【東京都港区/生活支援・減免】 利子などの非課税

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

利子などの非課税

対象者

次に該当する人は少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いになります。

身体障害者手帳の交付を受けた人
愛の手帳の交付を受けた人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
戦傷病者手帳の交付を受けた人
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置の福祉手当受給者
障害基礎年金・障害厚生年金等の受給者

サービス窓口

上記以外でも対象になる場合がありますので、詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

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