【東京都檜原村/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

▲支給額

全部支給:月額 42,330円
一部支給:月額 43,320円~9,990円

[2人以上の場合]
第2子の加算額
全部支給:月額 10,000円加算 
一部支給:月額 9,990円~5,000円加算

第3子以降の加算額(1人につき)
全部支給:月額 6,000円加算 
一部支給:月額 5,990円~3,000円加算

※一部支給は所得に応じて10円単位で変動します。

▲所得制限

受給者の所得が一定額以上となる場合、手当の全部または一部が支給停止となります。また、同居の扶養義務者(受給者からみた直系血族、兄弟姉妹)等の所得が一定額以上となる場合、手当の全部が支給停止となります。支給対象児童の父または母から受給者または児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。

対象者

▲対象者
ひとり親の父、母、もしくは父母以外で児童を養育している方で、養育している児童が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
•父母が婚姻を解消(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
•父または母が死亡した児童
•父または母が政令で定める障害の状態にある児童
※父障害の場合、受給資格者は母または養育者、母障害の場合、受給資格者は父または養育者
•父または母の生死が不明である児童
•父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
•父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
•父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
•婚姻によらないで生まれた児童
•父母が不明な場合

ただし、以下に当てはまる方は支給対象外です。
•児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
•児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
•児童が父及び母と生計を同じくしているとき
※父または母が障害による受給を除く
•児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
※公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給可能

サービス窓口

檜原村 福祉けんこう課 福祉係
(檜原村やすらぎの里内)

必要書類

▲申請に必要な書類

申請手続きは檜原村やすらぎの里内、福祉けんこう課福祉係で行います。申請手続きに必要な書類は、以下の通りです。
•請求者及び児童の戸籍謄本
•世帯全員の住民票の写し
•請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など)
•印鑑
•1月1日時点で、他の区市町村に住んでいた方は、前の住所地の区市町村が発行する「所得証明書」(所得額、扶養の状況、控除額が分かるもの)

※その他、支給要件によって他の書類が必要となる場合があります。

窓口電話番号

042-598-3121

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