エリア
東京都利島村
サービス・支援(他、施設名など)
身体障害者手帳
サービス・支援詳細
身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません。)東京都では、これらを具体的に判断するため東京都身体障害認定基準を定めており、これにより障害認定を行っています。
対象者
○視覚障害
○聴覚障害
○平衡機能障害
○音声・言語機能障害
○そしゃく機能障害
○肢体不自由
○心臓機能障害
○じん臓機能障害
○呼吸器機能障害
○ぼうこう又は直腸機能障害
○小腸機能障害
○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
○肝臓機能障害
注)身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度ですので、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。
また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。
サービス窓口
利島村役場
サービス手続き
利島村役場で申請
必要書類
1.身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの)
用紙はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口(区市の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課)にありますので、事前に入手してください。
診断書の作成は「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師に依頼してください。(下記の「よくあるご質問」参照)
2.申請する方の写真(縦4センチ×横3センチ、上半身で脱帽。デジタルカメラによる自己作成でも可ですが、写真用紙を使用してください。)
3.交付申請書
用紙はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にあります。
窓口電話番号
04992-9-0011
窓口郵便番号
100-0301
窓口住所
東京都利島村248
利用時間・営業時間
月〜金 8時30分~17時15分