【東京都文京区/生活支援・減免】 身体障害者手帳の交付

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳の交付

サービス・支援詳細

身体に障害のある方が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の等級には1~6級があり、障害の種類・程度がそれに該当する場合に交付されます。

対象者

申請者の身体の状況が障害の種類・程度に該当する

サービス窓口

障害福祉課身体障害者支援係

サービス手続き

手帳を申請する方(新規申請)
次のものをお持ちになって、障害福祉課に申請してください。  
1.指定医師の身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの。用紙は障害福祉課窓口で配付しています。)
2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身脱帽で正面、白黒可)1枚
3.個人番号カードもしくは通知カード(番号確認のため)
4.身分証明書(身元確認のため。個人番号カードを持参の場合は不要) 
5.印鑑(本人自筆による申請の場合は必要ありません)  
※マイナンバー制度に伴う番号確認及び身元確認についての詳細は添付ファイルをご確認ください。(PDFファイル; 270KB)※代理人による申請の場合は(1)代理権の確認(2) 代理人の身元確認が必要になります。

すでに手帳をお持ちの方へ
現在、手帳をお持ちの方で、次の(1)~(6)に該当している場合は、障害福祉課で手続きしてください。
(1)他の道府県から文京区内に居住地を変更したとき   ※手続きに必要なもの…手帳、個人番号カードもしくは通知カード(番号確認のため)、 身分証明書(身元確認のため。個人番号カードを持参の場合は不要)
(2)都内から文京区内に居住地を変更したとき
(3)文京区内で居住地を変更したとき 
(4)氏名の変更をしたとき
(5)本人が死亡したとき(手帳を返還してください)
 ※(2)~(5)の手続きに必要なもの…手帳及び印鑑
(6)手帳を紛失、破損または汚損したとき
手続きに必要なもの…写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身脱帽で正面、白黒可)1枚及び印鑑
(7)障害の程度が変わったとき
 ※手続きに必要なもの…指定医師の身体障害者診断書・意見書、手帳、印鑑及び写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身脱帽で正面、白黒可)1枚 ※ 区外に転出した場合は、転出先の市区町村福祉事務所で手続きをしてください

必要書類

1.指定医師の身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの。用紙は障害福祉課窓口で配付しています。)
2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身脱帽で正面、白黒可)1枚
3.個人番号カードもしくは通知カード(番号確認のため)身分証明書(身元確認のため。個人番号カードを持参の場合は不要)
4.印鑑(本人自筆による申請の場合は必要ありません)

窓口電話番号

03-5803-1219

窓口郵便番号

112-8555

窓口住所

東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階北側

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/syogaifukushi/query.html

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