【東京都新宿区/生活支援・減免】 所得税の障害者控除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

所得税の障害者控除

サービス・支援詳細

納税者が障害者の場合、または扶養親族(控除対象配偶者を含む)に障害者がいる場合、所得税が軽減されます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。

▼控除額
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級)
 40万円
・同居特別障害者
 75万円
・障害者
 27万円

※障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます
※同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族(控除対象配偶者を含む)で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方のことです

対象者

▼対象
納税者本人または、扶養親族(控除対象配偶者を含む)が、下記(1)(2)のいずれか
(1)身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方
(2)65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方

サービス窓口

・新宿税務署
・四谷税務署

窓口電話番号

・新宿税務署 03-3362-7151
・四谷税務署 03-3359-4451

窓口郵便番号

・新宿税務署 169-8561
・四谷税務署 160-8530

窓口住所

・新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3
・四谷税務署 東京都新宿区三栄町24

利用時間・営業時間

平日午前8時30分から午後5時まで

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