【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者交通費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者交通費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者及び障害児のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に要する移動経費のうちの一部を助成することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●実施主体
本事業の実施主体は、神津島村とする。

●定義
この要綱において「障害者等」とは、次の各号に示す障害者又は障害児とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童
(2) 「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受けたもの又は児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特定疾患治療研究対象疾患に罹患し、特定疾患医療受給者証を交付されている者。

●助成対象者
神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者等で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とし、移動に際し介助者が必要である場合は、その介助者も対象とするが、次の各号に該当する者は当該事業の対象としない。
(1) 生活保護法により要綱で定める助成に相当するものを受けることができる者
(2) この要綱に定められている以外の者 2 前項の規定にかかわらず、本村診療所医師の診断書を添付のうえ申請を行い、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

●助成の金額
法令その他の制度によって交通費が支給、又は、割引される場合にあっては、その額を控除した後の額を基準額とし、助成の対象となる移動経費及び助成金の額は、別表に定める。

●助成金の交付申請
神津島村心身障害者交通費助成金を受けようとする者は、神津島村長に対して助成金交付申請書に関係書類を添えて、提出しなければならない。
ただし、助成金の交付申請については、利用のつど申請するものとする。
2 特別な事情により本人が申請できない場合は、扶養義務者又は、親族等が本人に代わり前項の申請ができるものとする。

●助成金交付決定通知書
村長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた者については、助成金交付決定通知書により通知する。

●助成金の利用制限
助成金の利用は、年10回までとしその年度内で利用するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 東京都心身障害者扶養年金条例に基づく加入者の掛金の一部負担

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養年金条例に基づく加入者の掛金の一部負担

サービス・支援詳細

●目的
東京都心身障害者扶養年金条例の加入者の掛金の一部を負担し、障害者の将来の福祉の向上を図るとともに、保護者の精神的経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

●定義
この条例において「障害者」とは、将来独立自活が困難と認められる都心障者年金条例第2条第1項各号による「障害者」の定義と同じとする。
2 この条例において「保護者」とは、障害の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の親族等であって、障害者を扶養する者をいう。

●該当資格
障害者の保護者であり、都心障者年金条例に基づく年金加入者のうち神津島村に3年以上住所を有する者とする。
ただし、村長が特に必要と認めた者についての住所要件はこの限りでない。

●負担額
現に都心障者年金条例に基づく年金の掛金決定額の2分の1額とし、その掛金の払込みを要する期間継続する。
ただし、掛金を免除された者については適用しない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 重度脳性麻痺者介護事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度脳性麻痺者介護事業

サービス・支援詳細

●目的
重度脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度の脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象者
神津島村の区域内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、身体障害者手帳1級を所持し、単独で屋外活動をすることが困難なものとする。ただし、障害者自立支援法における障害福祉サービス(短期入所を除く。)若しくは特定旧法施設支援の支給決定、地域生活支援事業の個別支援型移動支援若しくは地域活動支援センター事業の利用決定又は介護保険制度における訪問介護若しくは通所介護サービスを受けている場合には、この要綱に基づく介護の対象としないものとする。

●介護人
介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族に限定する。この場合において、家族とは、親、子、兄弟姉妹及び配偶者とする。

●申請
介護を受けようとする者は、介護対象者認定登録申請書に介護人推薦書及び介護人の介護同意書を神津島村長に提出しなければならない。

●決定 村長は、
前条の申請書等を受理したときは、申請者及び世帯の状況等を調査し、対象者に該当するか否かを決定するものとする。
2 村長は、対象者に該当すると決定した場合は、介護対象者認定登録通知書により申請者に通知するものとする。
3 村長は、対象者に該当しないと決定した場合は、介護対象者非該当通知書により申請者に通知するものとする。

対象者

身体障害者(児)

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【東京都神津島村/ショートステイ】 障害者短期入所事業

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者短期入所事業

サービス・支援詳細

●目的
神津島村障害者短期入所事業は、障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により家庭での介護が一時的に困難となった場合に、障害者を施設に短期入所させることによりこれら障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

●対象者
入所の対象者は、本村に居住する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳(1級から3級まで)の交付を受けている者
(2) 愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、通院医療費公費負担受給者、精神障害を事由とする年金受給者又は主治医の意見に基づき精神障害者であると判断される者
(4) その他村長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
(1) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要があると認められる者
(3) その他村長が不適当と認める者

●入所の要件
短期入所の要件は、日常介護を行う者が次の理由により一時的に障害者の介護を行うことができなくなった時とする。
(1) 疾病、事故又は出産
(2) 近親者の冠婚葬祭に出席
(3) その他村長が短期入所を要すると認める理由

