エリア
東京都神津島村
サービス・支援(他、施設名など)
移動支援事業
サービス・支援詳細
●目的
移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
●事業の内容
村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、移動に個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。
●対象者
事業の対象者は、村内に住所を有する障害者等及び法に基づく「共同生活介護」又は「共同生活援助」の給付決定を受けた障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。
●申請
事業を利用しようとする障害者等は、地域生活支援事業利用申請書に関係書類の他、法に基づく個別給付を受けている者は、障害福祉サービス受給者証の写しを添えて村長に申請するものとする。
●認定調査・審査・決定
村長は、申請書を受理したときは、利用の可否等に必要な調査及び審査を行い、下記により利用の可否等を決定する。
ア 事業の利用の可否及び事業利用の内容。申請の内容に基づき、下記について決定をするものとする。
(ア) 事業の利用の可否
(イ) 事業の月当たり利用時間
イ 負担上限月額の認定
(ア) 法に規定する障害福祉サービスの給付決定を受けている者
障害福祉サービスの給付決定に認定された負担上限月額
(イ) 障害福祉サービスの給付決定を受けていない者。
申請書及び提出された書類により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条の規定を準用し、同条各号に挙げる額を負担上限月額として認定する。
●通知
サービスの利用を決定したときは、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、サービスの利用を却下したときには地域生活支援事業利用却下通知書により通知するものとする。
●利用者の負担
利用者がサービスを利用した場合は基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。ただし、神津島村以外の地域での利用が認められた場合には、当該地域での基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。
●利用の取消し
次の各号のいずれかに該当したときは、利用者は速やかに報告するものとし、村は利用を取り消す旨を支給決定取消通知書により利用者に通知するものとする。また、報告がない場合であってもそれが明らかな場合、村は利用の取消しをすることができるものとする。
(1) 要綱第3条に規定する障害者の資格を喪失したとき。
(2) 受給者が事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 事業の利用に村長が適当でないと認めたとき。
●事業に要する経費
事業に要する経費は、費用基準額とする。村は費用基準額に利用者の支払った額を控除した額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
対象者
神津島村の区域内に住所を有する障害者
サービス窓口
神津島村役場
窓口電話番号
04992-8-0011
窓口郵便番号
100-0601
窓口住所
東京都神津島村904番地
問い合わせフォームURL・メールアドレス
soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp