【東京都世田谷区/生活支援・減免】 自動車税の減免

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税の減免

サービス・支援詳細

障害のある方、または生計を同一とする方が所有(登録)し、障害のある方、または生計を同一とする方が障害のある方のために専ら使う個人名義の自家用ナンバーの自動車等が対象になります。 〈自動車税・自動車取得税の減免の手続き〉⑴ 提出(提示)していただく書類等 ①障害者が所有(登録)し運転する場合/ア.減免申請書 イ.手帳 ウ.運転免許証 エ.印鑑 ②障害者または生計を一にする方が所有(登録)し、障害者の方、または生計を一にする方等が障害者のために運転される場合/ア.減免申請書 イ.手帳 ウ.運転免許証 エ.印鑑 オ.所有者(納税義務者)または取得者の住所が確認できる公的証明書(住民票、健康保険証等) ●その他必要に応じて書類の提出(提示)をしていただく場合があります。 ⑵ 提出期限及び場所 ①自動車等を既に所有している(した)場合(自動車税) 4月1日から納期限までに申請してください。 ②新たに自動車を購入した場合(自動車税及び自動車取得税)登録(取得)の日から1か月以内に都税事務所、都税総合事務センターまたは自動車税事務所へ申請してください。 ※減免となる車両は、軽自動車、原動機付自転車(オートバイを含む)、普通自動車等を合わせて、障害者1人に対して1台に限ります。※提出期限を過ぎますと、翌年度からの減免となりますのでご注意ください。※自動車税の減免上限額は45,000円です。(新規登録の場合は、45,000円の月割額が上限額となります。)

対象者

障害のある方

サービス窓口

世田谷都税事務所

窓口電話番号

03-3413-7111

窓口郵便番号

154-8577

窓口住所

東京都世田谷区若林4-22-13

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です