
•児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
※公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給可能

サービス窓口

檜原村 福祉けんこう課 福祉係
(檜原村やすらぎの里内)

必要書類

▲申請に必要な書類

申請手続きは檜原村やすらぎの里内、福祉けんこう課福祉係で行います。申請手続きに必要な書類は、以下の通りです。
•請求者及び児童の戸籍謄本
•世帯全員の住民票の写し
•請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など)
•印鑑
•1月1日時点で、他の区市町村に住んでいた方は、前の住所地の区市町村が発行する「所得証明書」(所得額、扶養の状況、控除額が分かるもの)

※その他、支給要件によって他の書類が必要となる場合があります。

窓口電話番号

042-598-3121

【東京都檜原村/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。
育成手当/児童1人につき、月額13,500円
障害手当/児童1人につき、月額15,500円

対象者

▲対象者
【育成手当】
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している人が対象です。
•父母が婚姻を解消した児童
•父または母が死亡した児童
•父または母が重度の障害の状態にある児童
•父または母の生死が明らかでない児童
•父または母が継続して1年以上遺棄している児童
•父または母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童
•母が婚姻によらないで懐胎した児童
•父または母が保護命令を受けた児童

ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
•申請者が日本国内に住所を有しないとき
•児童が児童福祉施設(通所施設等を除く)に入所しているとき
•児童が里親に委託されているとき
•児童が父または母と生計を同じくしているとき
•児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
•申請者の所得が、規則で定める限度額を超えているとき

【障害手当】
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童が対象です。
•知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
•身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
•脳性麻痺または進行性筋萎縮症

ただし、次のいずれかに該当する児童は支給されません。
•児童が児童福祉施設に入所している場合
•請求者の所得が一定額以上である場合

サービス窓口

檜原村 福祉けんこう課 福祉係
(檜原村やすらぎの里内)

必要書類

▲申請に必要な書類
児童育成手当の申請に必要な書類は以下の通りです。児童扶養手当と合わせて申請する場合、中には共用できるものや後日の提出が可能なものもありますので、必ず事前に担当窓口へお問合せください。
•児童育成手当認定請求書(窓口に用意)
•申請者及び該当する児童の戸籍謄本
※申請日の1ヶ月以内に発行したもの
※外国籍の人は、登録原票記載事項証明書
•当該年度の課税・非課税証明書(または所得証明書)
※所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
•申請者名義の先口座番号の分かるもの(通帳またはカード)
•印鑑
•申請者の個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
•障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」

平成28年1月1日からの「マイナンバー制度」の本格実施に伴い、児童育成手当の申請や手続きにおいて、申請者のマイナンバーの掲示と記載が必要となります。この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合があります。

窓口電話番号

042-598-3121

【東京都檜原村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者)

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者)

サービス・支援詳細

▲手当額(月)
1万5,500円

対象者

脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症と医療機関で診断されたもの

【東京都檜原村/補助金・助成金】 小規模改修

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

小規模改修

サービス・支援詳細

▲助成基準額
200,000円

対象者

6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。ただし、特殊便器への取替については上肢障害2級以上の者。

サービス窓口

檜原村役所 障害者福祉課

窓口電話番号

0428-22-1111

【東京都檜原村/補助金・助成金】 便所改善

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

便所改善

サービス・支援詳細

▲助成基準額
106,000円

対象者

6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。(小規模住宅改修の受給者を除く)

サービス窓口

檜原村役所 障害者福祉課

窓口電話番号

0428-22-1111