【東京都新島村/その他】 身体障害者相談員の設置

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者相談員の設置

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者相談員の設置。 新島村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して東京都規則に規定する業務を委託するものとする。

●業務委託の要件
新島村長は、次の各号に留意し慎重に相談員を選考するものとする。
(1) 相談員については、民間人の立場における活動を期待するものであるから、民間篤志家として相談できる者とする。
(2) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び内部障害者のそれぞれの相談に応じ、必要な指導を行える態勢を作るよう配慮するものとする。
(3) 候補者に、本制度の趣旨、内容、諸条件その他必要事項を説明し、その了解のうえで承諾を得るものとする。
(4) 相談員は新島村長からの所定の業務の受託者であるから、村の非常勤職員としての身分は有しない。したがって、村は相談員の業務上の事故又は第三者に与えた損害等に対する災害保障又は損害賠償の責を負わないことを説明しておくものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

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