【東京都神津島村/補助金・助成金】 障害者グループホーム等家賃助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者グループホーム等家賃助成事業

サービス・支援詳細

●目的
グループホーム又はケアホーム に入居している障害者に対し、生活の場を提供し、日常生活における援助等を行うグループホーム等の家賃の一部を助成することにより、障害者の地域社会における自立を支援することを目的とする。

●助成対象者
家賃助成の対象者は、グループホーム等に入居し、神津島村が援護の実施者である障害者とする。
ただし、生活保護法の規定による被保護者に該当する者を除く。

●支給額
助成金の対象となる経費は、グループホーム等の利用に要する経費のうち、家賃とする。
2 助成金の額は、対象者が支払った家賃について月ごとに行うものとし、その額は、対象者の当該月の所得額に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

●申請
家賃の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる助成対象月の区分に従い、障害者グループホーム等家賃助成申請書に給与支給明細書(写)又は工賃支払明細書(写)及び家賃領収書(写)を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 4月分から6月分まで 7月
(2) 7月分から9月分まで 10月
(3) 10月分から12月分まで 1月
(4) 1月分から3月分まで 4月

●決定及び通知
村長は前条による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、別表に定める基準に照らし助成の可否及び助成額を決定し、障害者グループホーム等家賃助成(承認・不承認)通知書により対象者に通知する。

●請求
前条の規定により助成の決定を受けた者が助成金を請求するときは、障害者グループホーム等家賃助成金請求書に家賃を支払ったことを証する書類を添えて村長に請求しなければならない。

●支給
村長は、利用者から家賃助成の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

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