【東京都神津島村/自立支援】 地域移行支度経費支援事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域移行支度経費支援事業

サービス・支援詳細

●趣旨
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等の入所者の地域生活への移行を促進することを目的とする地域移行支度経費支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

●助成対象経費
対象者が地域生活に移行するに当たって、地域生活で新たに必要となる物品(布団・枕・シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であって、グループホーム等の共用物品は除く。)を購入するための費用について助成するものとする。

●助成対象者
神津島村の支給決定を受けている者で、前条に規定する対象施設(宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者福祉ホームB型を除く。)に2年以上入所等している者であって、居宅(賃貸住宅を含む。ただし、家族等との同居する場合は除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行したものとする。

●助成金額
助成金額は、1人当たり上限を3万円とし、現に支度に要する費用が3万円以内の場合は、その金額とする。

●助成対象期間
平成21年10月1日から平成24年3月31日までの期間内に物品を購入し、居宅等に移行した者を対象とする。

●申請手続
助成対象者の地域移行への支援を行い、対象者から委任状により委任を受け、対象者に代わって助成金の交付を受けようとする事業者は、神津島村地域移行支度経費支援事業申請書により村長に申請しなければならない。

●交付決定
村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、神津島村地域移行支度経費支援事業助成金交付決定通知書により当該事業者に通知するものとする。

●請求
前条の規定により助成の決定を受けた事業者は、神津島村地域移行支度経費請求書に委任状を添えて、助成金を請求するものとする。

●支給
村長は、助成金の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

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