【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件
神津島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に別表に定める程度の障害を有するものに支給する。
ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(神津島村規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは手当は支給しない。
(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の神津島村児童育成手当条に定める保護者がその者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

●手当の額
月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。

●受給資格の認定
手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、神津島村長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

●支給期間
認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
ただし、次条の適用を受けることができる者についてはこの限りでない。

●支給の始期の特例
東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。
ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

●支払時期
手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都神津島村/生活支援・減免】 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

サービス・支援詳細

●目的
神津島村内に住所を有する重度身体障害者(児)に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用を給付することによって、日常生活の利便をはかり、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

●設備改善費の種目及び給付対象者
設備改善費の給付種目、対象者及び基準額は別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除外するものとする。
(1) 現に、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者。ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入院中の者はこの限りでない。
(2) 重複障害者で、その障害部位が別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない者
(3) 自己の所有でない家屋に居住する者にあって、当該家屋の所有者又は管理者から、設備の改善について承諾を得られない者
(4) 別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済の者

●設備改善費の給付
設備改善費の給付は、給付対象者又はその扶養義務者からの申請に基づき、現物で行うものとする。ただし、給付対象者等はその負担能力に応じて、設備改善費の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の給付は、一世帯当り同一種目一件とする。ただし、村長が必要と認めるときはこの限りでない。
3 設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り新築工事に併せて実施する場合は給付対象とする。

●費用の負担
費用の一部負担は、次の各号によるものとし、当該費用については直接業者に支払うものとする。
(1) 給付対象者が18歳以上の者にあっては、補装具の例により算定した額。
2 給付対象者が同一月内に、本事業及び神津島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱に基づく日常生活用具の給付を受けた場合は、給付対象者等は前項の規定により算定した額から、日常生活用具の給付に係る費用の支払額を控除した額を、また同項により算定した額が、本事業の給付に係る費用の全額である場合は、その費用を直接業者に支払うものとする。
3 設備改善費の給付を受けようとする者が、別表に定める基準額以上の設備改善を希望する場合は、その基準額を超えた額については給付を受けようとする者の負担とする。

対象者

身体障害者(児)

サービス窓口

神津島村役場

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 相談支援事業

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

●目的
相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

●対象者
原則として神津島村の区域内に住所を有する障害者等(福祉施設入所者を除く。)とするが、第5条に示す事業ごとにその目的及び性質等が異なるため、その対象者は事業ごとに定めるものとする。また、全部の事業において、次の各号に該当するものは当該事業の対象者から除くものとする。
(1) 当該障害者の状態につき、介護保険法の規定による介護給付、法の規定による自立支援給付、その他の法令に基づく給付であって要綱で定める各事業に相当するものを受けることができる者。
(2) 神津島村以外から法第19条第1項の規定に基づく介護給付又は訓練等給付の支給決定を受けている者。
2.前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

●利用者負担
事業ごとに定める利用者負担額を負担しなければならない。
2.所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯を原則とするが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険の被扶養者でなければ、当該給付対象者とその配偶者を別世帯の扱いとすることができる。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 日常生活用具給付事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付事業

サービス・支援詳細

●目的
在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

●用具の種目及び給付等の対象者
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、「日常生活用具給付事業基準額表」の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。
(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(3) 給付する用具の価格は、原則として「基準額」の範囲内のものとする。なお、実際の価格が基準額を超えた場合、その超過分については用具の給付を希望する者が負担するものとする。

●申請
用具の給付を受けようとする障害者又は18歳未満の児童であってはその保護者は、日常生活用具給付申請書に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

●支給決定
村長は、用具の申請があったときは、必要な調査を行い、地域生活支援調査書を作成し、給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券を、給付を却下したときは、日常生活用具給付却下通知書により、申請者に通知するものとする。

●用具の給付
用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。 ただし、用具の購入又は修理に要した費用の全額を支払った場合は、使用しなかった給付券に領収書を添付の上、公費負担分を村長に請求するものとする。

●費用の負担
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

●業者への支払い
村長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったとき(給付券を添付する。)は、当該用具の給付に要した費用から納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

●費用及び用具の返還
村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

●台帳の整備
村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 住宅改修費助成事業

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東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

住宅改修費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

●対象者
村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

●住宅改修費の範囲
対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
ア 手すりの取付け
イ 段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
カ その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

●申請
住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修費助成申請書に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

●支給決定
(1) 村長は、申請があったときは、必要な調査を行い、調査書を作成し、給付の可否を住宅改修費助成決定・却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(2) 村長は、住宅改修費の助成を決定したときは、住宅改修費給付券を申請者に交付するものとする。

●住宅改修費の給付
住宅改修費の給付の決定を受けた者は、住宅改修業者に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

●費用の負担
(1) 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

●業者への支払い
村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

●費用の返還
村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 移動支援事業

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サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

●目的
移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

●事業の内容
村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、移動に個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。

●対象者
事業の対象者は、村内に住所を有する障害者等及び法に基づく「共同生活介護」又は「共同生活援助」の給付決定を受けた障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。

●申請
事業を利用しようとする障害者等は、地域生活支援事業利用申請書に関係書類の他、法に基づく個別給付を受けている者は、障害福祉サービス受給者証の写しを添えて村長に申請するものとする。

●認定調査・審査・決定
村長は、申請書を受理したときは、利用の可否等に必要な調査及び審査を行い、下記により利用の可否等を決定する。
ア 事業の利用の可否及び事業利用の内容。申請の内容に基づき、下記について決定をするものとする。
(ア) 事業の利用の可否
(イ) 事業の月当たり利用時間
イ 負担上限月額の認定
(ア) 法に規定する障害福祉サービスの給付決定を受けている者
障害福祉サービスの給付決定に認定された負担上限月額
(イ) 障害福祉サービスの給付決定を受けていない者。
申請書及び提出された書類により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条の規定を準用し、同条各号に挙げる額を負担上限月額として認定する。
●通知
サービスの利用を決定したときは、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、サービスの利用を却下したときには地域生活支援事業利用却下通知書により通知するものとする。

●利用者の負担
利用者がサービスを利用した場合は基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。ただし、神津島村以外の地域での利用が認められた場合には、当該地域での基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。

●利用の取消し
次の各号のいずれかに該当したときは、利用者は速やかに報告するものとし、村は利用を取り消す旨を支給決定取消通知書により利用者に通知するものとする。また、報告がない場合であってもそれが明らかな場合、村は利用の取消しをすることができるものとする。
(1) 要綱第3条に規定する障害者の資格を喪失したとき。
(2) 受給者が事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 事業の利用に村長が適当でないと認めたとき。

●事業に要する経費
事業に要する経費は、費用基準額とする。村は費用基準額に利用者の支払った額を控除した額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

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窓口住所

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