エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成(障害)手当
サービス・支援詳細
▼支給学
・児童1人につき 月額15,500円
▼支給方法
2~5月分:6月に支給
6~9月分:10月に支給
10~1月分:2月に支給
対象者
▼対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
・知的障害で、「愛の手帳」が1・2・3度程度
・身体障害者で、「身体障害者手帳」1級・2級程度
・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
▼支給制限
・児童が児童福祉施設等(通園施設等は除く)に入所しているとき
※墨田区の心身障害者福祉手当との併給はできません。
サービス窓口
子ども・子育て支援部子育て支援課 児童手当・医療助成係
サービス手続き
必要書類を用意して、「福祉保健部 子ども・子育て支援担当 子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)」の窓口へお越しください。郵送での受付はしていません。
必要書類
番号確認書類(通知カード・個人番号カード)
◆ 本人確認書類
(1)1点で確認可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
(2)2点で確認可能なもの
各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被
保険者証)、年金手帳等
◆ 印鑑(朱肉を使うもの)
◆ 申請者(父母又は養育者)及び児童の戸籍謄本
※戸籍謄本は、認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。
※受給資格が「離婚」の方は、離婚届の受理証明書でも申請ができます(後日、離婚事項記載の戸籍謄本の提出が必要です)。
◆ 申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるもの(離婚の場合は、離婚後の名義のもの)
※墨田区の指定金融機関(銀行、信用金庫など)の口座のもの(ネットバンク等は不可)ゆうちょ銀行を利用する場合は、振込用の店名、店番、口座番号が印刷されている通帳が必要になります。
◆ 平成28年度住民税課税(非課税)証明書(平成28年1月2日以降に墨田区へ転入された方のみ)
※平成27年中の所得・控除・扶養の内容が記載されている区市町村発行の証明書
◆ 受給資格が「父障害」又は「母障害」の方は所定の「障害認定診断書」
※障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で診断書に代えることができる場合があります。詳しくはお問合せください。
◎その他、申請者及び児童の状況によって、調査書等の提出をお願いする場合があります
障害手当を申請される方
◆ 「愛の手帳」「身体障害者手帳」又は診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください)
窓口電話番号
03-5608-6160
窓口郵便番号
130-8640
窓口住所
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
問い合わせフォームURL・メールアドレス
KOSODATE@city.sumida.lg.jp