【東京都檜原村/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。

▲支給額

1級の場合:月額51,500円
2級の場合:月額34,300円

認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定口座に支払います。

対象者

▲対象者
次のいずれかに該当する、20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害のある児童を監護している方が対象です。

重度障害(1級)
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢すべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

中度障害(2級)
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの
7.両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢すべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
•手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
•児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
•児童が障害基礎年金等、障害を理由として年金を受けることができる場合

サービス窓口

檜原村 福祉けんこう課 福祉係 (檜原村やすらぎの里内)

必要書類

▲申請に必要な書類
•請求者及び対象児童の戸籍謄本
※発行日より1ヶ月以内のもの
•世帯全員の住民票の写し
※認定請求時にお渡しする専用の用紙で請求してください
•振込先口座申出書
※振込先金融機関の証明または預貯金通帳の表紙裏のページのコピーが必要
•児童の障害についての、所定の診断書
※身体障害者手帳、または愛の手帳等をお持ちの方は省略できる場合があります
•印鑑
•住民税課税証明書
※所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳の分かるもの
※発行日より1ヶ月以内のもの
•認定請求書(この書類は窓口にあります)

※支給要件によっては他の書類が必要になる場合があります

窓口電話番号

042-598-3121

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