エリア
東京都利島村
サービス・支援(他、施設名など)
生活保護法による医療扶助・介護扶助
サービス・支援詳細
・医療扶助 (根拠法令 生活保護法第15条)
すべての疾病が対象となります。医療費の全額を公費で負担します。
ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。
なお、保険外併用療養費に係るものは原則として適用されません。
・介護扶助 (根拠法令 生活保護法第15条の2)
介護保険法に基づく介護サービスが対象となります。介護保険の被保険者の場合、介護費用の1割分を公費で負担します。
また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額を公費で負担します。
ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。
扶助が受けられる医療機関・介護機関
・医療扶助
指定医療機関
・介護扶助
指定介護機関
対象者
・医療扶助
次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
(1)福祉事務所長が医療扶助を行う必要があると認めた方
(2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方
・介護扶助
次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
(1)福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方
(2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方
サービス窓口
大島支庁
窓口電話番号
04992-2-4421
窓口郵便番号
100-0101
窓口住所
東京都大島町元町字オンダシ222‐1
利用時間・営業時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)