【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要とし、次のいずれかに該当する人(原則医師の診断書に基づいて判定します。)/ 1.表Aが2つ以上該当する人又は表Aが1つと表Bが2つ以上該当する人(ただし、表Aの障害と表Bの障害で同一の障害については1つの障害とみなします。) 2.表Aの3~5のいずれかに該当し、日常生活動作において常時特別な介護を必要とする人 3.表Aの6に該当し、絶対安静の状態の人 4.表Aの7に該当し、日常生活能力において常時特別な介護を必要とする人 【表A】1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 4.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 5.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 6.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【表B】1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 4.そしゃく機能を失ったもの 5.音声又は言語機能を失ったもの 6.両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 7.1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの 8.1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【制限】次のいずれかにあてはまる人は受けられません。1.施設に入所している人 2.病院・診療所(介護老人保健施設含む。)に3か月を超えて入院している人 ※本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。 【支給開始月】 申請月の翌月から(新規) 【手当額】月額 26,810円 【支払い方法】 2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要な障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

●身体障害者手帳、愛の手帳(所持している人のみ) ●年金証書(障害にもとづく各種年金を受けている人) ●本人名義の預金通帳 ●印鑑 ●所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。) ●課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ) ●マイナンバーカード又は通知カード等

窓口電話番号

03-3578-2386

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

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