エリア
東京都新島村
サービス・支援(他、施設名など)
障害者控除対象者認定
サービス・支援詳細
●趣旨
障害者控除対象者の認定について必要な事項を定める。
●対象者 所得税申告の対象となる年の12月31日現在、新島村において介護保険法に基づく要支援又は要介護の認定を受けているものとする。
●申請 障害者控除対象者の認定を受けようとする者、又は当該対象者を扶養する者(以下「申請者」という。)は村に障害者控除対象者認定申請書を提出するものとする。
●認定等 村長は、審査の結果、障害者控除対象者として認定することを決定したときは新島村障害者控除対象者認定書(様式第2号)により、認定しないことを決定したときは新島村控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、それぞれ申請書を提出した者に通知するものとする。
●認定の基準 村長が障害者控除対象者として認定するのは、下記のとおりとする。
◇ 特別障害者に準ずる者
・身体障害者(1級~2級)に準ずる者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B、C程度である者
・知的障害者(重度)に準ずる者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、M程度である者
・寝たきり高齢者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B、C程度とみなされる者のうち、その状態が6ヶ月以上にわたる者
◇ 障害者に準ずる者
・身体障害者(3級~6級)に準ずる者/要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が判定基準A以上とみなされる者 ※ただし、特別障害者に準ずる者を除く
・知的障害者(軽度・中度)に準ずる者/要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準Ⅱ以上とみなされる者
※ただし、特別障害者に準ずる者を除く
●認定基準日
障害者控除対象者の認定は、毎年12月31日現在の状況によって判断するものとする。ただし、対象者が年の中途で死亡した者に係る認定については、死亡日とする。
対象者
身体障害者、知的障害者
サービス窓口
新島村役場 民生課福祉介護係
窓口電話番号
04992-5-0243
窓口郵便番号
100-0402
窓口住所
東京都新島村本村1-1-1