エリア
東京都神津島村
サービス・支援(他、施設名など)
心身障害者福祉手当
サービス・支援詳細
●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
●支給要件
神津島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に別表に定める程度の障害を有するものに支給する。
ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(神津島村規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは手当は支給しない。
(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の神津島村児童育成手当条に定める保護者がその者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
●手当の額
月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。
●受給資格の認定
手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、神津島村長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
●支給期間
認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
ただし、次条の適用を受けることができる者についてはこの限りでない。
●支給の始期の特例
東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。
ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。
●支払時期
手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
サービス窓口
神津島村役場
窓口電話番号
04992-8-0011
窓口郵便番号
100-0601
窓口住所
東京都神津島村904番地
問い合わせフォームURL・メールアドレス
soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp