【東京都新島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件 ・心身障害者福祉手当は、新島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に下記1~3に定める程度の障害を有するものに支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(新島村規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
(1) 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が、中度以上であるもの
(2) 身体障害者であって、身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
(3) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者 ・前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号の1に該当するときは、手当は支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の新島村児童育成手当条例に定める保護者が、その者にかかる同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。

●支給額
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。

●支払時期
手当は、毎年、4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

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