【東京都利島村/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。

対象者

東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。(所得制限あり)

条例別表

1号 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。
・問題行動が著しい
・難治性のてんかん

2号 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)一上肢の機能を全廃したもの
(5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
(8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳2級相当の障害です。
重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。

3号 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。
以下の場合は該当になりません。
(1)スプーンを保持して食事動作ができる
(2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの
「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。
両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。

次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に、1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが 困難です。)

この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。上記の障害要件に該当する必要があります。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

1.税制の優遇措置(詳細は、各窓口にご確認ください。)
2.東京都精神障害者都営交通乗車証の交付
3.路線バスの運賃半額割引
4.生活保護の障害者加算(1級及び2級のみ)
5.都営住宅の優先入居、使用承継制度及び特別減額(特別減額は1級及び2級のみ)
6.都立公園・都立施設の入場料免除
7.都立公園付設有料駐車場の利用料金免除
8.東京都障害者休養ホーム事業
9.NTT電話番号案内の無料利用(ふれあい案内)
10.携帯電話料金の割引
11.生活福祉資金貸付制度
12.駐車禁止規制からの除外措置(1級のみ)
13.NHKの受信料免除
14.その他

対象者

精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

利島村役場書類を提出してください(家族等の代理の方が、申請書の提出を代行することができます。)。

必要書類

障害者手帳申請書
診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの) 又は 精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し ※1、2
本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの) ※3、4
あて名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する方のみ)

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/自立支援】 訓練等給付 自立訓練(機能訓練)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 自立訓練(機能訓練)

サービス・支援詳細

身体障害者等に対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション等を行い、身体機能の維持・向上を図ります。
【内容】
身体障害者等につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者等
具体的には次のような例が挙げられる。
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/移動・交通】 精神障害者都営交通乗車証

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者都営交通乗車証

サービス・支援詳細

精神障害を持つ方の社会参加を応援する制度として東京都が平成12年10月から開始しました。
平成20年4月からは、発行手数料が無料になりました。
平成22年11月1日からは、ICカード(PASMO)による乗車証の発行も始まりました。

・利用できる範囲
都営交通(都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー)の全運行区間を無料で利用できます。(座席定員制のバスその他交通局規程で定める運行系統のバス等は除きます。)

・有効期間
発行日から2年間

・乗車証の種類
1.ICカード(PASMO)
都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で発行します。
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの改札機が利用できます。
都電及び都バスのIC運賃機が利用できます。
2.磁気券
都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で発行します。
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの自動改札機が利用できます。
都電及び都バスに乗車する際は、係員に乗車証を提示してください。
3.紙券
都電・都バスの定期券発売所、又は市町村の担当窓口で発行します。
係員に提示して御利用ください。
日暮里・舎人ライナーではインターホンで係員を呼び出し、モニターに向けて提示して御利用ください。

対象者

都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(ただし、シルバーパス又は他の障害者等の無料乗車券をお持ちの方を除きます。)

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/自立支援】 訓練等給付 自立訓練(生活訓練)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 自立訓練(生活訓練)

サービス・支援詳細

知的障害者・精神障害者に対し、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。
【内容】
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者
具体的には次のような例が挙げられる。
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)

サービス・支援詳細

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労移行支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労移行支援

サービス・支援詳細

一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。

対象者

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
具体的には次のような例が挙げられる。
就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 重度訪問介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 重度訪問介護

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

対象者

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上であること(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労継続支援A型

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労継続支援A型

サービス・支援詳細

一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。

対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
具体的には次のような例が挙げられる。
就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 同行援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。

対象者

(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する者
(ア) 同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(イ) 区分2以上に該当していること
(ウ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
※障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側