【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 生活介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 生活介護

サービス・支援詳細

常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。
【内容】
障害者支援施設その他の施設において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。

対象者

入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他必要な援助を要する障害者
具体的には、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
障害支援区分が区分3以上(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)である者
年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)である者
障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません。)東京都では、これらを具体的に判断するため東京都身体障害認定基準を定めており、これにより障害認定を行っています。

対象者

○視覚障害
○聴覚障害
○平衡機能障害
○音声・言語機能障害
○そしゃく機能障害
○肢体不自由
○心臓機能障害
○じん臓機能障害
○呼吸器機能障害
○ぼうこう又は直腸機能障害
○小腸機能障害
○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
○肝臓機能障害
注)身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度ですので、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。
  また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

利島村役場で申請

必要書類

1.身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの)
 用紙はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口(区市の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課)にありますので、事前に入手してください。
 診断書の作成は「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師に依頼してください。(下記の「よくあるご質問」参照)
2.申請する方の写真(縦4センチ×横3センチ、上半身で脱帽。デジタルカメラによる自己作成でも可ですが、写真用紙を使用してください。)
3.交付申請書
 用紙はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にあります。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/生活支援・減免】 補装具費支給制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費支給制度

サービス・支援詳細

補装具とは、障害者総合支援法に基づいて支給され、障害者等の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。
(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。
(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
(3) 支給に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。

対象者

身体障害者手帳を持っている人及び障害者総合支援法で規定された特殊の疾病に該当する難病患者等の人が対象となります。

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

利島村役場で申請

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。
*所得制限あり

対象者

重度心身障害者手当を受給することができる方
東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。

次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に、1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが 困難です。)

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

利島村役場で申請
申請時に「来所判定」か「出張判定」を選択していただきます。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

身体又は精神に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は14,580円です。
*所得制限あり

対象者

20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方
(1)身体障害者手帳1級および2級の一部
(2)愛の手帳1度および2度の一部
(3)上記と同等の疾病、精神障害者
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)年齢が20歳以上の方
(2)施設等に入所されている方
(3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方

サービス窓口

大島支庁
総務課福祉係

サービス手続き

大島支庁総務課福祉係に問い合わせ。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

【東京都利島村/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳未満の障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級51,450円、2級34,270円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。(12月期については11月に支払われます。)
*所得制限あり

対象者

20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者

[手当の受給(申請)ができない方]
(1)養育している障害児が施設等に入所している方
(2)養育している障害児が日本国内に住所を有しない方
(3)養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

利島村役場で申請

個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/勉強会・講習会】 盲ろう者支援センター事業 社会参加促進 学習会「浅草橋手話サークル(昼間)」

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

盲ろう者支援センター事業
社会参加促進 学習会「浅草橋手話サークル(昼間)」

サービス・支援詳細

外出の機会が少ない盲ろう者の社会参加を促すために、交流会や学習会を開催します。また、国内外の盲ろう者に関する資料や情報を収集・整理し、情報提供するとともに、盲ろう者やセンターの事業内容について広く、普及・啓発活動を行います。
主な内容:手話の練習と交流

対象者

どなたでも参加できます。

サービス窓口

東京都盲ろう者支援センター

サービス手続き

参加を希望される方は事務局までお申込みください。

窓口電話番号

03-3864-7003

窓口郵便番号

111-0053

窓口住所

東京都台東区浅草橋1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル2階

利用時間・営業時間

第2月曜日 13:30~15:30

備考

※盲ベースの盲ろう者にサークル中サポートしてくださる手話経験者も大歓迎!

【東京都利島村/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

身体又は精神に著しい重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は26,810円です。
*所得制限あり

対象者

20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び愛の手帳1、2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方

手当の受給(申請)ができない方
(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方

サービス窓口

大島支庁
総務課福祉係

サービス手続き

大島支庁総務課福祉係に問い合わせ。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

【東京都利島村/勉強会・講習会】 盲ろう者支援センター事業 社会参加促進 学習会「三田(みた)手話サークル(夜間)」

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

盲ろう者支援センター事業
社会参加促進 学習会「三田(みた)手話サークル(夜間)」

サービス・支援詳細

外出の機会が少ない盲ろう者の社会参加を促すために、交流会や学習会を開催します。また、国内外の盲ろう者に関する資料や情報を収集・整理し、情報提供するとともに、盲ろう者やセンターの事業内容について広く、普及・啓発活動を行います。
主な内容:手話の練習と交流

対象者

どなたでも参加できます。

サービス窓口

東京都盲ろう者支援センター

サービス手続き

初めて参加される方は事前にご連絡ください。

窓口電話番号

03-3864-7003

窓口郵便番号

111-0053

窓口住所

東京都台東区浅草橋1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル2階

実施施設・会場名

東京都障害者福祉会館

施設・会場住所

東京都港区芝5-18-2

施設・会場電話番号

03-3455-6321

利用時間・営業時間

第4月曜日 18:30~20:30

【東京都利島村/補助金・助成金】 生活保護法による医療扶助・介護扶助

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

生活保護法による医療扶助・介護扶助

サービス・支援詳細

・医療扶助 (根拠法令 生活保護法第15条)
すべての疾病が対象となります。医療費の全額を公費で負担します。
 ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。
 なお、保険外併用療養費に係るものは原則として適用されません。

・介護扶助 (根拠法令 生活保護法第15条の2)
介護保険法に基づく介護サービスが対象となります。介護保険の被保険者の場合、介護費用の1割分を公費で負担します。
 また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額を公費で負担します。
 ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。

扶助が受けられる医療機関・介護機関
・医療扶助
指定医療機関

・介護扶助
指定介護機関

対象者

・医療扶助
次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
(1)福祉事務所長が医療扶助を行う必要があると認めた方
(2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

・介護扶助
次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
(1)福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方
(2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

サービス窓口

大島支庁

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)