【東京都新島村/その他】 身体障害者相談員の設置

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者相談員の設置

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者相談員の設置。 新島村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して東京都規則に規定する業務を委託するものとする。

●業務委託の要件
新島村長は、次の各号に留意し慎重に相談員を選考するものとする。
(1) 相談員については、民間人の立場における活動を期待するものであるから、民間篤志家として相談できる者とする。
(2) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び内部障害者のそれぞれの相談に応じ、必要な指導を行える態勢を作るよう配慮するものとする。
(3) 候補者に、本制度の趣旨、内容、諸条件その他必要事項を説明し、その了解のうえで承諾を得るものとする。
(4) 相談員は新島村長からの所定の業務の受託者であるから、村の非常勤職員としての身分は有しない。したがって、村は相談員の業務上の事故又は第三者に与えた損害等に対する災害保障又は損害賠償の責を負わないことを説明しておくものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都新島村/自立支援】 日常生活用具給付等事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付等事業

サービス・支援詳細

●事業
村長は日常生活上の便宜を供与する事業として、次に掲げる事業を行う。
1. 日常生活用具給付事業(別表に規定する日常生活上の便宜を図るための用具(次号の住宅改修費を除く。)を基準上限額の範囲内で給付する事業をいう。以下同じ。)
2. 住宅改修費助成事業(居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を20万円を基準上限額として給付する事業をいう。以下同じ。)

●対象者
前条の事業(以下「用具給付事業」という。)の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって別表に定める当該用具を必要とする者。ただし、介護保険対象者については介護保険におけるサービスを優先して利用することを原則とする。
1.日常生活用具給付事業 別表に規定する日常生活用具給付事業の対象者
2.住宅改修費助成事業 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

●住宅改修又は住宅改修費の対象の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入又は改修に係る工事とする。(住宅改修費助成事業は、対象者1人につき1回のみの給付とする。)
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

●費用の負担
給付決定障害者等は、当該用具給付事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
※前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の例による。

対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都新島村/自立支援】 補装具費の支給

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

●目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための補装具費の支給。

●支払の請求
支給対象障害者等は、補装具費支給請求書に支給券を添えて、村長に補装具費の支給を請求するものとする。村長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該支給対象障害者等に対し、補装具費を支給するものとする。

●利用料
利用者負担 基準該当生活介護サービス費 696単位×10円の1割 696円

対象者

身体障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都新島村/デイサービス】 身体障害者デイサービス事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者デイサービス事業

サービス・支援詳細

●目的
在宅の身体障害者に対し、創作活動、機能訓練等の各種サービスを提供する事業を実施することにより、身体障害者の自立の促進、生活の改善、心身又は身体の機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

●対象者
新島村に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある重度(1級・2級)の身体障害者
(2) 年齢が20歳から64歳までの者(65歳からは介護保険の高齢者デイサービスに移行)

●サービスの内容
デイサービス事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 機能訓練(日常生活動作、歩行、家事訓練等)
(2) 健康指導(健康チェック、健康相談)
(3) 創作的活動(手芸、工作、絵画、書道、陶芸等)
(4) 入浴、給食、介護、送迎サービス

●利用料
利用者負担 基準該当生活介護サービス費 696単位×10円の1割 696円

対象者

身体障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

利用料金

●利用料 利用者負担 基準該当生活介護サービス費 696単位×10円の1割 696円

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【東京都新島村/補助金・助成金】 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付

サービス・支援詳細

●目的
在宅の重度の身体障害者(児)に対し、その者の居住する家屋の玄関等住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付し、日常生活を容易にすることを目的とする。

●対象者
学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。 給付対象者の世帯又は対象者の属する世帯の中に、市町村民税所得割が50万円を超える者がいる場合は対象としない。

●設備改善給付内容
設備改善の対象となる範囲は、次の(1)から(6)までの各号の用具の購入費及び改善工事費の給付を受けてなお足りない部分についての工事、また(1)から(6)までの各号の用具の購入費及び改善工事費において対象とならない浴槽の取替え、流しの取替え等で、村長が必要と認めた工事。
(1) 手すり取り付け
(2) 段差解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替
(5) 洋式便所等への便器の取替
(6) その他これら工事に付帯して必要な住宅設備改善

●費用
設備改善費の給付は原則として障害者1人1回とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。給付基準額は64万1,000円とする。

対象者

身体障害者(児)

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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