サービス・支援(他、施設名など)
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
サービス・支援詳細
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります。)。
1) 対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2) 対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
(3) 交通事故などの場合におけるマル親の取扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル親医療証は原則として使用できます。
ただし、区市町村のマル親担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル親受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル親助成分の求償を行う場合があります。)
対象者
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
対象除外
1 ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
2 生活保護を受けている方
3 施設等に措置により入所している方
利用時間・営業時間
月〜金 8時30分~17時15分
問い合わせフォームURL・メールアドレス
東京都福祉保健局医療助成課
S0000271@section.metro.tokyo.jp