【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

●目的
児童について児童育成手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

●趣旨
手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

●支給要件
手当は、次の各号のいずれかに該当する者の保護者であつて、御蔵島村の区域内に住所を有するものに支給する。
一 父若しくは母が死亡し、若しくは御蔵島村規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
二 二十歳未満の者であつて、別表に定める程度の障害を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 保護者の前年の所得(一月から五月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
二 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。
三 支給要件児童(前項第一号に該当する支給要件児童に限る。)が父及び母と生計を同じくしているとき又は父及び当該父の配偶者若しくは母及び当該母の配偶者と生計を同じくしているとき(当該支給要件児童と生計を同じくしている父又は母が前項第一号に規定する規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)。

●種類及び額
手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次の表のとおりとする。
【支給要件児童一人当たり月額】
・前条第一項第一号に該当する児童 育成手当 一三、五〇〇円
・前条第一項第二号に該当する者 障害手当 一五、五〇〇円
2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。

対象者

障害者、保護者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kizai@mikurasima.jp

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