●入所施設
村が委託契約を締結した施設に入所させて行う。

●利用券の交付
短期入所事業を利用しようとする障害者が属する世帯の生計中心者は、あらかじめ短期入所利用券交付申請書を村長に提出し、短期入所利用券の交付を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請書の内容を審査し、申請者が利用対象者に該当すると認めたときは、当該申請者に利用券を交付する。

●利用の申請
短期入所を受けようとする障害者が属する世帯の生計中心者は、短期入所申請書及び必要に応じて医師の意見書を村長に提出するものとする。
2 前項の申請において、村長が必要と認める場合にあっては、申請書等の提出については事後でも差し支えないものとする。

●利用の決定等
村長は、前条の申請書等を受理したときは、その内容を審査のうえ、入所の可否を決定し、その旨を短期入所決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

●利用の期間
利用の期間は、7日以内とする。ただし、村長が必要と認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

●移送
利用の決定を受けた者の入退所時における移送は、利用者の家族等が行うものとする。

●費用の負担
利用者は、この事業に必要な費用のうち、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 利用料(村が契約した施設の短期入所生活介護利用料に準ずる。利用者は、この内1割を負担する。ただし、生活保護受給者については、全額村負担とする。)
(2) 居住費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)
(3) 食費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 障害者グループホーム等家賃助成事業

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者グループホーム等家賃助成事業

サービス・支援詳細

●目的
グループホーム又はケアホーム に入居している障害者に対し、生活の場を提供し、日常生活における援助等を行うグループホーム等の家賃の一部を助成することにより、障害者の地域社会における自立を支援することを目的とする。

●助成対象者
家賃助成の対象者は、グループホーム等に入居し、神津島村が援護の実施者である障害者とする。
ただし、生活保護法の規定による被保護者に該当する者を除く。

●支給額
助成金の対象となる経費は、グループホーム等の利用に要する経費のうち、家賃とする。
2 助成金の額は、対象者が支払った家賃について月ごとに行うものとし、その額は、対象者の当該月の所得額に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

●申請
家賃の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる助成対象月の区分に従い、障害者グループホーム等家賃助成申請書に給与支給明細書(写)又は工賃支払明細書(写)及び家賃領収書(写)を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 4月分から6月分まで 7月
(2) 7月分から9月分まで 10月
(3) 10月分から12月分まで 1月
(4) 1月分から3月分まで 4月

●決定及び通知
村長は前条による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、別表に定める基準に照らし助成の可否及び助成額を決定し、障害者グループホーム等家賃助成(承認・不承認)通知書により対象者に通知する。

●請求
前条の規定により助成の決定を受けた者が助成金を請求するときは、障害者グループホーム等家賃助成金請求書に家賃を支払ったことを証する書類を添えて村長に請求しなければならない。

●支給
村長は、利用者から家賃助成の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

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【東京都神津島村/自立支援】 地域移行支度経費支援事業

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域移行支度経費支援事業

サービス・支援詳細

●趣旨
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等の入所者の地域生活への移行を促進することを目的とする地域移行支度経費支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

●助成対象経費
対象者が地域生活に移行するに当たって、地域生活で新たに必要となる物品(布団・枕・シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であって、グループホーム等の共用物品は除く。)を購入するための費用について助成するものとする。

●助成対象者
神津島村の支給決定を受けている者で、前条に規定する対象施設(宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者福祉ホームB型を除く。)に2年以上入所等している者であって、居宅(賃貸住宅を含む。ただし、家族等との同居する場合は除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行したものとする。

●助成金額
助成金額は、1人当たり上限を3万円とし、現に支度に要する費用が3万円以内の場合は、その金額とする。

●助成対象期間
平成21年10月1日から平成24年3月31日までの期間内に物品を購入し、居宅等に移行した者を対象とする。

●申請手続
助成対象者の地域移行への支援を行い、対象者から委任状により委任を受け、対象者に代わって助成金の交付を受けようとする事業者は、神津島村地域移行支度経費支援事業申請書により村長に申請しなければならない。

●交付決定
村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、神津島村地域移行支度経費支援事業助成金交付決定通知書により当該事業者に通知するものとする。

●請求
前条の規定により助成の決定を受けた事業者は、神津島村地域移行支度経費請求書に委任状を添えて、助成金を請求するものとする。

●支給
村長は、助成金の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 移動支援事業

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

●目的
移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

●事業の内容
村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、移動に個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。

