【東京都港区/補助金・助成金】 ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

サービス・支援詳細

【対象】父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ●助成制限 次にあてはまる人は助成が受けられません。 1.国民健康保険又は社会保険等に未加入の人 2.本人又は扶養義務者の所得が限度額をこえている人 3.生活保護を受けている人 4.児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 5.心身障害者医療費助成(まるしょう受給者証)等他の医療費助成を受けている人 6.児童が里親に預けられている人 ●医療機関に支払う金額 【住民税が課税されている人 (ひとりまるおや医療証に一部・食と表記されています。)】1.外来のとき。かかった医療費の1割。自己負担限度額は月額12,000円まで。 2.入院のとき。かかった医療費の1割+標準負担額(食事代)。自己負担限度額は月に44,400円まで。※標準負担額(食事代)は1食360円 【住民税が非課税の人 (ひとりまるおや医療証に食と記載されています。)】1.外来のとき。自己負担額はありません。 2.入院のとき。標準負担額(食事代・1食360円)のみを負担します。 3.標準負担額は申請をすることにより減額が受けられます。加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 【保険診療分(3割)を支払ってしまった場合】領収証原本(コピー不可)を添付して、助成請求をしてください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と「まるおや医療証」を提出してください。 都外の病院で診療を受けたとき等は、いったん支払い、後日助成分の支給請求をしてください。 ※助成を受けるためには事前に申請し、「まるおや医療証」の交付を受ける必要があります。

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

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