【東京都神津島村/生活支援・減免】 重度脳性麻痺者介護事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度脳性麻痺者介護事業

サービス・支援詳細

●目的
重度脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度の脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象者
神津島村の区域内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、身体障害者手帳1級を所持し、単独で屋外活動をすることが困難なものとする。ただし、障害者自立支援法における障害福祉サービス(短期入所を除く。)若しくは特定旧法施設支援の支給決定、地域生活支援事業の個別支援型移動支援若しくは地域活動支援センター事業の利用決定又は介護保険制度における訪問介護若しくは通所介護サービスを受けている場合には、この要綱に基づく介護の対象としないものとする。

●介護人
介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族に限定する。この場合において、家族とは、親、子、兄弟姉妹及び配偶者とする。

●申請
介護を受けようとする者は、介護対象者認定登録申請書に介護人推薦書及び介護人の介護同意書を神津島村長に提出しなければならない。

●決定 村長は、
前条の申請書等を受理したときは、申請者及び世帯の状況等を調査し、対象者に該当するか否かを決定するものとする。
2 村長は、対象者に該当すると決定した場合は、介護対象者認定登録通知書により申請者に通知するものとする。
3 村長は、対象者に該当しないと決定した場合は、介護対象者非該当通知書により申請者に通知するものとする。

対象者

身体障害者(児)

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

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【東京都神津島村/ショートステイ】 障害者短期入所事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者短期入所事業

サービス・支援詳細

●目的
神津島村障害者短期入所事業は、障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により家庭での介護が一時的に困難となった場合に、障害者を施設に短期入所させることによりこれら障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

●対象者
入所の対象者は、本村に居住する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳(1級から3級まで)の交付を受けている者
(2) 愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、通院医療費公費負担受給者、精神障害を事由とする年金受給者又は主治医の意見に基づき精神障害者であると判断される者
(4) その他村長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
(1) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要があると認められる者
(3) その他村長が不適当と認める者

●入所の要件
短期入所の要件は、日常介護を行う者が次の理由により一時的に障害者の介護を行うことができなくなった時とする。
(1) 疾病、事故又は出産
(2) 近親者の冠婚葬祭に出席
(3) その他村長が短期入所を要すると認める理由

●入所施設
村が委託契約を締結した施設に入所させて行う。

●利用券の交付
短期入所事業を利用しようとする障害者が属する世帯の生計中心者は、あらかじめ短期入所利用券交付申請書を村長に提出し、短期入所利用券の交付を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請書の内容を審査し、申請者が利用対象者に該当すると認めたときは、当該申請者に利用券を交付する。

●利用の申請
短期入所を受けようとする障害者が属する世帯の生計中心者は、短期入所申請書及び必要に応じて医師の意見書を村長に提出するものとする。
2 前項の申請において、村長が必要と認める場合にあっては、申請書等の提出については事後でも差し支えないものとする。

●利用の決定等
村長は、前条の申請書等を受理したときは、その内容を審査のうえ、入所の可否を決定し、その旨を短期入所決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

●利用の期間
利用の期間は、7日以内とする。ただし、村長が必要と認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

●移送
利用の決定を受けた者の入退所時における移送は、利用者の家族等が行うものとする。

●費用の負担
利用者は、この事業に必要な費用のうち、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 利用料(村が契約した施設の短期入所生活介護利用料に準ずる。利用者は、この内1割を負担する。ただし、生活保護受給者については、全額村負担とする。)
(2) 居住費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)
(3) 食費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 障害者グループホーム等家賃助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者グループホーム等家賃助成事業

サービス・支援詳細

●目的
グループホーム又はケアホーム に入居している障害者に対し、生活の場を提供し、日常生活における援助等を行うグループホーム等の家賃の一部を助成することにより、障害者の地域社会における自立を支援することを目的とする。

●助成対象者
家賃助成の対象者は、グループホーム等に入居し、神津島村が援護の実施者である障害者とする。
ただし、生活保護法の規定による被保護者に該当する者を除く。

●支給額
助成金の対象となる経費は、グループホーム等の利用に要する経費のうち、家賃とする。
2 助成金の額は、対象者が支払った家賃について月ごとに行うものとし、その額は、対象者の当該月の所得額に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

●申請
家賃の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる助成対象月の区分に従い、障害者グループホーム等家賃助成申請書に給与支給明細書(写)又は工賃支払明細書(写)及び家賃領収書(写)を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 4月分から6月分まで 7月
(2) 7月分から9月分まで 10月
(3) 10月分から12月分まで 1月
(4) 1月分から3月分まで 4月

