【東京都大田区/補助金・助成金】 経過措置の福祉手当(国制度)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

経過措置の福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円の手当支給

対象者

昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。ただし、施設に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。

サービス窓口

障害福祉課障害者支援担当

必要書類

(1)所定の診断書
(2)身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方はその手帳 
(3)年金等を受けている方はその証書
(4)障がい者本人の預金通帳
(5)戸籍謄本
(6)世帯全員の住民票の写し(日本国籍以外の方は登録原票記載事項証明書:無料)
(7)本人および扶養義務者の前年の所得を証明するもの(区市町村長の発行するもの:無料)

 なお大田区の公簿(住民基本台帳、課税台帳)で確認できる方は(5)、(6)と(7)の書類は省略することができます。
(8)印かん
(9)マイナンバーに関する関係書類

窓口電話番号

03-5744-1251

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=shofuku

備考

新規の認定はありません。

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