【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者交通費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者交通費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者及び障害児のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に要する移動経費のうちの一部を助成することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●実施主体
本事業の実施主体は、神津島村とする。

●定義
この要綱において「障害者等」とは、次の各号に示す障害者又は障害児とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童
(2) 「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受けたもの又は児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特定疾患治療研究対象疾患に罹患し、特定疾患医療受給者証を交付されている者。

●助成対象者
神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者等で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とし、移動に際し介助者が必要である場合は、その介助者も対象とするが、次の各号に該当する者は当該事業の対象としない。
(1) 生活保護法により要綱で定める助成に相当するものを受けることができる者
(2) この要綱に定められている以外の者 2 前項の規定にかかわらず、本村診療所医師の診断書を添付のうえ申請を行い、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

●助成の金額
法令その他の制度によって交通費が支給、又は、割引される場合にあっては、その額を控除した後の額を基準額とし、助成の対象となる移動経費及び助成金の額は、別表に定める。

●助成金の交付申請
神津島村心身障害者交通費助成金を受けようとする者は、神津島村長に対して助成金交付申請書に関係書類を添えて、提出しなければならない。
ただし、助成金の交付申請については、利用のつど申請するものとする。
2 特別な事情により本人が申請できない場合は、扶養義務者又は、親族等が本人に代わり前項の申請ができるものとする。

●助成金交付決定通知書
村長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた者については、助成金交付決定通知書により通知する。

●助成金の利用制限
助成金の利用は、年10回までとしその年度内で利用するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

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