●決定及び通知
村長は前条による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、別表に定める基準に照らし助成の可否及び助成額を決定し、障害者グループホーム等家賃助成(承認・不承認)通知書により対象者に通知する。

●請求
前条の規定により助成の決定を受けた者が助成金を請求するときは、障害者グループホーム等家賃助成金請求書に家賃を支払ったことを証する書類を添えて村長に請求しなければならない。

●支給
村長は、利用者から家賃助成の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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【東京都神津島村/自立支援】 地域移行支度経費支援事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域移行支度経費支援事業

サービス・支援詳細

●趣旨
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等の入所者の地域生活への移行を促進することを目的とする地域移行支度経費支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

●助成対象経費
対象者が地域生活に移行するに当たって、地域生活で新たに必要となる物品(布団・枕・シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であって、グループホーム等の共用物品は除く。)を購入するための費用について助成するものとする。

●助成対象者
神津島村の支給決定を受けている者で、前条に規定する対象施設(宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者福祉ホームB型を除く。)に2年以上入所等している者であって、居宅(賃貸住宅を含む。ただし、家族等との同居する場合は除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行したものとする。

●助成金額
助成金額は、1人当たり上限を3万円とし、現に支度に要する費用が3万円以内の場合は、その金額とする。

●助成対象期間
平成21年10月1日から平成24年3月31日までの期間内に物品を購入し、居宅等に移行した者を対象とする。

●申請手続
助成対象者の地域移行への支援を行い、対象者から委任状により委任を受け、対象者に代わって助成金の交付を受けようとする事業者は、神津島村地域移行支度経費支援事業申請書により村長に申請しなければならない。

●交付決定
村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、神津島村地域移行支度経費支援事業助成金交付決定通知書により当該事業者に通知するものとする。

●請求
前条の規定により助成の決定を受けた事業者は、神津島村地域移行支度経費請求書に委任状を添えて、助成金を請求するものとする。

●支給
村長は、助成金の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者交通費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者交通費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者及び障害児のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に要する移動経費のうちの一部を助成することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●実施主体
本事業の実施主体は、神津島村とする。

●定義
この要綱において「障害者等」とは、次の各号に示す障害者又は障害児とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童
(2) 「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受けたもの又は児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特定疾患治療研究対象疾患に罹患し、特定疾患医療受給者証を交付されている者。

●助成対象者
神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者等で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とし、移動に際し介助者が必要である場合は、その介助者も対象とするが、次の各号に該当する者は当該事業の対象としない。
(1) 生活保護法により要綱で定める助成に相当するものを受けることができる者
(2) この要綱に定められている以外の者 2 前項の規定にかかわらず、本村診療所医師の診断書を添付のうえ申請を行い、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

●助成の金額
法令その他の制度によって交通費が支給、又は、割引される場合にあっては、その額を控除した後の額を基準額とし、助成の対象となる移動経費及び助成金の額は、別表に定める。

●助成金の交付申請
神津島村心身障害者交通費助成金を受けようとする者は、神津島村長に対して助成金交付申請書に関係書類を添えて、提出しなければならない。
ただし、助成金の交付申請については、利用のつど申請するものとする。
2 特別な事情により本人が申請できない場合は、扶養義務者又は、親族等が本人に代わり前項の申請ができるものとする。

●助成金交付決定通知書
村長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた者については、助成金交付決定通知書により通知する。

●助成金の利用制限
助成金の利用は、年10回までとしその年度内で利用するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 東京都心身障害者扶養年金条例に基づく加入者の掛金の一部負担

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養年金条例に基づく加入者の掛金の一部負担

サービス・支援詳細

●目的
東京都心身障害者扶養年金条例の加入者の掛金の一部を負担し、障害者の将来の福祉の向上を図るとともに、保護者の精神的経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

●定義
この条例において「障害者」とは、将来独立自活が困難と認められる都心障者年金条例第2条第1項各号による「障害者」の定義と同じとする。
2 この条例において「保護者」とは、障害の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の親族等であって、障害者を扶養する者をいう。

●該当資格
障害者の保護者であり、都心障者年金条例に基づく年金加入者のうち神津島村に3年以上住所を有する者とする。
ただし、村長が特に必要と認めた者についての住所要件はこの限りでない。

●負担額
現に都心障者年金条例に基づく年金の掛金決定額の2分の1額とし、その掛金の払込みを要する期間継続する。
ただし、掛金を免除された者については適用しない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

サービス・支援詳細

●目的
神津島村内に住所を有する重度身体障害者(児)に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用を給付することによって、日常生活の利便をはかり、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

●設備改善費の種目及び給付対象者
設備改善費の給付種目、対象者及び基準額は別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除外するものとする。
(1) 現に、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者。ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入院中の者はこの限りでない。
(2) 重複障害者で、その障害部位が別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない者
(3) 自己の所有でない家屋に居住する者にあって、当該家屋の所有者又は管理者から、設備の改善について承諾を得られない者
(4) 別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済の者

●設備改善費の給付
設備改善費の給付は、給付対象者又はその扶養義務者からの申請に基づき、現物で行うものとする。ただし、給付対象者等はその負担能力に応じて、設備改善費の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の給付は、一世帯当り同一種目一件とする。ただし、村長が必要と認めるときはこの限りでない。
3 設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り新築工事に併せて実施する場合は給付対象とする。

●費用の負担
費用の一部負担は、次の各号によるものとし、当該費用については直接業者に支払うものとする。
(1) 給付対象者が18歳以上の者にあっては、補装具の例により算定した額。
2 給付対象者が同一月内に、本事業及び神津島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱に基づく日常生活用具の給付を受けた場合は、給付対象者等は前項の規定により算定した額から、日常生活用具の給付に係る費用の支払額を控除した額を、また同項により算定した額が、本事業の給付に係る費用の全額である場合は、その費用を直接業者に支払うものとする。
3 設備改善費の給付を受けようとする者が、別表に定める基準額以上の設備改善を希望する場合は、その基準額を超えた額については給付を受けようとする者の負担とする。

対象者

身体障害者(児)

サービス窓口

神津島村役場

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 相談支援事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

●目的
相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

●対象者
原則として神津島村の区域内に住所を有する障害者等(福祉施設入所者を除く。)とするが、第5条に示す事業ごとにその目的及び性質等が異なるため、その対象者は事業ごとに定めるものとする。また、全部の事業において、次の各号に該当するものは当該事業の対象者から除くものとする。
(1) 当該障害者の状態につき、介護保険法の規定による介護給付、法の規定による自立支援給付、その他の法令に基づく給付であって要綱で定める各事業に相当するものを受けることができる者。
(2) 神津島村以外から法第19条第1項の規定に基づく介護給付又は訓練等給付の支給決定を受けている者。
2.前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

●利用者負担
事業ごとに定める利用者負担額を負担しなければならない。
2.所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯を原則とするが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険の被扶養者でなければ、当該給付対象者とその配偶者を別世帯の扱いとすることができる。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 日常生活用具給付事業

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付事業

サービス・支援詳細

●目的
在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

●用具の種目及び給付等の対象者
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、「日常生活用具給付事業基準額表」の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。
(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(3) 給付する用具の価格は、原則として「基準額」の範囲内のものとする。なお、実際の価格が基準額を超えた場合、その超過分については用具の給付を希望する者が負担するものとする。

●申請
用具の給付を受けようとする障害者又は18歳未満の児童であってはその保護者は、日常生活用具給付申請書に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

●支給決定
村長は、用具の申請があったときは、必要な調査を行い、地域生活支援調査書を作成し、給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券を、給付を却下したときは、日常生活用具給付却下通知書により、申請者に通知するものとする。

●用具の給付
用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。 ただし、用具の購入又は修理に要した費用の全額を支払った場合は、使用しなかった給付券に領収書を添付の上、公費負担分を村長に請求するものとする。

●費用の負担
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

●業者への支払い
村長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったとき(給付券を添付する。)は、当該用具の給付に要した費用から納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

●費用及び用具の返還
村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

●台帳の整備
村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 住宅改修費助成事業

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

住宅改修費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

●対象者
村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

●住宅改修費の範囲
対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
ア 手すりの取付け
イ 段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
カ その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

●申請
住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修費助成申請書に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

●支給決定
(1) 村長は、申請があったときは、必要な調査を行い、調査書を作成し、給付の可否を住宅改修費助成決定・却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(2) 村長は、住宅改修費の助成を決定したときは、住宅改修費給付券を申請者に交付するものとする。

●住宅改修費の給付
住宅改修費の給付の決定を受けた者は、住宅改修業者に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

●費用の負担
(1) 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

●業者への支払い
村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

●費用の返還
村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

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