【東京都渋谷区/生活支援・減免】 贈与税の非課税

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税の非課税

サービス・支援詳細

特定障害者(特別障害者及び一定の障害者)が、「特定障害者扶養信託契約」に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額について非課税となります。 <対  象> …… 次のいずれかに該当する方/①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方 ②愛の手帳1~4度の方(1・2度は特別障害者) ③精神障害者保健福祉手帳1~3級の方(1級は特別障害者) ④身体障害者手帳1・2級の方(特別障害者) ⑤戦傷病者手帳特別項症~第3項症の方(特別障害者) ⑥原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者) ⑦常に就床を要し、複雑な介護を要する方のうち、精神又は身体の障害の程度が①、②又は④に準ずる方として福祉事務所長の認定を受けている方 ⑧ 65 歳以上で、精神又は身体の障害の程度が①、②又は④に準ずる方として福祉事務所長の認定を受けている方

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

渋谷税務署

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-3463-9181

窓口郵便番号

150-8333

窓口住所

東京都渋谷区宇田川町1-10

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