【東京都新島村/補助金・助成金】 訪問介護利用者に対する助成事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

訪問介護利用者に対する助成事業

サービス・支援詳細

●目的
訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護を利用する低所得者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等に対し、法施行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、保険給付による訪問介護の利用者負担の一部を助成し、もって高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象利用者
利用者とは、次のいずれかの各号に該当するものをいう。
(1) 世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給世帯を含む。)の世帯員であって、次のいずれかに該当するもの。ア 法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、第1号被保険者となった前の1年間に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定によりホームヘルパーの派遣を受けた訪問介護等の利用者。イ 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったもの。ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。イ 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者。

●利用者負担額
利用者負担額とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項又は第2項の規定により、訪問介護等の利用者が指定訪問介護事業者に支払う利用料をいう。

●助成金の額
助成金の額は、次に定めるところによる。
(1) 第3条第1号に該当するものは、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は、利用者負担額の100分の70、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、利用者負担額の100分の40に相当する額とする。
(2) 第3条第2号に該当するものは、全額免除とする。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

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