【東京都利島村/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成制度

サービス・支援詳細

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度。
認定された方には、認定病名等が記載された小児慢性特定疾病医療受給者証を交付します。認定された病名以外は、この医療受給者証を使用できません。受診の際は、医療受給者証を受付に提示してください(別に、乳幼児医療証(マル乳医療証)、義務教育就学児医療証等(マル子医療証)、心身障害者(児)医療証(マル障医療証)又はひとり親家庭等医療証(マル親医療証)をお持ちの方は、すべて合わせて受付へ御提示ください。)。
1 助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が下表の「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を助成します。
2 自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになります。

対象者

次の2つの要件を両方満たす方が対象となります。
1 申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方(ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能。)。
※申請者の考え方は下記の申請方法の欄で御確認ください。
注 18歳以上の都外からの転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入の場合のみ申請可能となりますので、速やかに御申請ください。
2 小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
 対象疾病及びその認定基準については、「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(厚生労働省告示第475号)により一定の基準が設けられています。

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

【申請者の基準】
1 被用者保険の場合
 原則、被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している方)。ただし、単身赴任等で被保険者が患者(児)と同居していない場合は、同居している保護権を有する方が申請者となります。
2 国民健康保険の場合
 世帯主が患者(児)の保護権を有する方の場合はその方。世帯主が患者(児)の保護権を有しない方の場合(3世代同居で祖父母等が世帯主等)は、保護権を有する方(父母どちらでも可)。 
3 患者(児)が本人で医療保険に加入している場合
 保護権を有する方(父母どちらでも可)。
【申請する自治体の基準】
 原則、申請者の居住する自治体
申請先
 お住まいの区市町村窓口に御申請ください。
番号法に規定される身元確認

 マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請書類を提出する方の身元確認が義務付けられています。申請書類を提出される方は、下記(1)又は(2)の証を、区市町村の申請窓口に御提示ください。
(1)本人の顔写真、氏名、生年月日又は住所が掲載されている官公署の発行した証、又はそれに類するもの
個人番号カード、運転免許証(経歴証明書でも可)、旅券(パスポート)、在留カード、住基カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、船員手帳、小型船舶操縦免許証、戦傷病者手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した職員証 等のうちいずれか1つ
(2)上記(1)の提示が困難な場合
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当調書、特別児童扶養手当証書、官公署が交付した証 等のうちいずれか2つ
番号法に規定される委任の確認

 マイナンバーを記載した申請書類の提出を、申請者本人が行うことができず別の者が行う場合、番号法の規定により、提出する方が代理権を有しているかを確認する必要があります。代理権の無い方からの申請書類の提出は受付けることができません。確認書類は以下の通りです。
○ 法定代理人:法定代理人を証明する書類
○ 任意代理人:申請者から提出者への委任状(別記第10号様式)
 【例】申請者が父、提出者が母の場合、父から母への委任状が必要
    申請者が施設長、提出者が職員の場合、施設長から職員への委任状が必要

必要書類

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書  申請者が記入してください。なお、制度の主旨により、意見書の内容を治療研究基礎資料として厚生労働省に提供することへの同意の有無のチェックをお願いします。
2 小児慢性特定疾病医療意見書  指定医が記載した医療意見書が必要です。成長ホルモン治療を行う場合は、「成長ホルモン治療用意見書」が別途必要になりますので添付してください(意見書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。
3 受診医療機関申請書  医療機関名は、診察券や薬袋等をご確認いただき、正確にフルネームで記載してください。記載が無い医療機関では、原則、小児慢性特定疾病の医療受給者証を使用することができません。
4 世帯調書  記載例の裏面を参考に御記入ください。
 同一世帯に、小児慢性特定疾病又は難病医療費の助成を受けている方がいる場合は、その方の受給者番号を必ず記載し、医療受給者証の写しを添付してください。また、患者(児)及び申請者のマイナンバーも必ず記載してください。
5 マイナンバーを確認する書類 以下のいずれかを添付してください。
・患者(児)及び申請者の個人番号カードの写し
・患者(児)及び申請者の通知カードの写し
・患者(児)及び申請者のマイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書(写しでも可)
6 区市町村民税課税(非課税)証明書

※被用者保険及び区市町村国民健康保険に加入されている方は、区市町村民税特別徴収税額決定通知書(通知書に所得控除額の内訳が記載されている場合に限る)の提出をもって代えることができます。  年間所得額及び所得控除額の内訳が記載されているものに限ります。
 国民健康保険の方は、同一保険に加入する世帯全員の住民税課税証明書(課税証明書で扶養となっていることが確認できる方の証明書は不要)を提出してください。
 被用者保険の方は、被保険者のものを御提出ください。

※血友病患者の方は税情報提供に係る委任状の提出をもって代えることができます。
※生活保護受給中の方は、生活保護の受給証明書を提出してください。
7 住民票  申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。
 被用者保険の方は、患者(児)及び申請者のものが必要です。患者(児)と申請者の住所が異なる場合は、それぞれの住民票を要します。
 国民健康保険の方は、世帯構成を確認するため、世帯全員の住民票をが必要です。
8 健康保険証のコピー  被用者保険の方は、患者(児)及び申請者の氏名、住所、保険証の番号が記載されている面の写しを添付してください。
 国民健康保険の方は、所得を確認する必要がある方を把握するため、住民票世帯全員の写しが必要です。
 保険証の住所欄が裏面の場合は裏面もコピーしてください。
9 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書  患者(児)及び申請者の氏名、続柄が記載されているものを添付してください(更新申請の方で、国民健康保険以外の方は、住所に変更がない場合は提出不要です。なお、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書の有効期間は、発行日から起算して3か月以内です)。 該当者
10 保険者からの情報提供にかかる同意書  医療費助成の給付を行うにあたり、東京都が御加入の医療保険者に医療保険上の所得区分に関する情報の確認を行います。
11 委任状(別記第10号様式)  申請書類の提出を、申請者本人ではなく別の方が行う場合に必要です。 該当者
12 重症患者認定申請書兼診断書  患者(児)の病状が様式に記載の重症患者認定基準に該当する場合に提出してください(診断書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。 該当者
13 身体障害者手帳等のコピー
14 人工呼吸器等装着者添付書類  人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合に提出してください(診断書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。 該当者

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

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