【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労継続支援A型

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労継続支援A型

サービス・支援詳細

一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。

対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
具体的には次のような例が挙げられる。
就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 同行援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。

対象者

(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する者
(ア) 同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(イ) 区分2以上に該当していること
(ウ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
※障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労継続支援B型

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労継続支援B型

サービス・支援詳細

一般企業等への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(経過措置)
障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 行動援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 行動援護

サービス・支援詳細

行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。
【内容】
障害者(児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う。

対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する者
具体的には、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 重度障害者等包括支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
【内容】
重度の障害者(児)に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供する。

対象者

常時介護を要する障害者(児)であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

類型 状態像
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、いずれかに該当する者
人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(1類型)
・筋ジストロフィー
・脊椎損傷
・ALS(筋萎縮性側索硬化症)
・遷延性意識障害 等
最重度知的障害者(2類型)
・重症心身障害者 等
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)(3類型)
・強度行動障害 等
※類型ごとに、認定調査項目等の要件が別途あります。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/補助金・助成金】 乳幼児医療費助成制度(マル乳)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児医療費助成制度(マル乳)

サービス・支援詳細

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成をしている場合もあります。)。

対象者

1)対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2)対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
保育園等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
(3)交通事故などの場合におけるマル乳の取扱い
  交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル乳医療証は原則として使用できます。
  ただし、区市町村のマル乳担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
 (本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル乳受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル乳助成分の求償を行う場合があります。)

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

東京都福祉保健局医療助成課
S0000271@section.metro.tokyo.jp

備考

マル障・マル親・マル乳・マル子医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。

【東京都利島村/ショートステイ】 障害福祉サービス 短期入所(ショートステイ)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 短期入所(ショートステイ)

サービス・支援詳細

介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
【内容】
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の施設等への短期間の入所を必要とする障害者(児)につき、当該施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行う。

対象者

(1) 福祉型(障害者支援施設等において実施)
障害支援区分が区分1以上である障害者
障害児の支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
(2) 医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/補助金・助成金】 義務教育就学児医療費の助成(マル子)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

義務教育就学児医療費の助成(マル子)

サービス・支援詳細

・入院
国民健康保険や健康保険の自己負担額を助成します。(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成している場合もあります。)。

・通院
※ 調剤及び訪問看護を除く。
 国民健康保険や健康保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円(上限額))を控除した額を助成します。
 
なお、区市町村によって助成範囲が異なるため、詳細については、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。

対象者

都内各区市町村内に住所を有する義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方

・対象除外
1 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない児童
2 生活保護を受けている児童
3 施設等に措置により入所している児童
 また、児童を養育している方(保護者)の所得による制限もあります。所得要件、住所要件等は区市町村により異なるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

東京都福祉保健局医療助成課
S0000271@section.metro.tokyo.jp

【東京都利島村/病院・療育】 障害福祉サービス 療養介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 療養介護

サービス・支援詳細

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練や介護、日常生活の世話などを行います。
【内容】
主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。

対象者

機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話、その他の必要な医療を要する障害者
具体的には、病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者
筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

サービス・支援詳細

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります。)。

1) 対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2) 対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
(3) 交通事故などの場合におけるマル親の取扱い
  交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル親医療証は原則として使用できます。
  ただし、区市町村のマル親担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
 (本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル親受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル親助成分の求償を行う場合があります。)

対象者

1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方

対象除外

1 ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
2 生活保護を受けている方
3 施設等に措置により入所している方

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

東京都福祉保健局医療助成課
S0000271@section.metro.tokyo.jp