【東京都利島村/生活支援・減免】 都営住宅の優遇制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の優遇制度

サービス・支援詳細

公営住宅法に基づき所得が一定基準内で住宅に困っているかたを対象に、低廉な家賃で住宅を提供しています。なお、ひとり親世帯、高齢者世帯、障害者世帯などのかたには、一般の申込者よりも当せん率の高くなる優遇抽せんやポイント方式による募集などもあります。

優遇制度について
国民健康保険・健康保険などの各種医療保険の自己負担分から、下記の一部負担金を除いた額を助成します。

優遇抽せん(家族向けの一部)
ひとり親・高齢者・心身障害者・多子(準多子)・生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給、小さな子供(小学校就学前)のいる世帯、被爆者・公害病認定患者・難病患者・親子ふれあい同居・DV被害者・犯罪被害者、東日本大震災被災者などの各世帯のかたに対し、一般の申込者よりも当せん率が5倍~7倍程度高くなる地区があります。
ポイント方式(家族向け)
ひとり親・高齢者・心身障害者・多子、特に所得の低い一般世帯、車いす使用者世帯に対し、書類審査や実態調査をした上で、住宅に困っている度合いの高いかたから順に申込地区の募集戸数までのかたを入居予定者として登録し、空き家発生状況に合わせ、順次入居できます。

対象者

●甲優遇の資格(当せん率が「一般」の5倍になります。)
・準多子世帯 申込者に18歳未満の児童が2人いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
・心身障害者世帯及び原爆被爆者
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること
ア 身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級~)の身体障害者
イ 軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
ウ 原爆被爆者健康手帳の交付を受けている原爆被爆者
・公害病認定患者 申込者本人又は同居親族のうち一人が、公害医療手帳又は大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助成により医療券の交付を受けている方であること。
・難病患者等
申込者本人又は同居親族のうち一人が、次のいずれかにあてはまること。
ア 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給を受けている世帯又は同法第5条第1項に規定する指定難病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
イ 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療費の助成を受けている世帯又は同規則別表第一、別表第三若しくは別表第五に掲げる疾病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
ウ 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている世帯又は児童福祉法第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2(結核患者の医療)に基づき医療を受けており、入居予定日までに退院が可能である世帯
・親子ふれあい同居
65歳以上の親と子世帯が同居し、家族の支援とふれあいにより高齢世帯の居住の安定を図ること等のため申し込む方。
・DV被害者等世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が、配偶者等から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまる方。
ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護又は婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方
イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出されてから5年以内の方
※DV被害者世帯のうち、同居親族が20歳未満の子のみの場合は、ひとり親世帯とみなし乙優遇(7倍)「ひとり親世帯」に該当します。
・犯罪被害者等世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が、犯罪被害者等基本法第2条第2項別ウインドウを開くの規定による犯罪被害者等であって、同法第2条第1項別ウインドウを開くの規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になったことが明らかな方で被害を被ったことが警察等の証明で確認できる方(犯罪被害を被ってから5年以内の方とする)

●乙優遇の資格(当せん率が「一般」の7倍になります。)
・ひとり親世帯(母子・父子世帯)
申込者本人が配偶者(内縁および婚約者を含む)のない方であり、同居親族が20歳未満の子供だけであること。
・高齢者世帯
申込者本人が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
ア 配偶者(内縁及び婚約者を含む)
イ おおむね60歳以上の方
ウ 18歳未満の方
エ 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
オ 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
・心身障害者世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
イ 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
・多子世帯
申込者に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
・生活保護又は中国残留邦人支援給付
受給世帯 申込日現在、申込者本人又は同居親族のうち一人が、生活保護又は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している方。(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方及び修学のため世帯分離を認められた方を含む。)
・小さな子どものいる世帯
同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。

サービス窓口

東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

窓口電話番号

03-3498-8894(直通)

窓口郵便番号

150-0150

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3階

利用時間・営業時間

営業時間 / 9:00~12:00
    13:00~18:00
定休日 / 土・日・祝日

【東京都利島村/移動・交通】 精神障害者都営交通乗車証

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者都営交通乗車証

サービス・支援詳細

精神障害を持つ方の社会参加を応援する制度として東京都が平成12年10月から開始しました。
平成20年4月からは、発行手数料が無料になりました。
平成22年11月1日からは、ICカード(PASMO)による乗車証の発行も始まりました。

・利用できる範囲
都営交通(都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー)の全運行区間を無料で利用できます。(座席定員制のバスその他交通局規程で定める運行系統のバス等は除きます。)

・有効期間
発行日から2年間

・乗車証の種類
1.ICカード(PASMO)
都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で発行します。
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの改札機が利用できます。
都電及び都バスのIC運賃機が利用できます。
2.磁気券
都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で発行します。
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの自動改札機が利用できます。
都電及び都バスに乗車する際は、係員に乗車証を提示してください。
3.紙券
都電・都バスの定期券発売所、又は市町村の担当窓口で発行します。
係員に提示して御利用ください。
日暮里・舎人ライナーではインターホンで係員を呼び出し、モニターに向けて提示して御利用ください。

対象者

都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(ただし、シルバーパス又は他の障害者等の無料乗車券をお持ちの方を除きます。)

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/自立支援】 訓練等給付 自立訓練(生活訓練)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 自立訓練(生活訓練)

サービス・支援詳細

知的障害者・精神障害者に対し、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。
【内容】
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者
具体的には次のような例が挙げられる。
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)

サービス・支援詳細

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労移行支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労移行支援

サービス・支援詳細

一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。

対象者

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
具体的には次のような例が挙げられる。
就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 重度訪問介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 重度訪問介護

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

対象者

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上であること(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労継続支援A型

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労継続支援A型

サービス・支援詳細

一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。

対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
具体的には次のような例が挙げられる。
就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 同行援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。

対象者

(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する者
(ア) 同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(イ) 区分2以上に該当していること
(ウ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
※障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労継続支援B型

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労継続支援B型

サービス・支援詳細

一般企業等への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(経過措置)
障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 行動援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 行動援護

サービス・支援詳細

行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。
【内容】
障害者(児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う。

対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する者
具体的には、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側