【東京都利島村/自立支援】 地域相談支援給付 地域移行支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域相談支援給付 地域移行支援

サービス・支援詳細

入所・入院中の障害者が退所・退院するための支援を行います。
【内容】
障害者支援施設等に入所している者、精神科病院に入院している精神障害者、保護施設・矯正施設等に入所している障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。

対象者

障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している者
精神科病院に入院している精神障害者
救護施設又は更生施設に入所している障害者
刑事施設又は少年院等に入所している障害者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 一般相談支援事業[障害者総合支援法]

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

一般相談支援事業[障害者総合支援法]

サービス・支援詳細

障害者(児)、保護者又は介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、「地域移行支援」(障害者支援施設又は精神科病院等に入所・入院している障害者が地域生活に移行するための相談等)及び「地域定着支援」(居宅において単身等の状況で生活する障害者の相談等)を行います。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/自立支援】 地域相談支援給付 地域定着支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域相談支援給付 地域定着支援

サービス・支援詳細

地域で居宅において単身等で生活する方への支援を行います。
【内容】
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

対象者

居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者
なお、障害者支援施設や精神科病院等から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。
※ただし、共同生活援助及び宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため対象外。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 特定相談支援[総合支援法]

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

特定相談支援[総合支援法]

サービス・支援詳細

障害者(児)、保護者又は介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、計画相談支援(サービス等利用計画の作成、関係者との連絡調整、サービス等の利用状況の検証、支給決定等に係る申請の勧奨等)を行います。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 自動車税・自動車取得税の減免制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免制度

サービス・支援詳細

障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

自動車税の減免上限額
45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額となります。)
*グリーン化税制の適用を受ける自動車で、適用後の税額が上限額を超える場合は、その超える額の納付が必要です。
自動車取得税の減免上限額

課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
*障害者の方が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。

*減免の上限額を超える場合は、それを超えた税額分を納付していただきます。

対象者

・障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方
・生計を同じくする方(専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する場合)
*「生計を同じくする方」とは、「障害者の方と同居している方」や「近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)にお住まいの親族の方」をいいます。

サービス窓口

大島支庁

サービス手続き

*申請期限等
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車
・申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1)
・減免対象税目及び適用年度 自動車税・自動車取得税(ともに申請年度)※2
・既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。
②移転登録により取得(名義変更)した自動車
・申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1)
・減免対象税目及び適用年度 自動車取得税(申請年度)※2
・既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。
③既に所有している自動車
・申請期間 4月1日から5月31日まで(※1) それ以外の期間 【事前受付】
・減免対象税目及び適用年度 自動車税(申請年度) 自動車税(申請年度の翌年度)
・既に減免を受けている自動車がある場合 減免が受けられるのは障害者の方1人につき1台に限られます。

※1
申請期限及び申請期間の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
※2
①、②で自動車税・自動車取得税の課税がない場合は③の取扱いとなります。
※3
③の申請期限間際(5月末)は、窓口が大変混み合います。事前受付を行っておりますので、時間に余裕を持って申請していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

必要書類

障害者の方が所有又は取得し、運転する場合または障害者以外の方が、障害者の方の通院通学等のために運転する場合
・減免申請書
・手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
※手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)

生計を同じくする方が所有又は取得し、 障害者の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合、または障害者以外の方が、障害者の方の通院通学等のために運転する場合
・減免申請書
・手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
※手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)
・所有者又は取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
・生計を同じくする方が近隣にお住まいの親族の場合は、「親族であること」が確認できる書類(戸籍謄本等)
※外国籍の方は、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

備考

東京都自動車税コールセンター
03(3525)4066
〔受付時間〕
平日 午前9時から午後5時まで (土日、休日、年末年始を除く)

自動車税テレホンサービス(注1)
〔24時間 音声ガイダンス〕
03(5985)7815
03(5950)7222

【東京都利島村/発達支援】 障害児相談支援[児童福祉法]

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害児相談支援[児童福祉法]

サービス・支援詳細

障害児通所支援の給付決定等について、障害児支援利用計画の作成、関係者との連絡調整、障害児通所支援の利用状況の検証、給付決定等に係る申請の勧奨等を行います。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(国制度)

対象者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
  ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
支給制限

次に該当する方は、手当を受けることができません。
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/グループホーム】 利島村国民健康保険診療所

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

利島村国民健康保険診療所

サービス・支援詳細

・診療科目
内科、小児科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、産婦人科、精神科、歯科 プライマリケア医1名による全科診療を行っております。

・専門診療
専門医による巡回診療を定期的に実施しております。お電話での予約制となっておりますので、詳細は診療所までお問い合わせください。 整形外科:年1回  眼科:年1回 耳鼻咽喉科:年1回 歯科:毎月5日間

・島外救急搬送
当診療所での治療が難しく、高次医療機関での精査/加療が必要であり且つ緊急度が高いと判断され場合は、東京消防庁や自衛隊のヘリコプターを要請し緊急搬送を行う体制になっています。 患者様のご容態、搬送時の受入先病院の状況、天候などの条件に基づいて受入病院を決定します。 主な受入先は、東京都島嶼地区の後方基幹病院である都立広尾病院、千葉県鴨川市の亀田総合病院などが選定されます。

窓口電話番号

04992-9-0016

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村105

利用時間・営業時間

平日 午前9:00~12:00(受付11:45迄) 午後2:00~3:30

備考

※上記の診療時間以外(土曜・日曜、祝日、年末年始などの休診日を含む)における救急受診は、 村役場04992-9-0011へご連絡してください。※利島村には救急システム(119番)はありません。

【東京都利島村/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。

対象者

東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。(所得制限あり)

条例別表

1号 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。
・問題行動が著しい
・難治性のてんかん

2号 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)一上肢の機能を全廃したもの
(5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
(8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳2級相当の障害です。
重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。

3号 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。
以下の場合は該当になりません。
(1)スプーンを保持して食事動作ができる
(2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの
「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。
両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。

次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に、1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが 困難です。)

この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。上記の障害要件に該当する必要があります。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/移動・交通】 都営交通無料乗車券

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

都営交通無料乗車券

サービス・支援詳細

都内在住の身体障害者、知的障害者、生活保護世帯の方などに、「都営交通無料乗車券」を発行しています。
都営地下鉄全線、都バス(江東01を除く。)、都電、日暮里・舎人ライナーでご利用いただけます。

対象者

都内在住の方で次のいずれかに当てはまる方(東京都シルバーパスをお持ちの方を除きます。)
A券(通用期間3年)
身体障害者手帳をお持ちの方
愛の手帳(東京都療育手帳)をお持ちの方
戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、及び第1号表ノ3の第1款症から第5款症までに該当する方
被爆者健康手帳をお持ちの方で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣(厚生大臣)の認定を受けた方、及び同法第27条の規定による健康管理手当の支給を受けている方
B券(通用期間1年)
生活保護を受けている世帯の方(1世帯1名に限ります。生活保護法第19条第1項第2号に該当し、継続して保護を受けている期間が3か月未満の方を除きます。)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方又はその特定配偶者の方
児童扶養手当を受けている方又はその方と生計を同じくする方(1世帯1名に限ります。生活保護を受けている世帯の方を除きます。)
児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分