【東京都神津島村/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

●助成対象者
自動車改造費の助成を受けることができる者は、村内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
イ 自動車運転免許証を有し、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者
ウ 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

●助成金の額
この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

●申請
助成金の支給を受けようとする者は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書に関係書類及び次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
ア 運転免許証の写し
イ 車検証の写し
ウ 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
エ 改造前の写真(車両番号が分かる写真及び改造予定箇所が分かる写真)

●助成の決定
(1) 村長は、申請内容を審査し、適当と認めた場合は身体障害者用自動車改造費助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
(2) 申請を却下する場合には、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書により申請者に通知するものとする。

●完了報告及び助成金の請求
申請者は、改造自動車の納入が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書及び身体障害者自動車改造費助成金請求書を村長あてに提出しなければならない。

●助成額の支払い
村長は、前条の請求を受けた場合は、自動車の改造が良好に実施されているかどうかを検査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

●交付決定の取消し
村長は、助成事業者又は障害者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 助成事業完了前に、障害者の身体状況が、2のアに規定する状態でなくなったとき。
イ 助成事業完了前に障害者が死亡し、又は島外へ転出したとき。
ウ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
エ 前3号に掲げるもののほか、虚偽又は不正の行為があると認められるとき。

●助成金の返還
村長は、前条の規定により助成金の取消しを決定し、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

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