エリア
東京都檜原村
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当
サービス・支援詳細
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。
育成手当/児童1人につき、月額13,500円
障害手当/児童1人につき、月額15,500円
対象者
▲対象者
【育成手当】
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している人が対象です。
•父母が婚姻を解消した児童
•父または母が死亡した児童
•父または母が重度の障害の状態にある児童
•父または母の生死が明らかでない児童
•父または母が継続して1年以上遺棄している児童
•父または母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童
•母が婚姻によらないで懐胎した児童
•父または母が保護命令を受けた児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
•申請者が日本国内に住所を有しないとき
•児童が児童福祉施設(通所施設等を除く)に入所しているとき
•児童が里親に委託されているとき
•児童が父または母と生計を同じくしているとき
•児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
•申請者の所得が、規則で定める限度額を超えているとき
【障害手当】
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童が対象です。
•知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
•身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
•脳性麻痺または進行性筋萎縮症
ただし、次のいずれかに該当する児童は支給されません。
•児童が児童福祉施設に入所している場合
•請求者の所得が一定額以上である場合
サービス窓口
檜原村 福祉けんこう課 福祉係
(檜原村やすらぎの里内)
必要書類
▲申請に必要な書類
児童育成手当の申請に必要な書類は以下の通りです。児童扶養手当と合わせて申請する場合、中には共用できるものや後日の提出が可能なものもありますので、必ず事前に担当窓口へお問合せください。
•児童育成手当認定請求書(窓口に用意)
•申請者及び該当する児童の戸籍謄本
※申請日の1ヶ月以内に発行したもの
※外国籍の人は、登録原票記載事項証明書
•当該年度の課税・非課税証明書(または所得証明書)
※所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
•申請者名義の先口座番号の分かるもの(通帳またはカード)
•印鑑
•申請者の個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
•障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」
平成28年1月1日からの「マイナンバー制度」の本格実施に伴い、児童育成手当の申請や手続きにおいて、申請者のマイナンバーの掲示と記載が必要となります。この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合があります。
窓口電話番号
042-598-3121