【東京都利島村/生活支援・減免】 都営住宅の優遇制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の優遇制度

サービス・支援詳細

公営住宅法に基づき所得が一定基準内で住宅に困っているかたを対象に、低廉な家賃で住宅を提供しています。なお、ひとり親世帯、高齢者世帯、障害者世帯などのかたには、一般の申込者よりも当せん率の高くなる優遇抽せんやポイント方式による募集などもあります。

優遇制度について
国民健康保険・健康保険などの各種医療保険の自己負担分から、下記の一部負担金を除いた額を助成します。

優遇抽せん(家族向けの一部)
ひとり親・高齢者・心身障害者・多子(準多子)・生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給、小さな子供(小学校就学前)のいる世帯、被爆者・公害病認定患者・難病患者・親子ふれあい同居・DV被害者・犯罪被害者、東日本大震災被災者などの各世帯のかたに対し、一般の申込者よりも当せん率が5倍~7倍程度高くなる地区があります。
ポイント方式(家族向け)
ひとり親・高齢者・心身障害者・多子、特に所得の低い一般世帯、車いす使用者世帯に対し、書類審査や実態調査をした上で、住宅に困っている度合いの高いかたから順に申込地区の募集戸数までのかたを入居予定者として登録し、空き家発生状況に合わせ、順次入居できます。

対象者

●甲優遇の資格(当せん率が「一般」の5倍になります。)
・準多子世帯 申込者に18歳未満の児童が2人いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
・心身障害者世帯及び原爆被爆者
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること
ア 身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級~)の身体障害者
イ 軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
ウ 原爆被爆者健康手帳の交付を受けている原爆被爆者
・公害病認定患者 申込者本人又は同居親族のうち一人が、公害医療手帳又は大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助成により医療券の交付を受けている方であること。
・難病患者等
申込者本人又は同居親族のうち一人が、次のいずれかにあてはまること。
ア 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給を受けている世帯又は同法第5条第1項に規定する指定難病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
イ 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療費の助成を受けている世帯又は同規則別表第一、別表第三若しくは別表第五に掲げる疾病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
ウ 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている世帯又は児童福祉法第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2(結核患者の医療)に基づき医療を受けており、入居予定日までに退院が可能である世帯
・親子ふれあい同居
65歳以上の親と子世帯が同居し、家族の支援とふれあいにより高齢世帯の居住の安定を図ること等のため申し込む方。
・DV被害者等世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が、配偶者等から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまる方。
ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護又は婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方
イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出されてから5年以内の方
※DV被害者世帯のうち、同居親族が20歳未満の子のみの場合は、ひとり親世帯とみなし乙優遇(7倍)「ひとり親世帯」に該当します。
・犯罪被害者等世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が、犯罪被害者等基本法第2条第2項別ウインドウを開くの規定による犯罪被害者等であって、同法第2条第1項別ウインドウを開くの規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になったことが明らかな方で被害を被ったことが警察等の証明で確認できる方(犯罪被害を被ってから5年以内の方とする)

●乙優遇の資格(当せん率が「一般」の7倍になります。)
・ひとり親世帯(母子・父子世帯)
申込者本人が配偶者(内縁および婚約者を含む)のない方であり、同居親族が20歳未満の子供だけであること。
・高齢者世帯
申込者本人が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
ア 配偶者(内縁及び婚約者を含む)
イ おおむね60歳以上の方
ウ 18歳未満の方
エ 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
オ 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
・心身障害者世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
イ 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
・多子世帯
申込者に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
・生活保護又は中国残留邦人支援給付
受給世帯 申込日現在、申込者本人又は同居親族のうち一人が、生活保護又は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している方。(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方及び修学のため世帯分離を認められた方を含む。)
・小さな子どものいる世帯
同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。

サービス窓口

東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

窓口電話番号

03-3498-8894(直通)

窓口郵便番号

150-0150

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3階

利用時間・営業時間

営業時間 / 9:00~12:00
    13:00~18:00
定休日 / 土・日・祝日

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