エリア
東京都神津島村
サービス・支援(他、施設名など)
東京都心身障害者扶養年金条例に基づく加入者の掛金の一部負担
サービス・支援詳細
●目的
東京都心身障害者扶養年金条例の加入者の掛金の一部を負担し、障害者の将来の福祉の向上を図るとともに、保護者の精神的経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
●定義
この条例において「障害者」とは、将来独立自活が困難と認められる都心障者年金条例第2条第1項各号による「障害者」の定義と同じとする。
2 この条例において「保護者」とは、障害の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の親族等であって、障害者を扶養する者をいう。
●該当資格
障害者の保護者であり、都心障者年金条例に基づく年金加入者のうち神津島村に3年以上住所を有する者とする。
ただし、村長が特に必要と認めた者についての住所要件はこの限りでない。
●負担額
現に都心障者年金条例に基づく年金の掛金決定額の2分の1額とし、その掛金の払込みを要する期間継続する。
ただし、掛金を免除された者については適用しない。
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
サービス窓口
神津島村役場
窓口電話番号
04992-8-0011
窓口郵便番号
100-0601
窓口住所
東京都神津島村904番地
問い合わせフォームURL・メールアドレス
soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp