【東京都世田谷区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して補聴器購入費用の一部を助成します。

対象者

区内に居住する18歳未満の児童で、以下のいずれにも該当する方/(1)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと (2)両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者 ※ただし、交付対象児童または交付対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、最多区民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は、対象外。

サービス窓口

障害施策推進課

必要書類

①申請書(区指定の様式)②医師の意見書(区指定の様式)※作成できる医師(次のいずれか)・身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医・指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師・利用者の主治医(耳鼻咽喉科医師)※意見書の作成費用は利用者の自己負担となります。③補聴器の販売事業者が作成した見積書

窓口電話番号

03-5432-2414

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用料金

対象者の補聴器購入経費と基準価格とを比較して少ない方の額の10分の9とする。(ただし、生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は無料)。基準価格は機種によって違う

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