【東京都神津島村/生活支援・減免】 移動支援事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

●目的
移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

●事業の内容
村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、移動に個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。

●対象者
事業の対象者は、村内に住所を有する障害者等及び法に基づく「共同生活介護」又は「共同生活援助」の給付決定を受けた障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。

●申請
事業を利用しようとする障害者等は、地域生活支援事業利用申請書に関係書類の他、法に基づく個別給付を受けている者は、障害福祉サービス受給者証の写しを添えて村長に申請するものとする。

●認定調査・審査・決定
村長は、申請書を受理したときは、利用の可否等に必要な調査及び審査を行い、下記により利用の可否等を決定する。
ア 事業の利用の可否及び事業利用の内容。申請の内容に基づき、下記について決定をするものとする。
(ア) 事業の利用の可否
(イ) 事業の月当たり利用時間
イ 負担上限月額の認定
(ア) 法に規定する障害福祉サービスの給付決定を受けている者
障害福祉サービスの給付決定に認定された負担上限月額
(イ) 障害福祉サービスの給付決定を受けていない者。
申請書及び提出された書類により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条の規定を準用し、同条各号に挙げる額を負担上限月額として認定する。
●通知
サービスの利用を決定したときは、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、サービスの利用を却下したときには地域生活支援事業利用却下通知書により通知するものとする。

●利用者の負担
利用者がサービスを利用した場合は基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。ただし、神津島村以外の地域での利用が認められた場合には、当該地域での基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。

●利用の取消し
次の各号のいずれかに該当したときは、利用者は速やかに報告するものとし、村は利用を取り消す旨を支給決定取消通知書により利用者に通知するものとする。また、報告がない場合であってもそれが明らかな場合、村は利用の取消しをすることができるものとする。
(1) 要綱第3条に規定する障害者の資格を喪失したとき。
(2) 受給者が事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 事業の利用に村長が適当でないと認めたとき。

●事業に要する経費
事業に要する経費は、費用基準額とする。村は費用基準額に利用者の支払った額を控除した額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

●助成対象者
自動車改造費の助成を受けることができる者は、村内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
イ 自動車運転免許証を有し、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者
ウ 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

●助成金の額
この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

●申請
助成金の支給を受けようとする者は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書に関係書類及び次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
ア 運転免許証の写し
イ 車検証の写し
ウ 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
エ 改造前の写真(車両番号が分かる写真及び改造予定箇所が分かる写真)

●助成の決定
(1) 村長は、申請内容を審査し、適当と認めた場合は身体障害者用自動車改造費助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
(2) 申請を却下する場合には、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書により申請者に通知するものとする。

●完了報告及び助成金の請求
申請者は、改造自動車の納入が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書及び身体障害者自動車改造費助成金請求書を村長あてに提出しなければならない。

●助成額の支払い
村長は、前条の請求を受けた場合は、自動車の改造が良好に実施されているかどうかを検査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

●交付決定の取消し
村長は、助成事業者又は障害者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 助成事業完了前に、障害者の身体状況が、2のアに規定する状態でなくなったとき。
イ 助成事業完了前に障害者が死亡し、又は島外へ転出したとき。
ウ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
エ 前3号に掲げるもののほか、虚偽又は不正の行為があると認められるとき。

●助成金の返還
村長は、前条の規定により助成金の取消しを決定し、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)事業

サービス・支援詳細

●目的
医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とする。

●自立支援医療(育成医療)の対象
対象となる児童は、親権者又は未成年後見人が神津島村に住所を有する18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患にかかる医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。
2 育成医療の対象となる障害は、以下のとおり障害者自立支援法施行規則第6条の17で定めるものであること。
(1) 視覚障害
(2) 聴覚、平衡機能障害
(3) 音声、言語、そしゃく機能障害
(4) 肢体不自由
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害
(6) 先天性の内臓機能障害((5)に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
3 内臓機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。
4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、以下のとおり。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送 なお、上記のうち、(5)のうちの看護、(6)及び(2)のうちの治療用補装具等を除き現物給付であり、療養費払は行わない。

●所得区分
自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分を設け、所得区分ごとに月当たりの上限額(を設けることとする。
2 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は以下のとおり。
① 生活保護 負担上限月額 0円
② 低所得1 負担上限月額 2,500円
③ 低所得2 負担上限月額 5,000円
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円 (⑥ 一定所得以上:自立支援医療の給付対象外)
3 1の所得区分のうち、受診者が「高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」であって、令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)」に該当する場合には、以下のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円
⑥ 一定所得以上 負担上限月額 20,000円
4 1の所得区分のうち①生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護法による生活保護受給世帯、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯である場合であるものとする。
5 上記2、3のうち、以下に掲げるものについては、経過措置である。
(1) 上記④及び⑤については、自立支援医療のうち育成医療のみに設けられる上限額であり、平成27年3月31日まで適用される経過措置。
(2) 上記⑥については、自立支援医療全般に適用される、平成27年3月31日までの経過措置。

●「世帯」の所得区分の認定
所得区分の判定単位となる「世帯」については、医療保険の加入単位、すなわち受診者と同じ医療保険に加入する者をもって、生計を一にする「世帯」として取扱うこととする。
2 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取扱うこと。
3 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象となっている者(例えば、健康保険など被用者保険なら被保険者本人、国民健康保険なら世帯全員)に係る市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。また、各医療保険制度における自己負担の減額証等に基づいて市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えない。
なお、所得区分低所得1又は低所得2を判断する場合には、保護者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。

●支給認定の申請
支給認定の申請は、規則第3条第1項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付して行うものとする。
(1) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの
(2) 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護世帯の証明書、支援給付世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については保護者に係る収入の状況が確認できる資料)
(3) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受領証の写し。
2 意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、法54条第2項に規定する医療機関の医師が作成したものとする。

