【東京都新島村/自立支援】 補装具費の支給

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

●目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための補装具費の支給。

●支払の請求
支給対象障害者等は、補装具費支給請求書に支給券を添えて、村長に補装具費の支給を請求するものとする。村長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該支給対象障害者等に対し、補装具費を支給するものとする。

●利用料
利用者負担 基準該当生活介護サービス費 696単位×10円の1割 696円

対象者

身体障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都新島村/デイサービス】 身体障害者デイサービス事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者デイサービス事業

サービス・支援詳細

●目的
在宅の身体障害者に対し、創作活動、機能訓練等の各種サービスを提供する事業を実施することにより、身体障害者の自立の促進、生活の改善、心身又は身体の機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

●対象者
新島村に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある重度(1級・2級)の身体障害者
(2) 年齢が20歳から64歳までの者(65歳からは介護保険の高齢者デイサービスに移行)

●サービスの内容
デイサービス事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 機能訓練(日常生活動作、歩行、家事訓練等)
(2) 健康指導(健康チェック、健康相談)
(3) 創作的活動(手芸、工作、絵画、書道、陶芸等)
(4) 入浴、給食、介護、送迎サービス

●利用料
利用者負担 基準該当生活介護サービス費 696単位×10円の1割 696円

対象者

身体障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

利用料金

●利用料 利用者負担 基準該当生活介護サービス費 696単位×10円の1割 696円

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【東京都新島村/補助金・助成金】 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付

サービス・支援詳細

●目的
在宅の重度の身体障害者(児)に対し、その者の居住する家屋の玄関等住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付し、日常生活を容易にすることを目的とする。

●対象者
学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。 給付対象者の世帯又は対象者の属する世帯の中に、市町村民税所得割が50万円を超える者がいる場合は対象としない。

●設備改善給付内容
設備改善の対象となる範囲は、次の(1)から(6)までの各号の用具の購入費及び改善工事費の給付を受けてなお足りない部分についての工事、また(1)から(6)までの各号の用具の購入費及び改善工事費において対象とならない浴槽の取替え、流しの取替え等で、村長が必要と認めた工事。
(1) 手すり取り付け
(2) 段差解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替
(5) 洋式便所等への便器の取替
(6) その他これら工事に付帯して必要な住宅設備改善

●費用
設備改善費の給付は原則として障害者1人1回とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。給付基準額は64万1,000円とする。

対象者

身体障害者(児)

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都新島村/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費助成事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
新島村の区域内に住所を有する重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、当該自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進とその福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象者
この事業の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている1級及び2級の上肢、下肢又は体幹機能障害者であり、本人又は扶養義務者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5の規定に基づく特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内であって、かつ、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある者とする。

●助成対象経費
操向装置及び駆動装置の改造に要する費用とする。ただし、その額が133,900円を超えるときは、当該額を限度とする。

対象者

身体障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都新島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件 ・心身障害者福祉手当は、新島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に下記1~3に定める程度の障害を有するものに支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(新島村規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
(1) 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が、中度以上であるもの
(2) 身体障害者であって、身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
(3) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者 ・前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号の1に該当するときは、手当は支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の新島村児童育成手当条例に定める保護者が、その者にかかる同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。

●支給額
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。

●支払時期
手当は、毎年、4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

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