●対象者
事業の対象者は、村内に住所を有する障害者等及び法に基づく「共同生活介護」又は「共同生活援助」の給付決定を受けた障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。

●申請
事業を利用しようとする障害者等は、地域生活支援事業利用申請書に関係書類の他、法に基づく個別給付を受けている者は、障害福祉サービス受給者証の写しを添えて村長に申請するものとする。

●認定調査・審査・決定
村長は、申請書を受理したときは、利用の可否等に必要な調査及び審査を行い、下記により利用の可否等を決定する。
ア 事業の利用の可否及び事業利用の内容。申請の内容に基づき、下記について決定をするものとする。
(ア) 事業の利用の可否
(イ) 事業の月当たり利用時間
イ 負担上限月額の認定
(ア) 法に規定する障害福祉サービスの給付決定を受けている者
障害福祉サービスの給付決定に認定された負担上限月額
(イ) 障害福祉サービスの給付決定を受けていない者。
申請書及び提出された書類により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条の規定を準用し、同条各号に挙げる額を負担上限月額として認定する。
●通知
サービスの利用を決定したときは、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、サービスの利用を却下したときには地域生活支援事業利用却下通知書により通知するものとする。

●利用者の負担
利用者がサービスを利用した場合は基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。ただし、神津島村以外の地域での利用が認められた場合には、当該地域での基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。

●利用の取消し
次の各号のいずれかに該当したときは、利用者は速やかに報告するものとし、村は利用を取り消す旨を支給決定取消通知書により利用者に通知するものとする。また、報告がない場合であってもそれが明らかな場合、村は利用の取消しをすることができるものとする。
(1) 要綱第3条に規定する障害者の資格を喪失したとき。
(2) 受給者が事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 事業の利用に村長が適当でないと認めたとき。

●事業に要する経費
事業に要する経費は、費用基準額とする。村は費用基準額に利用者の支払った額を控除した額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

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窓口郵便番号

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窓口住所

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

●助成対象者
自動車改造費の助成を受けることができる者は、村内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
イ 自動車運転免許証を有し、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者
ウ 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

●助成金の額
この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

●申請
助成金の支給を受けようとする者は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書に関係書類及び次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
ア 運転免許証の写し
イ 車検証の写し
ウ 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
エ 改造前の写真(車両番号が分かる写真及び改造予定箇所が分かる写真)

●助成の決定
(1) 村長は、申請内容を審査し、適当と認めた場合は身体障害者用自動車改造費助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
(2) 申請を却下する場合には、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書により申請者に通知するものとする。

●完了報告及び助成金の請求
申請者は、改造自動車の納入が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書及び身体障害者自動車改造費助成金請求書を村長あてに提出しなければならない。

●助成額の支払い
村長は、前条の請求を受けた場合は、自動車の改造が良好に実施されているかどうかを検査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

●交付決定の取消し
村長は、助成事業者又は障害者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 助成事業完了前に、障害者の身体状況が、2のアに規定する状態でなくなったとき。
イ 助成事業完了前に障害者が死亡し、又は島外へ転出したとき。
ウ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
エ 前3号に掲げるもののほか、虚偽又は不正の行為があると認められるとき。

●助成金の返還
村長は、前条の規定により助成金の取消しを決定し、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)事業

サービス・支援詳細

●目的
医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とする。

●自立支援医療(育成医療)の対象
対象となる児童は、親権者又は未成年後見人が神津島村に住所を有する18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患にかかる医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。
2 育成医療の対象となる障害は、以下のとおり障害者自立支援法施行規則第6条の17で定めるものであること。
(1) 視覚障害
(2) 聴覚、平衡機能障害
(3) 音声、言語、そしゃく機能障害
(4) 肢体不自由
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害
(6) 先天性の内臓機能障害((5)に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
3 内臓機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。
4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、以下のとおり。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送 なお、上記のうち、(5)のうちの看護、(6)及び(2)のうちの治療用補装具等を除き現物給付であり、療養費払は行わない。

●所得区分
自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分を設け、所得区分ごとに月当たりの上限額(を設けることとする。
2 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は以下のとおり。
① 生活保護 負担上限月額 0円
② 低所得1 負担上限月額 2,500円
③ 低所得2 負担上限月額 5,000円
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円 (⑥ 一定所得以上:自立支援医療の給付対象外)
3 1の所得区分のうち、受診者が「高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」であって、令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)」に該当する場合には、以下のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円
⑥ 一定所得以上 負担上限月額 20,000円
4 1の所得区分のうち①生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護法による生活保護受給世帯、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯である場合であるものとする。
5 上記2、3のうち、以下に掲げるものについては、経過措置である。
(1) 上記④及び⑤については、自立支援医療のうち育成医療のみに設けられる上限額であり、平成27年3月31日まで適用される経過措置。
(2) 上記⑥については、自立支援医療全般に適用される、平成27年3月31日までの経過措置。