●支給認定
申請を受理した場合は、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行う。
2 村長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、高額治療継続者への該当・非該当、第3条に定める負担上限月額の認定を行った上で、規則の定めるところにより、受給者証を申請者に交付すること。
3 村長は、負担上限月額が設定された者について、自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(様式第1号。以下「管理票」という。)を交付すること。
4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られること。
5 支給認定の有効期間は、最長1年以内とすること。
6 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける医療機関の指定は、原則1ヵ所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。
7 受診者が、支給認定の有効期間内に18歳になった場合であっても、当初の支給認定期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。なお、当初の有効期間を超えて育成医療の再認定を行うことはできないものとする。

●支給の内容
自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第2条の3のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、以下のとおり。
(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証及び管理票を医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、村が当該医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。
(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。なお、この場合は現物給付をすることができる。また、運動療法に要する器具については、支給は認められない。
(3) 移送費については、医療保険により給付を受けることができない者の移送に限り、対象とする。事前に看護・移送承認申請書により、村長に申請を行い、本人が歩行困難等の事由により必要と認められる場合に支給する。家族が行った移送等の経費については認めない。
(4) 治療材料費等の支給申請は、その事実について医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者から村長に申請させること。なお、治療用補装具の支給申請については、第8条で定める。
2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象として差し支えない。

●治療用補装具の支給 育成医療の支給を受けている児童のうち、治療用補装具の着装を承認されている者が、医療機関において受給者証の有効期間内に補装具の着装を行った場合、受給者はその費用の1割(負担上限月額の範囲内)を負担し、費用総額からこの自己負担額及び医療保険各法が負担した額を減じた額を、次の書類を添付して村長に請求することができる。
なお、受給者は補装具の費用の請求及び受領を補装具作製業者に委任することができる。委任を受けた業者は、次の書類((5)は受給者から受領)に委任状を添付して村長に請求するものとする。
(1) 請求書
(2) 支払金口座振替依頼書
(3) 着装証明書
(4) 補装具購入の領収書又はその写し(業者代理請求の場合は見積書)
(5) 医療保険における給付決定通知書
(6) 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票の写し

対象者

身体障害者(児)

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神津島村役場

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【東京都神津島村/自立支援】 心身障害者(児)通所訓練事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)通所訓練事業

サービス・支援詳細

●目的
通所訓練の場を設けて、在宅の心身障害者(児)に対する適切な指導訓練を行い、自立の促進を図ることを目的とする。

●実施主体
事業を実施する施設の運営主体は社会福祉法人つつじ会とする。

●対象者
神津島村に居住する知的障害者(児)、身体障害者(児)及び精神障害者(児)とする。

●利用定員
利用定員は原則として一施設について、8人以上19人以下とする。

●施設・整備
障害の特性に応じ適切な指導を行うために必要な指導室、便所その他の設備を設けるものとし、施設・設備を設けるに当たっては、障害者(児)の保健衛生及び安全の確保に留意し、その向上に努めなければならない。

●事業の内容
次の各号に掲げるものを行うものとする。
(1) 日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応訓練を行うものとする。
(2) この事業は、毎週5日以上行い、指導時間は各回おおむね半日以上とする。また、通所計画、指導計画は、各利用者の障害の種類、程度等に応じて適切な指導が実施できるように定めるものとする。

対象者

身体障害者(児)、精神障害者(児)

サービス窓口

神津島村役場

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窓口郵便番号

100-0601

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東京都神津島村904番地

利用定員

8人以上19人以下

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 心身障害者医療支援サービス提供事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療支援サービス提供事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者(児)のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に、島外への交通手段及び宿泊に対するサービスを実施することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●実施方法
この事業の実施主体は神津島村とする。ただし、本事業は、社会福祉法人神津島村社会福祉協議会に委託するものとする。

●定義
次の各号に示す障害者又は障害児とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童
(2) 「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受けた者又は児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 障害者総合支援法の対象となる疾病に罹患している者
2 この要綱において「介助者」とは、障害者(児)が島外の医療機関に受診する際の全ての移動において、障害者(児)を介助する者をいう。ただし、次に該当する者は、「介助者」として指定することはできない。
(1) 15歳未満又は、15歳に到達してから最初の年度末までの間にある者
(2) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者
(3) 介護認定を受けており、「要介護」あるいは「要支援」と認定されている者
(4) 往路あるいは復路の船便又は航空便のみの介助しかできない者

●サービス提供対象者
神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者(児)で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とするが、次に該当する者は本事業の対象としない。
(1) 生活保護法により本要綱によるサービス提供に相当するものを受けることができる者
2 本事業の対象者が、次の各号に該当する場合は、その介助者も対象とする。
(1) 15歳未満又は、15歳に到達してから最初の年度末までの間にある者
(2) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者
(3) 介護認定を受けており、その程度が「要介護1」以上である者
(4) 怪我や疾病等の理由により、身体的に一人での移動が困難な者

●利用交通事業者及び宿泊施設の指定等
神津島村心身障害者医療支援サービス提供事業者を指定する。 2 指定を受けた事業者は、委託団体と利用に関する契約を締結するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件
神津島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に別表に定める程度の障害を有するものに支給する。
ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(神津島村規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは手当は支給しない。
(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の神津島村児童育成手当条に定める保護者がその者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

●手当の額
月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。

●受給資格の認定
手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、神津島村長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

●支給期間
認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
ただし、次条の適用を受けることができる者についてはこの限りでない。

●支給の始期の特例
東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。
ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

●支払時期
手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

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東京都神津島村904番地

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