【東京都世田谷区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体に障害のある方が各種の援護を受けるために必要な手帳で、障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)の程度が1級から6級の等級の障害のある方に交付されます。

対象者

身体障害者

サービス窓口

総合支所保健福祉課

サービス手続き

指定医の身体障害者診断書と写真1枚(無帽・上半身・真正面でタテ4㎝×ヨコ3㎝、カラーも可)、印鑑を持参し管轄の総合支所保健福祉課で手続きをしてください。申請後約1か月で手帳が交付されます。また、マイナンバー制度の導入により、新規申請と他道府県(八王子市を含む)からの転入手続きの場合に、マイナンバー(個人番号)が必要となりました。なお、手帳をお持ちの方で次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。⑴住所の変更 ⑵氏名の変更 ⑶死亡 ⑷手帳の紛失、破損 ⑸障害の程度変更(⑷、⑸の場合は手帳が再交付されます。)

窓口電話番号

03-5432-2865

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

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