●「世帯」の所得区分の認定
所得区分の判定単位となる「世帯」については、医療保険の加入単位、すなわち受診者と同じ医療保険に加入する者をもって、生計を一にする「世帯」として取扱うこととする。
2 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取扱うこと。
3 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象となっている者(例えば、健康保険など被用者保険なら被保険者本人、国民健康保険なら世帯全員)に係る市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。また、各医療保険制度における自己負担の減額証等に基づいて市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えない。
なお、所得区分低所得1又は低所得2を判断する場合には、保護者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。

●支給認定の申請
支給認定の申請は、規則第3条第1項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付して行うものとする。
(1) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの
(2) 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護世帯の証明書、支援給付世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については保護者に係る収入の状況が確認できる資料)
(3) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受領証の写し。
2 意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、法54条第2項に規定する医療機関の医師が作成したものとする。

●支給認定
申請を受理した場合は、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行う。
2 村長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、高額治療継続者への該当・非該当、第3条に定める負担上限月額の認定を行った上で、規則の定めるところにより、受給者証を申請者に交付すること。
3 村長は、負担上限月額が設定された者について、自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(様式第1号。以下「管理票」という。)を交付すること。
4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られること。
5 支給認定の有効期間は、最長1年以内とすること。
6 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける医療機関の指定は、原則1ヵ所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。
7 受診者が、支給認定の有効期間内に18歳になった場合であっても、当初の支給認定期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。なお、当初の有効期間を超えて育成医療の再認定を行うことはできないものとする。

●支給の内容
自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第2条の3のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、以下のとおり。
(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証及び管理票を医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、村が当該医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。
(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。なお、この場合は現物給付をすることができる。また、運動療法に要する器具については、支給は認められない。
(3) 移送費については、医療保険により給付を受けることができない者の移送に限り、対象とする。事前に看護・移送承認申請書により、村長に申請を行い、本人が歩行困難等の事由により必要と認められる場合に支給する。家族が行った移送等の経費については認めない。
(4) 治療材料費等の支給申請は、その事実について医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者から村長に申請させること。なお、治療用補装具の支給申請については、第8条で定める。
2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象として差し支えない。

●治療用補装具の支給 育成医療の支給を受けている児童のうち、治療用補装具の着装を承認されている者が、医療機関において受給者証の有効期間内に補装具の着装を行った場合、受給者はその費用の1割(負担上限月額の範囲内)を負担し、費用総額からこの自己負担額及び医療保険各法が負担した額を減じた額を、次の書類を添付して村長に請求することができる。
なお、受給者は補装具の費用の請求及び受領を補装具作製業者に委任することができる。委任を受けた業者は、次の書類((5)は受給者から受領)に委任状を添付して村長に請求するものとする。
(1) 請求書
(2) 支払金口座振替依頼書
(3) 着装証明書
(4) 補装具購入の領収書又はその写し(業者代理請求の場合は見積書)
(5) 医療保険における給付決定通知書
(6) 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票の写し

対象者

身体障害者(児)

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都神津島村/自立支援】 心身障害者(児)通所訓練事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)通所訓練事業

サービス・支援詳細

●目的
通所訓練の場を設けて、在宅の心身障害者(児)に対する適切な指導訓練を行い、自立の促進を図ることを目的とする。

●実施主体
事業を実施する施設の運営主体は社会福祉法人つつじ会とする。

●対象者
神津島村に居住する知的障害者(児)、身体障害者(児)及び精神障害者(児)とする。

●利用定員
利用定員は原則として一施設について、8人以上19人以下とする。

●施設・整備
障害の特性に応じ適切な指導を行うために必要な指導室、便所その他の設備を設けるものとし、施設・設備を設けるに当たっては、障害者(児)の保健衛生及び安全の確保に留意し、その向上に努めなければならない。

●事業の内容
次の各号に掲げるものを行うものとする。
(1) 日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応訓練を行うものとする。
(2) この事業は、毎週5日以上行い、指導時間は各回おおむね半日以上とする。また、通所計画、指導計画は、各利用者の障害の種類、程度等に応じて適切な指導が実施できるように定めるものとする。

対象者

身体障害者(児)、精神障害者(児)

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

利用定員

8人以上19人以下

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp