【東京都中野区/生活支援・減免】 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

下記(1)から(4)の場合において、定められた期限までに申請することにより、自動車税・軽自動車税・自動車取得税(軽自動車含む)が減免されます(平成21年度より一部制度改正あり。減免上限額は、自動車税は45,000円まで、自動車取得税は課税標準額で3,000,000円相当まで)

(1)障害者本人が所有し運転する場合

(2)障害者または生計を同じくする同居の方が所有し、専ら障害者の日常生活(通勤、通学、通院、通所、生業)のために運転する場合

(3)障害者単身で生活している場合で常時介護者が障害者のために運転する場合(軽自動車税のみ)

(4)身体障害者の利用に供する構造の自動車等

減免を受けることができる自動車(軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます)は、障害者の方1人につき1台に限られます。

対象者

1.身体障害者手帳および戦傷病者手帳・・・以下の表に該当する方
2.愛の手帳・・・総合判定1度から3度
3.療育手帳・・・総合判定A(重度)
4.精神障害者保健福祉手帳・・・1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)

サービス窓口

軽自動車税

中野区税務分野諸税担当(区役所3階9番窓口)

自動車税

中野都税事務所(他の都税事務所可)
東京都自動車税コールセンター

自動車取得税

中野都税事務所(他の都税事務所可)
練馬自動車税事務所

必要書類

・減免申請書
・印鑑          内容(1)~(3)の場合

・運転する方の運転免許証
・手帳等〔身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)〕

※内容(2)の場合、以下のものも必要です
・所有者が運転する方または障害者でない場合は、同居を証明する書類(健康保険証または住民票等)

※軽自動車税の場合、以下のものも必要です
・自動車検査済証(車検証)、標識交付証明書、軽自動車届出済証のうち、いずれかひとつ。
・納税通知書
・個人番号カードまたは通知カード          内容(4)の場合

・自動車検査済証(車検証)

窓口電話番号

03-3228-8908
03-3386-1111
03-3525-4066
03-3386-1111
03-3932-7321 

窓口郵便番号

164-0001
179-0081

窓口住所

東京都中野区中野4-6-15
東京都練馬区北町2-8-6

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