【東京都檜原村/その他】 ひのはら保育園

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

ひのはら保育園

サービス・支援詳細

保育園は、ご両親が働いていたり病気で入院しているなどの理由で家庭で子供の保育ができない場合に、お子さんを預かり保育する施設です。

対象者

保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
(1)1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2)妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
(3)疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。
(4)同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護していること。(5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6)求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9)児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがあると認められること。
(10)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11)育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設または特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12)前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。

サービス窓口

檜原村 福祉けんこう課 福祉係(檜原村やすらぎの里内)

サービス手続き

▲入所までの流れ
1.「支給認定申請書兼保育所利用申込書」を提出する
      
2.「支給認定証・入所決定通知・保育料決定通知書」が届く
      
3. 保育園の園長と面接をし、保育内容について相談をする
      
4.保育園への預入開始

窓口電話番号

042-598-3121

実施施設・会場名

ひのはら保育園

施設・会場住所

190-0212 東京都檜原村357番地

施設・会場電話番号

042-598-0070

利用定員

定員45名

利用料金

下記URLを参照ください。
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000000425.html

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