【東京都神津島村/生活支援・減免】 心身障害者医療支援サービス提供事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療支援サービス提供事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者(児)のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に、島外への交通手段及び宿泊に対するサービスを実施することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●実施方法
この事業の実施主体は神津島村とする。ただし、本事業は、社会福祉法人神津島村社会福祉協議会に委託するものとする。

●定義
次の各号に示す障害者又は障害児とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童
(2) 「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受けた者又は児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 障害者総合支援法の対象となる疾病に罹患している者
2 この要綱において「介助者」とは、障害者(児)が島外の医療機関に受診する際の全ての移動において、障害者(児)を介助する者をいう。ただし、次に該当する者は、「介助者」として指定することはできない。
(1) 15歳未満又は、15歳に到達してから最初の年度末までの間にある者
(2) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者
(3) 介護認定を受けており、「要介護」あるいは「要支援」と認定されている者
(4) 往路あるいは復路の船便又は航空便のみの介助しかできない者

●サービス提供対象者
神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者(児)で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とするが、次に該当する者は本事業の対象としない。
(1) 生活保護法により本要綱によるサービス提供に相当するものを受けることができる者
2 本事業の対象者が、次の各号に該当する場合は、その介助者も対象とする。
(1) 15歳未満又は、15歳に到達してから最初の年度末までの間にある者
(2) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者
(3) 介護認定を受けており、その程度が「要介護1」以上である者
(4) 怪我や疾病等の理由により、身体的に一人での移動が困難な者

●利用交通事業者及び宿泊施設の指定等
神津島村心身障害者医療支援サービス提供事業者を指定する。 2 指定を受けた事業者は、委託団体と利用に関する契約を締結するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

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