【東京都新宿区/生活支援・減免】 贈与税の非課税

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税の非課税

サービス・支援詳細

特別障害者が信託会社等における「特別障害者扶養信託契約」により、受益権を有することとなったときは、一定の要件により6,000万円まで非課税となります。

対象者

▼対象
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方

サービス窓口

・新宿税務署
・四谷税務署

窓口電話番号

・新宿税務署 03-3362-7151
・四谷税務署 03-3359-4451

窓口郵便番号

・新宿税務署 169-8561
・四谷税務署 160-8530

窓口住所

・新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3
・四谷税務署 東京都新宿区三栄町24

利用時間・営業時間

平日午前8時30分から午後5時まで

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