【東京都新島村/ショートステイ】 日中一時支援事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

日中一時支援事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援。日中一時支援事業として、障害者及び障害児 を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供することにより、当該障害者等及び当該障害者等を日常的に介護する保護者等の家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象者
サービスを利用することのできる者は、村を援護の実施機関とする在宅の障害者等 及び当該在宅障害者等を日常的に介護する保護者等の家族とする。
2 前項の障害者等とは、次の各号に掲げる者をいう。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療の支給認定を受けている者

●事業内容
村は、保護者等が次の各号に掲げる理由により障害者等を一時的に介護することができないときに、当該障害者を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供するものとする。
(1) 保護者等の疾病、冠婚葬祭への出席等のとき。
(2) 保護者等が在宅障害者等の同居家族が通う学校等が主催する会合、行事等に出席するとき。
(3) 保護者等の休養のとき。
(4) その他、村長が特に必要があると認めるとき。

●費用負担
利用者は、この事業によるサービス利用の都度、サービス提供事業者に、別表に定める報酬単価に100分の10を乗じて得た額を支払わなければならない。ただし、保護者等(障害者が満18歳以上の場合は障害者本人。以下同じ。)が生活保護法又は地方税法に規定する市町村民税非課税世帯に属する者である場合は、その支払を免除するものとする。なお、この場合の市町村民税非課税世帯であることの判断は、毎年7月1日から翌6月30日までを一の期間として、障害者福祉サービスの所得区分に用いる世帯の市町村民税の課税状況により行うものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

必要書類

受給者証

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都新島村/病院・療育】 心身障害者(児)等医療支援サービス

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)等医療支援サービス

サービス・支援詳細

●目的
心身障害者(児)等のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に、島外への交通手段及び宿泊に対する支援サービスを実施することにより、日常生活の利便性を図り、もって心身障害者(児)等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●対象者
村に住所を有し居住している心身障害者(児)等で、手帳又は医療証(券)取得の要因となった疾病等について島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での治療を必要とする者(以下「利用者」という。)とする。ただし、心身障害者(児)等が18歳未満の場合、又は、身体障害者手帳所持者については1種の該当者に限り、必要に応じ介助者を1名(特別な事情がある場合にかぎり、6歳未満の幼児の介助については、2名まで)認める。なお、次に該当する者はこの事業の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により本要綱による支援に相当するものを受けることができる者。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は本事業の対象者とする。

●利用者負担額
利用者の負担については、下記のとおりとし、利用の際に支払うものとする。ただし、宿泊施設利用については、利用した宿泊施設に利用者が全額支払いをし、後日領収書添付のうえ委託団体に申請し、委託団体より別表のとおりの金額を銀行振込み等により利用者に支払うものとする。利用者負担額は以下の表より該当する金額を差し引いた額。

①東海汽船【利用等級 2等/1等/高速船/大島乗換】
・障害者(大人) 1,800/3,800/2,800/2,400
・障害者(子ども料金が適用される者) 900/1,900/1,400/1,200
・介助者(大人) 800/3,800/2,800/2,400

②新中央航空
・障害者(大人) 5,000
・障害者(子ども料金が適用される者) 4,000
・介助者(大人) 4,000

③宿泊施設利用
・障害者(大人) 4,000
・障害者(子ども料金が適用される者) 2,800
・介助者(大人) 3,800

※ただし、実際に支払った額が規定額より少ない場合は、実際に支払った額とする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

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【東京都新島村/自立支援】 障害者ホームヘルプサービス事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者ホームヘルプサービス事業

サービス・支援詳細

●目的
障害のために日常生活を営むのが困難な障害者等の家庭にホームヘルパーを派遣して日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、本人及びその家族等の負担の軽減を図り、自立と社会参加を促進し、安定した生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

●派遣対象者
本村に居住する者で、日常生活を営むのに支障がある身体障害者、知的障害者、精神障害者及び心身障害児の属する家庭であって、当該障害者又はその家族が介護、家事等のサービスを必要とする場合。

●サービスの内容
次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 入浴の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談及び助言

●費用の負担
派遣の決定を受けた申出者は、下記の基準により派遣に伴う費用を負担するものとする。(円/1時間)
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円
B 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 0円
C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円
D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400円
E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650円
F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850円
G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 950円

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

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100-0402

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【東京都新島村/その他】 身体障害者相談員の設置

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者相談員の設置

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者相談員の設置。 新島村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して東京都規則に規定する業務を委託するものとする。

●業務委託の要件
新島村長は、次の各号に留意し慎重に相談員を選考するものとする。
(1) 相談員については、民間人の立場における活動を期待するものであるから、民間篤志家として相談できる者とする。
(2) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び内部障害者のそれぞれの相談に応じ、必要な指導を行える態勢を作るよう配慮するものとする。
(3) 候補者に、本制度の趣旨、内容、諸条件その他必要事項を説明し、その了解のうえで承諾を得るものとする。
(4) 相談員は新島村長からの所定の業務の受託者であるから、村の非常勤職員としての身分は有しない。したがって、村は相談員の業務上の事故又は第三者に与えた損害等に対する災害保障又は損害賠償の責を負わないことを説明しておくものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

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【東京都新島村/自立支援】 日常生活用具給付等事業

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東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付等事業

サービス・支援詳細

●事業
村長は日常生活上の便宜を供与する事業として、次に掲げる事業を行う。
1. 日常生活用具給付事業(別表に規定する日常生活上の便宜を図るための用具(次号の住宅改修費を除く。)を基準上限額の範囲内で給付する事業をいう。以下同じ。)
2. 住宅改修費助成事業(居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を20万円を基準上限額として給付する事業をいう。以下同じ。)

●対象者
前条の事業(以下「用具給付事業」という。)の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって別表に定める当該用具を必要とする者。ただし、介護保険対象者については介護保険におけるサービスを優先して利用することを原則とする。
1.日常生活用具給付事業 別表に規定する日常生活用具給付事業の対象者
2.住宅改修費助成事業 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

●住宅改修又は住宅改修費の対象の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入又は改修に係る工事とする。(住宅改修費助成事業は、対象者1人につき1回のみの給付とする。)
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

●費用の負担
給付決定障害者等は、当該用具給付事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
※前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の例による。

対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

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